第8節 各相続人等の納税額
1.相続税額の加算
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む。) 及び配偶者以外の者である場合のその者の相続税額は、その者の算出税額に20%相当額を加算する。
2.贈与税額控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価額は、その者の相続税の課税価格に加算して相続税を計算することとされていることから、税負担の重複を避けるため、その者の算出税額からその贈与税額を控除するものである。
3.配偶者に対する相続税額の軽減
この制度は、①一般に被相続人の死亡時から配偶者の死亡する時までの時間が短いこと、②被相続人の遺産の形成・維持に対する配偶者の貢献に対する配慮及び③長年共同生活を営んできた配偶者の座に対する配慮等の理由から設けられたものである。すなわち、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、民法に規定する法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い金額以内であれば、配偶者の納付すべき相続税額がゼロとなる軽減措置である。なお、相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮想行為に基づき相続税の申告をしていた(又はしていなかった)場合には、その隠ぺい仮想行為による部分については、この特例は適用されない。
(1)軽減される配偶者の相続税額の算式
相続税の総額(配偶者が隠ぺいし、又は仮装した財産に係るものを除く。)×
次のイ又はロのうちいずれか少ない金額÷課税価格の合計額
イ課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額又は1億6千万円のいずれか多い金額
ロ配偶者の課税価格
(2)適用を受けるための手続き
納付すべき税額の有無に関係なく相続税の申告書を提出することが必要である。
未分割の財産については、適用されない。
4.未成年者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、未成年者である場合には、その者の算出税額から満20歳に達するまでの1年につき6万円(改正案10万円)を乗じた金額を控除する。
(算式) 6万円× (20歳-その未成年者の年齢)=未成年者控除額
5.障害者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、85歳未満の障害者である場合には、その者の算出税額から満85歳に達するまでの1年につき6万円(改正案10万円) を乗じた金額を控除する。
特別障害者は12万円(改正案20万円)
(算式) 障害者の場合 6万円× (85歳-その障害者年齢)=障害者控除額
特別障害者の場合 12万円× (85歳-その障害者年齢)=特別障害者控除額
6.相次相続控除
相続税は、相続や遺贈により財産を取得した場合に課税されるので、短期間に続けて相続の開始があった場合は、同一の財産についてその都度相続税が課され、長時間にわたり相続の開始がなかった場合に比べ、著しい税負担の差異が生じる。このため、10年以内に2回以上相続が開始し、相続税が課せられる場合には、前回の相続につき課せられた税額の一定割合相当額を、後の相続の際に課せられる相続税額から控除し、その負担の軽減を図ることとしている。
7.在外財産に対する相続税額の控除(外国税額控除)
相続又は遺贈により法施行地外にある財産を取得した場合において、その財産に対して外国の法令により我が国の相続税に相当する金額は、その者の算出税額から控除する。これは、いわゆる国際2重課税の緩和規定である。
1.相続税額の加算
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む。) 及び配偶者以外の者である場合のその者の相続税額は、その者の算出税額に20%相当額を加算する。
2.贈与税額控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産の価額は、その者の相続税の課税価格に加算して相続税を計算することとされていることから、税負担の重複を避けるため、その者の算出税額からその贈与税額を控除するものである。
3.配偶者に対する相続税額の軽減
この制度は、①一般に被相続人の死亡時から配偶者の死亡する時までの時間が短いこと、②被相続人の遺産の形成・維持に対する配偶者の貢献に対する配慮及び③長年共同生活を営んできた配偶者の座に対する配慮等の理由から設けられたものである。すなわち、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、民法に規定する法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い金額以内であれば、配偶者の納付すべき相続税額がゼロとなる軽減措置である。なお、相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮想行為に基づき相続税の申告をしていた(又はしていなかった)場合には、その隠ぺい仮想行為による部分については、この特例は適用されない。
(1)軽減される配偶者の相続税額の算式
相続税の総額(配偶者が隠ぺいし、又は仮装した財産に係るものを除く。)×
次のイ又はロのうちいずれか少ない金額÷課税価格の合計額
イ課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額又は1億6千万円のいずれか多い金額
ロ配偶者の課税価格
(2)適用を受けるための手続き
納付すべき税額の有無に関係なく相続税の申告書を提出することが必要である。
未分割の財産については、適用されない。
4.未成年者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、未成年者である場合には、その者の算出税額から満20歳に達するまでの1年につき6万円(改正案10万円)を乗じた金額を控除する。
(算式) 6万円× (20歳-その未成年者の年齢)=未成年者控除額
5.障害者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の法定相続人で、かつ、85歳未満の障害者である場合には、その者の算出税額から満85歳に達するまでの1年につき6万円(改正案10万円) を乗じた金額を控除する。
特別障害者は12万円(改正案20万円)
(算式) 障害者の場合 6万円× (85歳-その障害者年齢)=障害者控除額
特別障害者の場合 12万円× (85歳-その障害者年齢)=特別障害者控除額
6.相次相続控除
相続税は、相続や遺贈により財産を取得した場合に課税されるので、短期間に続けて相続の開始があった場合は、同一の財産についてその都度相続税が課され、長時間にわたり相続の開始がなかった場合に比べ、著しい税負担の差異が生じる。このため、10年以内に2回以上相続が開始し、相続税が課せられる場合には、前回の相続につき課せられた税額の一定割合相当額を、後の相続の際に課せられる相続税額から控除し、その負担の軽減を図ることとしている。
7.在外財産に対する相続税額の控除(外国税額控除)
相続又は遺贈により法施行地外にある財産を取得した場合において、その財産に対して外国の法令により我が国の相続税に相当する金額は、その者の算出税額から控除する。これは、いわゆる国際2重課税の緩和規定である。