納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

戦国武将の税金

2017-07-22 12:39:50 | Weblog
午前中

決算報告1社。


昨日は

相続事案で

日帰りで大阪に行ってきました。

で、

新幹線の中で読める

雑誌Wedgeを

なにげなく見ていると

武田信玄の徴税の記録の紹介があり

これが

面白い。

当時では例外で

信玄は自分の家臣にも課税したとのこと。

土地に課税ということなのだけれと

まだ正確な検地ができていなかったようで

ナイショの「隠し田」があった。


午後からは

専税協議会の総会に出席します。

記念講演は

日本税理士会連合会常務理事の長谷川博先生の

「次期税理士法改正」について。

昨日きた会報に

制度部でまとめた改正の論点整理が正副会長会で

報告されたとあった。


まとめる議論に

参加した。


さて

次の改正は

いつ?






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民事信託入門 自社株承継編その6

2017-07-19 16:56:47 | Weblog
法制審議会民法部会またまたパブコメですね。

相続後に残された被相続人の配偶者が追い出される時代ですか。

やれやれ。


ケース2.甲株式会社の自社株評価はゼロで後継者 長男B への承継は実行に移せる状況にある。

    しかし、後継者長男Bは経験が浅いため社長を譲るには不安がある。


民事信託を利用すると…   甲株式全株を後継者長男B へ譲渡(無償)する 逆信託


委託者兼受益者 後継者長男B →信託 受託者父社長A →議決権行使 甲株式会社
               ←配当        ←配当    


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民事信託入門 自社株承継編その5

2017-07-18 11:36:36 | Weblog
事例です。

5.事例の検討
ケース1.
甲株式会社の株主は現在6人兄弟(長男A~六男F)で創業第二世代であり
最近長男Aが入院し長期化しそうだ。
第三世代に自社株の承継を視野に入れると、
株主が増加するのみではなく
会社の経営に関係ない人にも
分散していく可能性があり不安だ。


民事信託を利用すると…   議決権をまとめる  議決権の集約が可能

  委託者兼受益者 長男A →信託 受託者G Aの後継者 →議決権行使 甲株式会社
           次男B ↗信託
           三男C ↗信託
           四男D↗信託
           五男E↗信託
           六男F↗信託

信託開始後には議決権の全部が受託者Gに移動し
甲株式会社の経営は受託者Gが主導で行うことができる。

A~Gの委託者兼受益者は
配当を受ける権利等財産権のみ甲株式を保有することになり
それぞれの事情により
受益権を次の世代に承継することも他の兄弟に譲渡することも可能。

信託設定時は自益信託なので課税関係はない。

検討  受託者に一般社団法人
    指図権者、受益者代理人を設定

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民事信託入門 自社株承継編その4

2017-07-17 10:54:20 | Weblog
株価対策は信託契約中にじっくりと...

3.信託期間中
信託で後継者Bに甲株式会社の支配権がある
株価対策をする

4.信託の終了
所有権に戻る
信託終了事由が発生(例えばAの死亡)により、残余財産であるA株式の帰属権利者を
後継者長男Bにすれば議決権と配当を受ける権利がBに集約→自社株承継終了

課税関係 みなし相続


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民事信託入門 自社株承継編その3

2017-07-17 10:50:22 | Weblog
信託の世界は所有権が消滅し分解される


        ↗ 議決権
甲株式の所有権 
        ↘ 配当を受ける権利等財産権


自益信託により信託開始
委託者兼受益者 A →信託 受託者 B →議決権行使 甲株式会社
          ←配当       ←配当 
   
信託後には甲株式会社の支配権は後継者B

社長もBに譲れば経営権もB

信託後にAが長期入院、認知症等になっても会社経営に支障はなし


必要手続き書類と課税関係

信託契約 株式譲渡契約 譲渡承認契約 株主名簿変更 税務署等届出

課税関係生じない 買取資金不要 登記不要

経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の適用なし


検討 Aに指図権を設定

   Aに受益者代理人を設定

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民事信託入門 自社株承継編その2

2017-07-17 10:47:23 | Weblog
さて、民事信託を利用すると...

2.民事信託による自社株承継

用語の定義  信託  委託者  受託者  受益者

委託者 A → 受託者 B → 受益者 A  信託財産 甲株式

株式とは  株主の権限は議決権と配当を受ける権利等財産権に大別される 

       ↗ 議決権
株   式
       ↘ 配当を受ける権利等財産権

信託をすると所有権が消滅し信託の世界にはいる  所有権が分解される


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民事信託入門 自社株承継編

2017-07-17 10:44:35 | Weblog
税理士仲間の研究会で発表することになりました。

作成中のレジュメからです。


1.現状の自社株承継

創業社長A A100%所有 甲株式会社の全株 → B専務取締役 Aの長男

甲株式の所有権の移転  贈与 売買 相続  

必要手続き書類と課税関係

相続時精算課税 経営承継円滑化法に基づく事業承継税制

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サマー無料相談会   税理士法人 元(GEN)

2017-07-03 13:39:23 | Weblog
サマー無料相談会 税理士法人 元(GEN) 成増オフィスhttp://www.taxbox.co.jp限定企画です。

お問い合わせは フリーダイヤル 0120-033-097 本日より7月5日まで受付。

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相続・事業承継相談  わかりやすい・話しやすい税理士・ファイナンシャルプランナーが対応します。

資金調達相談     恒例です。元銀行支店長が対応します。 

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サマー無料相談会   税理士法人 元(GEN)

2017-07-02 17:27:11 | Weblog
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