納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

税務上の貸倒れが認められる要件

2012-09-14 17:15:09 | Weblog
税務上の貸倒れが認められる要件

税務上、債権等の貸倒れ処理が認められる要件として

「法律上の貸倒れ」

「事実上の貸倒れ」

「形式上の貸倒れ」の3つがあります。

「法律上の貸倒れ」とは

民事再生法や債権者集会などの

私的整理による債権カットなどです。

「事実上の貸倒れ」とは

回収先の債務超過や行方不明などで

回収できないことが

明らかな場合などです。

「形式上の貸倒れ」とは

取引停止後、

1年以上弁済されていない場合などが

これに当たります。

以上の3つの要件のいずれかに該当すれば

税務上も貸倒れ処理が認められることになります。

事実に基づきその要件を満たしているかどうかを

自社で判断しなければならないこともあるため

慎重な処理が求められます。

(弊社発行ONEPOINT情報9月号より抜粋)

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消費税増税法が成立して一月経ちましたが

2012-09-11 14:10:45 | Weblog
一か月経ちました、消費増税法が8月10日に成立してから

 消費増税法が先月10日、参議院本会議で、
民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決・成立しました。
消費税率は、平成26年4月に8%、27年10月に10%と2段階で引き上げられます。

 当初法案に盛られていた所得税・相続税増税、贈与税の見直しなどを
規定した租税特別措置法については、
年末の平成25年度税制改正において議論する旨の規定が
附則に設けられました。

 消費税率引上げ時の低所得者対策では、番号制度の導入を前提に、総合合算
制度、「給付付き税額控除」等の低所得者に配慮した再分配に関する総合的な
施策の導入や、複数税率の導入を検討します。これらの施策の実現までの間の暫
定的・臨時的な措置として、消費税率が8%となる時期から一律で定額の現金
を配る「簡素な給付措置」を実施します。

 なお、税率引上げの条件として、平成23年度から32年度の平均で「名目3%
程度、実質2%程度」という経済成長率を目標とする景気条項が附則に明記さ
れましたが、この数値は、政策努力の目標を示すものであります。

 また、税率の引上げ実施は、その時の政権が判断することになりますが
さて、政権はどの党が担っているのでしょうか。

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