規制緩和と税理士制度のつづきです。
○規制緩和の要請
「推進会議」は 内閣総理大臣の諮問機関の有識
者会議で内閣府本府組織令による平成16年4月
1日から平成19年3月31日まで3年間の時限設
置である。「推進会議」内の各委員会・ワーキング
グループにおいて調査・審議がおこなわれている。
「規制改革・民間開放推進のための基本方針」の
策定は閣議決定された。閣議決定は毎年3月に翌
年度の政府方針を示すかたちで改訂がおこなわれ、
各省庁はこの方針に沿って規制改革を推進する法
改正等を実施している。なお、前身等の会議とし
て平成10年1月26日から平成13年3月31日
まで行政改革推進本部規制改革委員会(平成11年
4月6日規制緩和委員会から名称変更) 平成13
年4月1日から平成16年3月31まで 総合規
制改革会議が設置されていた。
規制緩和が税理士制度に与えた影響を「見直し
基準・視点」に関する進捗状況で確認しておくと、
・ 税理士については、その業務として、裁判所
において補佐人として訴訟代理人とともに出頭し、
陳述をすることができる制度が創設された。ま
た、中小企業の計算書類等の正確さに対する信
頼性を高めるために会計参与制度が創設された。
・学位取得等による試験科目の免除について見直した。
・ 税理士試験について、職歴による受験資格要件
である業務従事年数を職務の種類に応じて3年か
ら10年までとする従前制度から、一律に最も短い
3年に短縮するとともに、専門学校卒業者を短大
卒業者に相当する取扱いとして受験資格を認めた。
・ 税理士試験不合格者に対する成績通知を行った。
税理士試験について模範解答又は採点方針、必要な
キーワード、採点基準等を公表することが要請され
ている。
・ 強制入会制を採る各資格について、それぞれの
団体の役員に資格者以外の者を任用することが要
請された。日本税理士会連合会に現在、外部理事が
1名就任している。
・ 資格者間における競争を活性化する観点から、
報酬規定を会則記載事項から削除した。
・広告規制が見直され原則自由とした。
・研修が努力規定とされた。
・税理士法人制度が創設された。
規制緩和は供給を増やして需要を抑制するというの
が本質であり、市場原理の優先であるから公平な競争
に重点がおかれる。従って試験制度のある資格制度に
おいては「機会均等」の実現が第一義となる。
「推進会議」は「中間答申」において長年税務に関
わってきた職員の経験・専門性の活用について否定
するものではないが、と理解を示しながらも税理士
試験は税理士として当然習得しておくべき事項につ
いて、出題がなされ合否の決定がなされるものと考
えており、税理士に必要な経験・専門性を有する職
員であれば、税理士試験を受験しても当然合格する
ものと考えている、と見解を示している。「中間答申」
の本年度の措置として「当面実施すべき事項として、
税務職員が特例措置により資格を取得するにあたって
受講している講習や試験の内容、合否を決める基準等
は現在、公表されていないが透明性と資格の質の確
保の見地から、実施している講習や試験の内容等を
公表すべきである。」と規制緩和による「機会均等」の要
請をしている。
○規制緩和の要請
「推進会議」は 内閣総理大臣の諮問機関の有識
者会議で内閣府本府組織令による平成16年4月
1日から平成19年3月31日まで3年間の時限設
置である。「推進会議」内の各委員会・ワーキング
グループにおいて調査・審議がおこなわれている。
「規制改革・民間開放推進のための基本方針」の
策定は閣議決定された。閣議決定は毎年3月に翌
年度の政府方針を示すかたちで改訂がおこなわれ、
各省庁はこの方針に沿って規制改革を推進する法
改正等を実施している。なお、前身等の会議とし
て平成10年1月26日から平成13年3月31日
まで行政改革推進本部規制改革委員会(平成11年
4月6日規制緩和委員会から名称変更) 平成13
年4月1日から平成16年3月31まで 総合規
制改革会議が設置されていた。
規制緩和が税理士制度に与えた影響を「見直し
基準・視点」に関する進捗状況で確認しておくと、
・ 税理士については、その業務として、裁判所
において補佐人として訴訟代理人とともに出頭し、
陳述をすることができる制度が創設された。ま
た、中小企業の計算書類等の正確さに対する信
頼性を高めるために会計参与制度が創設された。
・学位取得等による試験科目の免除について見直した。
・ 税理士試験について、職歴による受験資格要件
である業務従事年数を職務の種類に応じて3年か
ら10年までとする従前制度から、一律に最も短い
3年に短縮するとともに、専門学校卒業者を短大
卒業者に相当する取扱いとして受験資格を認めた。
・ 税理士試験不合格者に対する成績通知を行った。
税理士試験について模範解答又は採点方針、必要な
キーワード、採点基準等を公表することが要請され
ている。
・ 強制入会制を採る各資格について、それぞれの
団体の役員に資格者以外の者を任用することが要
請された。日本税理士会連合会に現在、外部理事が
1名就任している。
・ 資格者間における競争を活性化する観点から、
報酬規定を会則記載事項から削除した。
・広告規制が見直され原則自由とした。
・研修が努力規定とされた。
・税理士法人制度が創設された。
規制緩和は供給を増やして需要を抑制するというの
が本質であり、市場原理の優先であるから公平な競争
に重点がおかれる。従って試験制度のある資格制度に
おいては「機会均等」の実現が第一義となる。
「推進会議」は「中間答申」において長年税務に関
わってきた職員の経験・専門性の活用について否定
するものではないが、と理解を示しながらも税理士
試験は税理士として当然習得しておくべき事項につ
いて、出題がなされ合否の決定がなされるものと考
えており、税理士に必要な経験・専門性を有する職
員であれば、税理士試験を受験しても当然合格する
ものと考えている、と見解を示している。「中間答申」
の本年度の措置として「当面実施すべき事項として、
税務職員が特例措置により資格を取得するにあたって
受講している講習や試験の内容、合否を決める基準等
は現在、公表されていないが透明性と資格の質の確
保の見地から、実施している講習や試験の内容等を
公表すべきである。」と規制緩和による「機会均等」の要
請をしている。