納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

相続・贈与にかかわる税金 ②

2024-07-08 09:06:16 | Weblog


梅雨の晴れ間に、夏の足音が間近に感じられるこのごろ、
いかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は相続ケースバイケース4つをご紹介します。

〇内縁関係の夫婦の場合
相続人になれる配偶者は、婚姻届を出している法的に
正式な夫婦関係にある場合だけである。
内縁関係の場合には、相続人になれない。
被相続人の死亡前に離婚しているときも同様。
 また、子どもについては法的な夫婦間に生まれていなくても
認知されていれば相続人になれる。

〇孫が相続できる場合
 子が被相続人より先に、自己の子を残して死亡していたときは
先に死んだ者が相続すべきであった部分をその子(被相続人の孫)が
引き継ぐことになる。これを代襲相続という。
また、相続人になった兄弟姉妹が先に死亡していたならば、
そのおい・めいが代わって代襲相続人になる。

〇先夫の子どもに相続権はあるか
 先夫との間にできた子は、被相続人との子ではないので、
相続人にはなれない。
その子に相続させたいのであれば、被相続人との間で
養子縁組をするか、遺言によって指名することになる。
 子が被相続人と先妻との間の子であれば相続人となる。

〇愛人との間の子は相続人か
 結婚している男女の間に産まれた子を嫡出子という。
一方、結婚していない場合が“非嫡出子”である。
これまで、認知されている非嫡出子の相続分は
嫡出子の2分の1であったが、最高裁がこれを違憲とし、
嫡出子と非嫡出子は均等とされた。

次回は、相続税を納める人と申告手続きについてご紹介したいと思います。
※次回更新予定 7/16(火)


これからいっそう暑さは厳しくなります。くれぐれもご自愛ください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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ランディングページを作成いたしました

2024-07-04 11:08:56 | Weblog

この度、相続税の基本的な節税対策の方法について、
ランディングページを作成いたしました。

ご登録いただいた方にはプレゼントもございますので、
相続税についてお悩みの方、節税したい方など、ぜひご覧ください。

https://utage-system.com/p/wEazYaERKPgO

また、周囲の方にお悩みの方がいらっしゃいましたら、
ぜひ、ランディングページを共有して頂けますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士 田村 直樹


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路線価が3年連続で上昇

2024-07-02 09:45:40 | Weblog

速報です。

相続のご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


路線価が3年連続で上昇、三大都市圏では上昇率が拡大

国税庁は昨日、令和6年分の路線価等を公表した。

全国約31万5000地点の標準宅地の評価基準額の対前年変動率の平均値は2.3%上昇(前年は1.5%上昇)し、

3年連続して上昇した。

都道府県別でみると、上昇率5%以上10%未満が北海道、宮城、東京、福岡、沖縄の5都道県(前年は北海道のみ)で、

上昇率5%未満が岩手、秋田、山形、福島、茨城、埼玉、長野、千葉、神奈川、石川、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、山口、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎の24府県(同24都府県)だった。

横ばいは青森、静岡の2県(同2県)、

下落率5%未満はそれ以外の16県(同20県)だった。

全国的な特徴をみると、景気が緩やかに回復している中、

地域や用途により差があるものの三大都市圏・地方圏ともに上昇が継続するとともに、

三大都市圏では上昇率が拡大、地方圏でも上昇率が拡大傾向となり上昇基調を強めている。

上昇率トップは、福岡県の5.8%(同4.5%)で、

下落率トップは、前年に引き続き和歌山県でマイナス1.0%(同マイナス1.2%)となっている。

また、同庁は同日、令和6年能登半島地震による被害を受けた「特定地域」内にある土地等について、

災害による地価下落の状況を反映した「調整率」を同庁ホームページに公表した。

「特定地域」は、石川県、富山県、新潟県の全域が指定されている(6年3月31日現在)。調整率が定められた地域は、

金沢局管内全体の67%、関信局管内全体の26%となっている。

 (税のしるべ電子版)


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相続・贈与にかかわる税金 ①

2024-07-01 09:04:51 | Weblog


7月になり長雨で気持ちも滅入りがちな日々ですが、いかがお過ごしでしょうか。

今月の更新より相続・贈与にかかわる税金について、
ご紹介いたします。


相続税とは、相続、贈与、および死因贈与によって財産を取得した個人に対して、
その取得財産の価格が課税標準となって課される国税のこと。
亡くなった人が安らかに眠れるように、相続についての事柄は
民法にキチンと定められています。

〇相続人とは
 遺産を相続する人を“相続人”、亡くなった財産を残す人を
“被相続人”といいます。
相続人になるのは、次のような人たちです。

・被相続人の配偶者
→ 生存しているかぎり、つねに相続人となる
配偶者と、以下の人たちが1.2.3の順番で相続人となる
1.被相続人の子
2.被相続人の直系尊属(父母、祖父母のこと)
→ 被相続人の子がいない場合
3.被相続人の兄弟姉妹
→ 被相続人の子や直系尊属がいない場合

 原則として、配偶者や子、直系尊属など民法に定められている
相続人を法定相続人といいます。
しかし、基礎控除額などの計算では、相続の放棄をした人を
含めますが、用紙には次の制限があります。

・被相続人に実子がいる場合・・・養子のうち1人のみを計算に入れる
・被相続人に実子がいない場合・・・養子のうち2人のみを計算に入れる


次回は、相続ケースバイケースについてご紹介したいと思います。
※次回更新予定 7/8(月)


ジメジメとした日が続きますが、気持ちだけはカラっと元気にいきましょう。



*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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所得に対するもう一つの税金、住民税 ④

2024-06-24 09:00:09 | Weblog


今年もはや半年が過ぎようとしています。
変わりゆく街の景色に時の早さを感じるこの頃です。


さて、本日は下記をご紹介します。
〇新入社員と住民税
〇会社を退職した場合の住民税


〇新入社員と住民税
住民税の納税義務者とは、都道府県内および市区町村に
住所もつ人です。
そして、納税はその年の1月1日に住んでいる都道府県や
市区町村にします。
つまり、その前年の所得に対して1月1日の住所地で
課税されるわけです。
ですから、前の年に所得のない新入社員には、
住民税がかからないことになります。
※新入社員は、2年目から課税されます。


〇会社を退職した場合の住民税
 新入社員の場合は、前年に所得がないため、
働きはじめて1年目は住民税がかかりません。
しかし、その逆に会社を辞めてもその翌年には
働いていた時の住民税を納めなければならないことがあります。
 たとえば、これには定年になって退職したときだけでなく、
結婚退職などにもあてはまります。
すでに働いていなくて所得がないにもかかわらず、
住民税は払わなければならないのです。
あわてないためにも、少しは退職金をストックしておきましょう。



今月の更新は以上です。
※次回更新 7/3(月)


蒸し暑い日が続きます。本格的な夏をひかえて、
くれぐれもご自愛ください。


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所得に対するもう一つの税金、住民税 ③

2024-06-17 09:09:22 | Weblog

入梅を間近に控え、落ち着かないお天気が続いています。


さて、本日は下記をご紹介します。
〇納める時期と方法
〇所得金額の計算と住民税の申告


〇住民税を納める時期と方法

【給与所得者と事業所得者等は違う】
 会社員の場合は、6月から翌年の5月までの
12回に分けて、毎月の給与から天引き(特別徴収)されますが、
確定申告をした個人で事業を行う事業所得者等は
普通徴収といって、市区町村から納税通知書が送付されてきます。
それを年4回に分けて納税します。


〇所得金額の計算と住民税の申告

 会社員ならば、住民税の所得金額の計算は、
所得税の所得計算とほとんど同じです。
給与・賞与などの総額から給与所得控除額を控除した金額
となります。
住民税の申告は、会社員であれば、会社から各人の
住所地の市区町村長へ書類(給与支払報告書)が
提出されますので、原則として必要ありません。


次回は、下記2つをご紹介したいと思います。
①新入社員と住民税
②会社を退職した場合の住民税
※次回更新 6/24(月)


蒸し暑い日が続きますが、体調には十分ご留意ください。


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定額減税についてのお知らせ

2024-06-14 09:10:20 | Weblog
6月から定額減税の事務が始まりました。

政府広報が十分行き渡っていないため、
制度内容をご存じない方がまだ7割いるという
報道がありましたので、お知らせいたします。




ご相談は下記までお電話ください。
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所得に対するもう一つの税金、住民税 ①

2024-06-03 09:04:12 | Weblog


衣替えを迎え、道行く人の装いも半袖が目立つようになりましたが、
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今月の更新は、住民税についてです。

地方公共団体の住民であることで課税される身近な税金が住民税です。
住民税という言葉は、法律上にはありませんが、
ふつうは都道府県民税(都民税を含む)と
市町村民税(特別区民税を含む)を合わせてこう呼んでいます。

【 住民税とは 】
 個人の住民税は、前年の所得に対して1月1日現在の住所で課税され、
所得の額に応じて課税される所得割の部分と、所得金額にかかわらず
個人が等しく負担する均等割りの部分から成り立っています。


近年の記録的な物価高を背景に、
令和6年6月から所得税3万円、個人住民税1万円の
定額減税が実施されます。

この制度は、令和6年度税制改正の大綱において
税制改正の内容が決定されました。
住民税の定額減税は、納税者およびその配偶者を含めた
扶養親族1人につき、1万円が減税されます。

令和6年7月から令和7年5月までの11か月で、
定額減税された金額が決定通知書で通知されます。
対象者は、前年の合計所得金額が1,805万円以下の
個人住民税所得割の納税義務者です。

定額減税については、後日更新予定です。


次回は、所得の計算と納める税額についてご紹介したいと思います。
※次回更新 6/10(月)




梅雨入りの便りが気になる頃です。体調を崩さないようお気を付けください。

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自動車税と取得するとかかるさまざまな税金 ④

2024-05-27 09:05:31 | Weblog


若葉を渡る風が、さわやかな季節を運んでくれるような気がいたします。

さて本日は、自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等)
ご紹介いたします。

◆エコカー減税(自動車重量税)
 排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、自動車重量税を免税・軽減

◆グリーン化特例(自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割))
 排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、
 自動車税・軽自動車税を軽減するとともに、新車新規登録等から一定年数を経過した自動車に対して自動車税・軽自動車税を重課

◆環境性能割(自動車税・軽自動車税)
 車両を取得した場合に、車両の取得価額に対して環境性能に応じた税率を課税

◆ASV特例(自動車重量税・自動車税(環境性能割))
 衝突被害軽減ブレーキを搭載したバス・トラック等に対して自動車重量税と自動車税(環境性能割)を軽減

◆バリアフリー特例(自動車重量税・自動車税(環境性能割))
 ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシーに対して自動車重量税と自動車税(環境性能割)を免税・軽減

◆条例バス特例(自動車税(環境性能割))
 都道府県の条例に定める路線を運行する乗合バスに対して自動車税(環境性能割)を非課税


※次回更新予定 6/3(月)


梅雨入りも間近でございます。体調を崩されませぬよう、
皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

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自動車税と取得するとかかるさまざまな税金 ③

2024-05-20 09:10:39 | Weblog


澄み渡る五月の空が、気分を晴れやかにしてくれます。


さて本日は、前回に引き続き自動車にかかる税金をご紹介します。

③自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割
(自動車取得税は廃止された)
 自動車取得税は廃止され、新たに自動車や軽自動車を
購入するときに収める税金として環境性能割が導入されました。
自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割があります。
税額は車種や用途(自家用・営業用)、燃費によって
決められています。
電気自動車や優れた燃費効率車は非課税です。

④自動車重量税
 自動車検査証の交付を受ける人
(車検を受ける自動車の使用者のことをいいます)や
車両番号の指定を受ける人(軽自動車の使用者をいいます)は
自動車重量税を国に納めなければなりません。
車種と重量によって税額が決まっています。


日ごとに暖かい日が増えてまいります。体調を崩さぬようお気をつけください。


次回は、下記をご紹介したいと思います。
〇自動車関係税制について
※次回更新 5/27(月)


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