納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

さっさと不況を終わらせろ

2012-07-31 14:21:31 | Weblog
ノーベル経済学賞受賞のポール・グルーマン先生の著書。

刺激的なタイトルだけど原題は

End This Depressino Now!

やさしく読める。

とりあげているテーマは

景気回復策をしっかりやろう、その手法は

まず、財政出動。赤字国債を出して

大量の公共事業をやろう。


GDPの需要と供給とのギャップを見て

それを埋める規模のものを一気にやるべきだ。

そして中央銀行は金融緩和でサポートすべきだ。


日本については触れていないが

あてはまるのかな。


国土強靭化政策などこれに近い。

増税の前に目の前のデフレ脱却は日米共通事項。

そして経済成長政策。

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米国民の関心 日本の消費税増税

2012-07-30 16:57:29 | Weblog
 少し前の信毎新聞の月曜評論から

米国民の日本の関心として

この時期における消費税増税である。

米民主党も共和党も日本の消費税増税に

「驚き」の反応を示している。

その理由の第一は、日本が不況のど真ん中にあるからだ。

不況で税収入が減っている経済に増税すれば

不況が深刻化して税収がさらに落ち込む悪循環を生む。

第二の理由は、3.11大震災の翌年に増税を決める

日本の政治家の神経である。

日本の民主党は公約違反である。

米大統領の公約は絶対で、

守らない場合は、

対立候補の批判で命取りになる。

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国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(案)その6

2012-07-25 09:21:30 | Weblog
税理士法第30条に規定する代理権限証書を提出している
税理士、税理士法人を税務代理人と定義しています。

第5節 税務代理人に関する事項
7-1 税務代理人を通じた事前通知事項の通知
 ○税務代理人については税務代理人に通知をすれば足りる旨に改める。
7-2 税務代理人からの事前通知した日時等の変更の求め
 ○前出
7-3 税務代理人がある場合の実地の調査以外の調査結果の内容の説明等
 ○前出
7-4 法に基づく事前通知と税理士法(34条)との関係
○特になし。
7-5 一部の納税義務者の同意がない場合における税務代理人への説明等
○特になし。
第4章 経過措置に関する事項
8-1 提出物件の留置きの適用
○特になし。
8-2 事前通知手続の適用
○特になし。
8-3 調査の終了の際の手続の適用
○特になし。

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国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(案)その5

2012-07-25 09:16:39 | Weblog
調査の終了通知に関するところです。

なかなか終了期日が明らかにできません。

第3節 調査の終了の際の手続に関する事項
5-1 法第74条の11第1項又は第2項の規定の適用範囲
 ○特になし。
5-2 更正決定等の範囲
 ○特になし。
5-3 更正決定等をすべきと認めた額の意義
 ○特になし
5-4 調査結果の内容の説明後の調査の再開及び再度の説明
 ○特になし
5-5 調査の終了の際の手続に係る書面の交付手続
 ○特になし
5-6 法第74条の11第6項の規定の適用
○5-6 5-7 5-8 5-9共通 再調査は新たに得られた情報の範囲を限定
 しているが、納税者は調査を受けた年分について再度調査を受けることがないとい
 うのが不文律であり、納税者に新たな負担を課することなく、新たに得られた情報を
 開示する旨挿入する。
5-7 「新たに得られた情報」の意義
 ○前出
5-8 「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」の範囲
 ○前出
5-9 事前通知事項以外の事項について調査を行う場合の法第74条の11第6項の規定の適用
 ○前出
第4節 連結法人の連結所得に対する法人税に係る適用関係に関する事項
6-1 法第74条の9又は法第74条の10の規定の適用関係
 ○特になし。
6-2 連結子法人に対する事前通知
 ○特になし。
6-3 法第74条の11第1項又は第2項の規定の適用関係
 ○特になし。
(1) 連結親法人に対する更正決定等をすべきと認められない旨の通知
(2) 連結親法人に対する調査結果の内容の説明
(3) 連結子法人に対する調査の終了の際の手続
6-4 一部の連結子法人の同意がない場合における連結親法人への通知等
 ○特になし。
6-5 法第74条の11第6項の規定の適用関係
 ○特になし。

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国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(案)その4

2012-07-25 09:13:02 | Weblog
調査の事前通知は納税者と税務代理人の双方に連絡するとなりました。

第3章 法第74条の9から法第74条の11まで関係(事前通知及び調査の終了の際の手続)
第1節 共通的事項
3-1 一の調査
 ○特になし。
3-2 課税期間の意義等
 ○特になし。
3-3 調査に該当しない行為【1-2の再掲】
 ○前出。
3-4 実地の調査の意義
 ○「事務所等」を明らかにすべし。
3-5 納税義務者の範囲
 ○範囲は納税者と税務代理人に限定すべきである。
第2節 事前通知に関する事項
4-1 法第74条の9又は法第74条の10の規定の適用範囲
 ○事前通知は、調査開始日の一定期間(例えば14日)前までに行い、税務代理人を
  依頼していない納税者には、その選任及び立会を求めることができる旨挿入する。
 ○調査の目的には、納税者に対して何故、調査をおこなうのかという必要性が理解できる合理的で具体的な調査の理由を含めるべきである。
○法74条の9第2項の協議には税務代理人が含まれることに留意する。
4-2 申請等の審査のために行う調査の事前通知
 ○特になし。
4-3 事前通知事項としての帳簿書類その他の物件
○国税に関する法令の規定により備付け又は保存することとされていない場合は、
  納税者の任意の協力である旨に改める。
納税者の事業の遂行上、法令に規定されていない、必要な書類その他の物件は業種、業態、規模により多様であり、その名称も統一されていない。従って現場に行かなくては不明であり事前通知には法令に規定されているものに限定し、調査の際に任意に協力を求めるべきである。
4-4 質問検査権の対象となる帳簿書類その他の物件の範囲【1-5の再掲】
 ○前出
4-5 「調査の対象となる期間」として事前通知した期間以外の期間に係る帳簿書類その他の物件【4-4の例示】
 ○削除する。事前通知に調査の対象となる期間を記載すれば足りることであり、例外
  は事前通知を形骸化するものである。
4-6 事前通知した日時等の変更に係る合理的な理由
 ○「私的利益」を削除する。
4-7 「その営む事業内容に関する情報」の意義等
 ○特になし。
4-8 「違法又は不当な行為」の範囲
 ○特になし。
4-9 「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」があると認める場合の例示
 ○4-9 4-10共通 事前通知をしないこととした理由を開示する旨挿入する。
 ○納税者は、税務代理人の立会を求めることができる旨挿入する。
○納税者が業務上やむを得ない事情がある場合は、合理的な理由があるものとして
 調査日時の変更ができる旨挿入する。
4-10 「その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると認める場合の例示
 ○(1)を削除する。調査立会は税務代理人しか認められないので不要である。

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国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(案)その3

2012-07-25 09:10:49 | Weblog
物議を交わした留め置きですが、
預かり書を新たに作るようです。

第2章 法第74条の7関係(留置き)
2-1 留置きの意義
  ○当該職員は留め置く必要がある理由(法第74条の7)を明らかにするとともに、返還予定日をあらかじめ協議する旨挿入する。
  参考 印紙税法施行令第20条 留め置く理由を記載
  ○納税者からの返還請求があった場合はすみやかに返還する旨挿入する。
  参考  179国会-衆議院-財務金融委員会-4号平成23年11月18日
2-2 留置きに係る書面の交付手続
  ○交付する書面は留置証とし、書類一式など不明瞭な表現をさける旨挿入する。
参考 印紙税法施行令第20条 留置証を交付しなければならない。

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国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(案)その2

2012-07-25 09:07:46 | Weblog
調査の定義が書かれています。

第1章 法第74条の2から法第74条の6まで関係(質問検査権)
1-1 調査の意義
 ○反面調査は調査の補完性を要件とするため、慎重に行われるべきであり
  やむを得ない場合に限定し、納税者が理解できるよう説明する旨挿入する。
 参考 反面調査については、事前通知は必要とされていないが、運用上は
 できるだけ通知をするようにすべきであろう。-東京税理士界NO.666
 金子宏東大名誉教授-
1-2 調査に該当しない行為
 ○納税者に接触する場合は当行為が調査に該当しないことを説明する旨挿入する。
1-3 当該職員の意義
 ○特になし。
1-4 質問検査権の対象となる者の範囲
 ○削除する。質問検査権の対象となる者は納税者と税務代理人に限定すべきである。
1-5 質問検査権の対象となる帳簿書類その他の物件の範囲
 ○医師、弁護士その他の特定職業人の守秘義務を尊重することと、調査又は徴収の対象となる「その他の物件」の具体的な例を示すべきである。
1-6 物件の提示又は提出の意義
 ○「遅滞なく」を削除する。「提出」は必要最低限にとどめ、「写し」を要求する場合は事前に実費精算など協議をしてから進める旨挿入する。
1-7 「酒類の販売業者」の範囲
 ○特になし。
1-8 「運搬中」の範囲
 ○特になし。

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国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(案)

2012-07-25 08:55:00 | Weblog
パブコメに付されています。

⇒国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達(案)

参考に少し書いてみました。


はじめに
調査の前提には、納税者の行った申告は誠実に行われたものとして尊重し、
今回の改正が実務上行なわれていることを明確化したものであるので
調査は従前と同じく任意調査が前提であることを明らかにし、
例えば罰則規定が設けられた「提示・提出」について
納税者の同意がない場合は強制することがなく、
反面調査については、事前通知は必要とされないが、
運用上はできるだけ通知すべきである。
また、事前通知や調査日時等の変更は
納税者と税務代理人の双方に連絡するとされたが
実務上税務代理人のみの連絡で不都合が生じていない現状を考えると
運用上の手当(税務運営指針等)が必要である。


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消費税増税法案参議院特別委員会実質審議

2012-07-18 15:42:39 | Weblog
うーん。漢字の羅列だなぁ。

「首相、再修正に含み」だそうだ

相変わらずブレまくっているなぁ。

三党合意の修正法案について

再修正可能性あり。

やれやれ.....


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