日ごとに空が青く澄んでくる好季節を迎えましたが、
いかがお過ごしでしょうか。
さて、本日は死亡退職金に対する課税、弔慰金・香典についての取扱いを
ご紹介いたします。
〇 死亡退職金に対する課税
サラリーマンが死亡すれば、勤めていた会社などから
遺族に対して退職金、功労金などが支払われるでしょう。
被相続人に支給されるべきであった退職金や功労金が
非課税限度額を超える場合には“みなし相続財産”
として相続税の対象になります。
【非課税限度額】=【500万円】×【法定相続人の数】
☆みなし財産とは・・・
実質的に贈与と同様な経済的効果をもつ財産。
みなし財産には、死亡保険金・死亡退職金等がある。
〇 弔慰金・香典についての取扱い
●弔慰金
被相続人の死亡により勤めていた会社から遺族に対して支払われる
弔慰金や花輪代、葬祭料などは、すべて“弔慰金”に
含められますので、相続税の対象にはなりません。
ただし、下記の金額を超える場合、その超える部分は
退職金として取り扱われます。
〖業務上の死亡である場合〗
死亡時の普通給与(賞与は除く)×36か月
〖業務上の死亡でない場合〗
死亡時の普通給与(賞与は除く)×6か月
●香典
被相続人の死亡により葬式の際に受け取る香典は、
社交上必要なもので社会通念上において
相当な額であるものについては、
相続税や贈与税の対象にはなりません。
次回は、贈与税についてご紹介したいと思います。
1日ごとに秋の気配濃くなる季節、お風邪など召されませんよう
くれぐれもお気を付けください。
※次回更新 9/24(火)
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