納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

生命保険金や退職手当金に対する相続税 ③

2024-09-17 08:54:21 | Weblog



日ごとに空が青く澄んでくる好季節を迎えましたが、
いかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は死亡退職金に対する課税、弔慰金・香典についての取扱いを
ご紹介いたします。


〇 死亡退職金に対する課税
 サラリーマンが死亡すれば、勤めていた会社などから
遺族に対して退職金、功労金などが支払われるでしょう。
被相続人に支給されるべきであった退職金や功労金が
非課税限度額を超える場合には“みなし相続財産”
として相続税の対象になります。

【非課税限度額】=【500万円】×【法定相続人の数】

☆みなし財産とは・・・
実質的に贈与と同様な経済的効果をもつ財産。
みなし財産には、死亡保険金・死亡退職金等がある。


〇 弔慰金・香典についての取扱い

●弔慰金
 被相続人の死亡により勤めていた会社から遺族に対して支払われる
弔慰金や花輪代、葬祭料などは、すべて“弔慰金”に
含められますので、相続税の対象にはなりません。
 ただし、下記の金額を超える場合、その超える部分は
退職金として取り扱われます。

〖業務上の死亡である場合〗
 死亡時の普通給与(賞与は除く)×36か月

〖業務上の死亡でない場合〗
 死亡時の普通給与(賞与は除く)×6か月

●香典
 被相続人の死亡により葬式の際に受け取る香典は、
社交上必要なもので社会通念上において
相当な額であるものについては、
相続税や贈与税の対象にはなりません。


次回は、贈与税についてご紹介したいと思います。


1日ごとに秋の気配濃くなる季節、お風邪など召されませんよう
くれぐれもお気を付けください。


※次回更新 9/24(火)

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹





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新フリーランス法が施行されます

2024-09-12 09:32:19 | Weblog

新フリーランス法

新しい「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。
この法律は、フリーランス(プログラマー、デザイナー、建設業の一人親方など)の方々が安心して働ける環境を整備することを目的としています。
主なポイントは以下の通りです:
1. 取引条件の明示:発注事業者は、業務委託を行う際に取引条件を明示する義務があります。これには、業務の内容、報酬の額、支払期日などが含まれます。
2. 報酬支払期日の設定:報酬は、業務完了後60日以内に支払われる必要があります。
3. ハラスメント対策:フリーランスの就業環境を守るため、ハラスメント対策の体制整備が求められます。
この法律により、フリーランスの方々がより安心して働ける環境が整うことが期待されています。

フリーランスとの取引に業務委託契約書が必要になります。
業務委託契約のサンプル ⇨ https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/zaitaku/dl/100728-1_05.pdf
参考 公正取引委員会フリーランス法特設サイト | https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html



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生命保険金や退職手当金に対する相続税 ②

2024-09-09 09:03:40 | Weblog


暑さが去りやらぬ昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は
贈与税が課税される場合、所得税が課税される場合について
ご紹介いたします。


〇 贈与税が課税される場合
 被保険者(被相続人)、保険料の負担者及び保険金の
受取人がすべて異なる場合は、
保険金を受け取った人は保険料を負担していた人から
贈与により受け取った形になり、贈与税の対象となります。

【贈与税】=( 【1年間の贈与財産価格】-【基礎控除額110万円】 )×【税率】


〇 所得税が課税させる場合
 また、被相続人を被保険者として、被相続人以外の人が
保険料を負担していた場合は、保険会社から支払われる
保険金は、一時所得として所得税の対象となります。
なお、一時所得は、次の計算式により所得を計算します。

【一時所得】=( 【受取保険金】-【支払保険料】-【50万円】 )× 1/2


次回は、死亡退職金に対する課税、弔慰金・香典についての取扱いを
ご紹介したいと思います。


今年の残暑はことのほか体にこたえますが、どうかお体におさわりのないようお過ごしください。

※次回更新 9/17(火)

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生命保険金や退職手当金に対する相続税 ①

2024-09-02 09:06:35 | Weblog


九月に入っても、夏を思わせるような暑い毎日がつづいておりますが、
皆様お変わりありませんでしょうか。


相続税は、被相続人から相続や贈与により
もらったすべての財産に課税されます。
また、生命保険金や退職手当金などは、
被相続人から直接もらうものではありませんが、
“みなし相続財産”として課税されます。

【 受け取った保険金の区別 】
 被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険契約の
保険金には、相続税が課税されます。
しかし、その保険料をだれが負担していたかによって、
適用される税金の種類が変わってきます。

【保険料負担者】 【被保険者】 【保険金受取人】 【課税を受ける人】 【課税される税金】
   夫       夫       妻        妻      相続税
   妻       夫       子        子      贈与税
   妻       夫       妻        妻      所得税
                                 (一時所得)


〇 相続税が課税される場合

 被相続人が被保険者として保険料を負担していた場合は、
保険会社から支払われる保険金は相続財産とみなされて、
課税の対象となり、次の非課税限度額を超える金額について
相続税がかかります。

【非課税限度額】=【500万円】×【法定相続人の数】


次回は、贈与税が課税される場合、所得税が課税される場合について
ご紹介したいと思います。
※次回更新 9/9(月)

夏の疲れはこの時分に出やすいとのこと。どうぞお体大切に。


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相続税の税額控除について ③

2024-08-26 09:02:30 | Weblog


暑い日が続いておりますが、お元気でお過ごしでしょうか。

さて、本日は未成年者控除と障害者控除についてご紹介したいと思います。


【 未成年者控除 】
相続または遺贈により財産を取得したものが満18歳未満の
法定相続人であるときには、その者が満18歳になるまでの
年数1年につき、次の算式で計算した金額を
相続税額から控除することができます。
※令和4(2022)年3月までは20歳

 未成年者が、成人するまでの養育費や教育費が考慮されるわけです。

〖未成年者控除額〗=
(〖18歳〗―〖相続開始の日の年齢〗)×10万円
※1年未満の端数は1年として計算する

【 障害者控除 】
相続または遺贈により財産を取得した者が障害者かつ
法定相続人であるときには、その者が満85歳になるまでの
年数につき、次の算式で計算した金額を
相続税から控除することができます。
障害のある人が、85歳に達するまでの生活費などを
配慮して設けられています。

〖障害者控除額〗=
(〖85歳〗―〖相続開始の日の年齢〗)×10万円(特別障害者の場合は20万円)


お盆を過ぎましたがまだまだ暑い季節です。
お体には十分お気をつけいただき、ご壮健に秋をお迎えください。


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相続税の税額控除について ②

2024-08-19 09:06:11 | Weblog


暑さがひときわ身にしみる今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。


さて、本日は配偶者の税額軽減についてご紹介したいと思います。

【 配偶者の税額軽減 】
 被相続人の配偶者が相続または遺贈により財産を取得した
場合には、所定の算式で計算した税額が控除できます。
これが、“配偶者に対する相続税額の軽減”です。

 この配偶者の税額軽減は、遺産総額の配偶者の法定相続分相当額か
1億6,000万円か、いずれか多い金額の範囲内で相続により
配偶者が財産を取得する限り、相続税はかかりません。
 配偶者ならば、たいていの場合、被相続人の財産形成に
貢献しているはずです。
また、残された配偶者の生活にも配慮しなければなりません。
そのために設けられているのです。

 ただし、他の相続人などとの間で、分割されていない
財産については適用されませんが、相続税の申告期限から
3年以内に分割される場合は、所轄税務署長の承認を受けて、
その分割がされたときの更正の請求により
軽減の適用を受けることができます。

次回は、未成年者控除と障碍者控除についてご紹介したいと思います。
※次回更新 8/26(月)

熱中症対策を万全に、暑さに負けず爽やかな夏をお過ごしください。

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第74回税理士試験

2024-08-06 09:49:45 | Weblog
本日より第74回税理士試験です。
猛暑の中、試験に挑戦する受験生に
エールを送ります。

頑張れ!!

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相続税の税額控除について ①

2024-08-05 09:18:27 | Weblog

8月に入り、ひときわ厳しい日差しが照りつけておりますが、皆様変わらずお健やかにお過ごしのことと存じます。

さて、本日は贈与税額控除についてご紹介します。

相続税の計算は、相続人それぞれが実際に受け取った財産に応じて
相続税の総額を分割して決めます。
しかし、被相続人の配偶者の場合や相続人が障碍者、
未成年であるときなどは、一定の税額控除が設けられています。


【 贈与税額控除 】
 相続や遺贈により財産を受け取った人が、被相続人の
死亡前3年以内に、被相続人から贈与(暦年課税)により
財産を受け取っていた場合には、
その贈与財産の価格を相続財産の課税価格に含めて、
相続税額を計算することになっています。

 しかし、そのまま相続税を計算すると、
同じ財産に贈与税と相続税が二重にかかってしまうことになります。
そこで、課税価格に含めた贈与財産についてすでに
贈与税が課されているときは、贈与税額を相続税額から
控除することになっています。
これを“贈与税額控除”といいます。

※暦年課税における加算期間は、令和6年(2024年)年より
受けた贈与により移行期間を経て順次延長し、7年となります。
加算期間が7年となるのは令和13(2031)年1月以降です。
また、延長した4年間に受けた贈与については、
総額100万円まで贈与財産に加算しません。




次回は、配偶者の税額軽減についてご紹介したいと思います。
※次回更新 8/19(月)

今年の夏は例年にない暑さかと申します。どうぞ、くれぐれもご自愛ください。

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相続・贈与にかかわる税金 ⑤

2024-07-29 09:01:22 | Weblog

うだるような暑さが続いていますが、夏バテなどされていませんでしょうか。

本日は相続税の計算例をご紹介します。

相続税の課税価格の合計が1億1,800万円、相続人が
配偶者、子2人(長男21歳、次男8歳)の場合

〇各相続人の納付税額計算例

課税資産総額 = 1億1,800万円 – 4,800万円(基礎控除額) = 7,000万円

相続税の総額
① 配偶者分 7,000万円 × 1/2 × 20% - 200万円 = 500万円
② 長男・次男分 (7,000万円 × 1/2 × 1/2 × 15% - 50万円) ×2人 = 425万円
① + ② = 925万円

〇配偶者(課税価格 5,900万円)の税額

配偶者の税額減税で、配偶者の法定相続分相当額か1億6,000万円の
いずか多い方の金額まで非課税。取得額5,900万円なので、
相続税は0円

〇長男(21歳、課税価格2,950万円)の税額

925万円 × 2,950万円 / 5,900万円 + 2,950万円 + 2,950万円 ≒ 231.25万円

〇次男(8歳、課税価格2,950万円)の税額

未成年控除が適用される
231.25万円 – 100万円 = 131.25万円
(未成年控除は18歳までの1年につき10万円なので、
10年 × 10万円 = 100万円となるため)

今月の更新は以上です。
次月も引き続き、相続・贈与にかかわる税金について更新していきます。
※次回更新予定 8/5(月)


厳しい暑さが続くと食欲もなくなりがちですが、体調を崩されないようしっかり
栄養を取って元気にお過ごしください。

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相続・贈与にかかわる税金 ④

2024-07-22 09:13:13 | Weblog

本格的な猛暑の到来ですが、毎日どのようにお過ごしでしょうか。


本日は相続税のしくみについてご紹介します。

相続人が明らかになったら、次は財産がどれだけあるのかを
把握しましょう。正味遺産額が基礎控除額いかであれば、
相続税はかかりません。
要らぬ心配をしないためにも、確認は早めにしておきたいものです。

各人の課税価格の計算方法は次の計算式によります。

相続財産 + みなし相続財産 – 債務控除 – 葬式費用
 ⇩
各人の課税価格 = 課税価格の合計

〇課税遺産総額
課税価格の合計 – (遺産にかかる基礎控除額) = (課税資産総額)
〖遺産にかかる基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数〗

〇各人の法定相続分に応じた取得額
課税遺産総額 × 民法に規定する相続人の相続分
= 各相続人の法定相続分に応じた取得額

〇相続税の総額
各相続人の法定相続分に応じた取得額 × (相続税の税率)
= (相続税の総額)

〇各相続人の相続税
相続税の総額 × (各人の課税価格 / 課税価格の合計額)
= 各相続人の相続税額

〇納付すべき相続税
各相続人の相続税額 – (配偶者の税額軽減 / 未成年控除 / 障碍者控除 / 贈与税控除額)
+ (1親等・配偶者以外の者相続税額の2割加算)
= 各人の納付すべき税額

〇相続税のかからない範囲
 課税価格の合計が遺産に係る基礎控除額以下であれば、
課税遺産総額がないわけですから、相続税がかからないことになります。


次回は、相続税の計算についてご紹介したいと思います。
※次回更新予定 7/29(月)


海山の恋しい季節となりました。お身体にお気をつけて夏を満喫ください。

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