納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

平成23年度税制改正積み残し部分と震災復興財源に関する税制改正法案が成立

2011-11-30 16:23:37 | Weblog
漸く成立です。

そして、もうすぐ平成24年度の税制大綱の好評です。


平成23年度税制改正法案の積み残し部分についての概要

(民主・自民・公明3党合意内容)は

政府税調の次の参考資料(4~5ページ)をご覧ください。

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」の附則第106条(納税環境の整備に向けた検討)は、

「政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、

税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、

引き続き検討を行うものとする。」としています。

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国税通則法改正法案その2

2011-11-26 15:23:05 | Weblog
 続きです。

○23年度税制改正法案における国税通則法
1、税務調査とは →行政調査
・納税者の同意と協力に基づく『任意調査』
・「公平確実な賦課徴収を目的」(最大判昭和47年11月22日刑集26巻9号554頁)
 → 改正法案74の8、現行法所法234二 
2、「必要があるとき」
 ・現行法 … 質問、検査 
・改正案 …(現行法)+ 留置き
・憲法35条との関係
 3、行政調査と罰則規定
  ・行政調査に罰則は本当に必要なのか? 
   → 実効性確保の手段(上記最高裁47年判決)
  ・注意規定 → 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
        → 範囲の拡大
 4、国税通則法改正案と納税者権利憲章
  ・憲章の法規範性
  ・昭和51年4月「税務運営方針」(国税庁) 
 5、現行の運用上の取扱いを「法令上明確化」
  ・事業概況書(法規35)

日本国憲法
第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

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国税通則法改正法案

2011-11-26 15:04:02 | Weblog
 昨日、4っの税理士任意団体(青税、女税、新人会、専税)共催の

国税通則法改正法案についての

パネルディスカッションの司会進行を務めました。

関東学院大学、阿部教授の基調講演は素晴らしく

少し紹介すると

○憲法30条における租税法律主義
 1、なぜ国民は税を納めなければならないのか?
・憲法30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
      84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
  ・中世封建時代の統治 … 王の統治、王の財政
  ・近代市民革命により国民国家が誕生 … 国家とは「公」の存在、財政も国の財政
                    へ
  ・「国家」構成員である国民がその能力に応じて負担すべきもの
   → 「主権者」とは、国費を負担する者
 2、憲法30条と租税法律
  ・「法律の定めるところにより」 → 恣意的課税の排除
  ・租税法律主義とは、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利」(憲法97)
   → 基本的人権(自由権的基本権)の一つ
   → 国家による課税の限界を示した「納税者の権利立法」
 3、憲法30条の今日的意義

○伝統的行政法学と租税法
 1、伝統的な行政法の特質
  ・行政庁は、その相手方である国民の意思いかんにかかわらず、命令し、強制する。
   → 行政権力
   → 統治権の主体、国民に対して優越的な立場で実施される。(権力関係)
   → 公法・私法二元論
   → 国家の統治権の行使を規律するための法であり、その解釈・適用は、統治権の行使にふさわしい性質のもので
なければならない。
   → その根拠は、法規範ではなく、統治作用の本質に求められた。
・租税法は行政法の一分野として捉えられてきた
   → 租税とは国家財政を担うもの
   → 租税高権理論、実質課税の原則へ
 2、日本国憲法のもとにおける行政法
  ・国民主権原理(憲法1)、基本的人権の尊重(同13)
  ・行政法とは、公権力を規律するために出来上がったもの
  ・行政法とは、いかにして行政庁の行動を制約して、国民の権利を守るかを規律する
もの → 権力の行使を制限するもの




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ボジョレーヌーボーは誰が売るのか?

2011-11-17 14:48:10 | Weblog
最近、同じような話を三回聞きました。

儲かっている会社の特徴は

何を売るかではなく

誰が売るのか?

三回とも

お客さまから聞きました。

何のサービスをするのではなく

誰がサービスをするのか?

「いらっしゃいませ!」の

ない事業所

多くありませんか?


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諸外国の制度等

2011-11-07 11:31:29 | Weblog
5.諸外国の制度(大綱4頁)
「社会保障・税番号」制度は国家による一元管理を回避するため
情報技術を駆使したセクトラルモデルを採用する
オーストリアの制度を目指しましたが
「大綱」では具体的な記述はありません。


参考・主要国における税務面で利用されている番号制度の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n06.htm

※参考資料
 (1)WEB社会保障・税番号制度http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
   社会保障改革    http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/

 (2)書籍等
      どうなる?どうする!共通番号 森信茂樹・小林祥子著(日本経済新聞出版社)
      CNNニューズNO.67 (プライバシーインターナショナルジャパン)
 みんなで考えたい社会保障・税に関わる番号制度(番号制度創設推進本部)
 社会保障・税に関わる番号制度(番号制度創設推進本部)
  番号制度シンポジウム資料(日本税理士会連合会)
 社会保障Q&A税に関わる共通番号制度の問題点(日本弁護士連合会)
      民主党の政権公約マニフェスト(民主党)


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罰則

2011-11-07 11:29:03 | Weblog
4-(7)罰則(大綱50頁)
①行政機関の職員等を主体とするもの
 ・行政機関の職員等が、正当な理由がないのに、
「番号」の記録されているデータベースを提供した行為
 ・行政機関の職員等が、正当な理由がないのに、
その業務に関して知り得た「番号」に係る個人情報を提供し、又は盗用した行為
 ・行政機関の職員等が、その職権を濫用して、
専らその職務の用以外の用に供する目的   
  で、「番号」が記録されている文書、図画又は電磁記録を収集した行為
 ・守秘義務違反
②行政機関の職員等以外も主体となり得るもの
 ・「番号」を取り扱う事業者等が、正当な理由がないのに、
「番号」の記録されているデータベースを提供した行為
 ・「番号」を取り扱う事業者等が、正当な理由がないのに、
その業務に関して知り得た「番号」に係る個人情報を提供し、又は盗用した行為
 ・詐欺等行為又は管理侵害行為(不正アクセス行為その他の保有者の管理を
害する行為をいう)により、「番号」に係る個人情報を取得した者
 ・法令に基づき「番号」を取り扱い得る事業者が保有する「番号」に係る
個人情報の記録されているデータベース等に虚偽の記録をした者
 ・第三者機関への報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、
又は立入検査を拒むなどし、若しくは質問に対して陳述せず、
若しくは虚偽の陳述をした者


○「大綱」で結論が得られていない論点
罰則の更に具体的な内容や法定刑等について制度全体の在り方を踏まえ、検討を進める
とされています。

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第三者機関

2011-11-07 11:27:00 | Weblog
4-(6)第三者機関(大綱48頁)

内閣総理大臣の下に、番号制度における個人情報の保護等を目的とする
第三者機関である委員会を設置します。委員には、関係法令及びIT技術に関する学識経験者、地方公共団体、民間等の関係者などです。委員長及び委員は、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て任命し、委員長及び委員は、独立してその職権を行使します。
委員会の主な業務、権限は次のとおりです。
①監督対象機関等(行政機関、地方公共団体、関係機関、法令に基づき「番号」を取り扱い得る事業者)による「番号」に係る個人情報の取扱いの監督
 (資料の提出、説明の要求、立入検査、助言、指導、勧告、命令)
②「番号」に係る個人情報の取扱いに関する苦情の処理
③情報連携基盤及びその他の機関と接続する部分の監査
④情報保護評価の実施に関する助言及び報告書の承認
⑤所掌事務に係る国際協力
⑥「番号」に係る個人情報の保護方策並びに番号法に関する普及啓発及び相談の受付
⑦著しく異常かつ激甚な非常災害への対応等特別の理由がある場合には、
情報連携基盤を通じた情報連携を許可することができます
⑧内閣総理大臣に意見具申ができます

○「大綱」で結論が得られていない論点
 委員会の設置形態、設置時期。
 検討されている形態として国家行政組織法第3条に基づいて設置される三条委員会と同法第8条に基づいて設置される八条委員会があります。三条委員会は公正中立性や専門性が必要な問題を扱い、内閣から一定の距離をおいた地位が与えられています。例えば中央労働委員会などが設置されています。八条委員会は所管省庁の下に組織されるため三条委員会に比べると独立性は低くなります。例えば原発事故調査委員会などが設置されています。

平成23年10月13日の毎日新聞では政府は第三者機関について三条委員会とする
と報道されています。

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情報保護評価

2011-11-07 11:25:36 | Weblog
4-(5)(大綱40頁)
 情報保護評価とは情報システムの構築又は改修が
「番号」に係る個人情報へ及ぼす影響を
評価し、その保護のための措置を講ずることをいいます。
 情報保護評価は行政機関等が実施しますが、
その結果を第三者機関に報告し、
承認を受けるものとされています。



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マイポータル

2011-11-07 11:23:07 | Weblog
4-(4)マイポータル(大綱44・45頁)
①設置
 自己の「番号」に係る個人情報等を確認できるように、
個人一人ひとりに合わせて表示することができる
マイポータルを設けるとしています。
②機能
 ・アクセス記録表示
 自分の個人情報にいつ、誰が、なぜアクセスしたのかを確認する機能
 ・自己情報表示
  行政機関などが持っている自分の個人情報について確認する機能
 ・ワンストップサービス
  行政機関などへの手続きを一度で済ませる機能
 ・プッシュ型サービス
  一人ひとりに合った行政機関などからのお知らせを表示する機能


○「大綱」で結論が得られていない論点
 技術的な実現方式をどうするか。

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財産その他の被害への懸念と個人情報保護の方策

2011-11-07 11:21:32 | Weblog
4-(3)財産その他の被害への懸念と個人情報保護の方策(大綱16頁)
「番号」や個人情報の不正利用又は改ざんなどにより
財産その他の被害を負うのではないかといった懸念がありますが
法令上の規制等措置、罰則強化の制度上の保護措置と
アクセス制御と暗号化された公的個人認証サービスによる
本人確認のシステム上の安全措置をします。
また成りすましを防止する観点から、
「番号」のみでの本人確認を禁止します。


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