納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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準確定申告書

2016-02-22 16:40:44 | Weblog
個人の確定申告の期限は3月15日ですが

しかし、年の中途で死亡した人の場合は、

相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。

これを準確定申告といいます。

3月15日と勘違いしているケースが結構あります。

 準確定申告をする場合には、次の点に注意が必要です。

(1) 確定申告をしなければならない人が

翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

 この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

(2) 相続人が2人以上いる場合

 各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

 ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。

この場合、当該申告書を提出した相続人は、

他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

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