納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

更正の請求の特則

2010-10-20 17:03:28 | Weblog
こちらは4月以内です。

第32条 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
1.第55条の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
2.民法第787条(認知の訴え)又は第892条から第894条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第919条第2項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
3.遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
4.遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
5.第42条第27項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第48条第2項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
6.前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
7.第4条に規定する事由が生じたこと。
8.第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第1項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなつたこと(第1号に該当する場合を除く。)。
9.贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第21条の2第4項の規定に該当するものがあつたこと。

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更正の請求

2010-10-16 15:47:10 | Weblog
国税通則法第23条の続きです。

こちらは二月以内と短い。

2  納税申告書を提出した者又は第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号の一に該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に掲げる期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
一  その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して二月以内
二  その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき。 当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して二月以内
三  その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内

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国税通則法第23条

2010-10-14 15:41:01 | Weblog
 税政連の政策委員長から℡あり。

 そういえば、税制改正の継続要望で実現しそうでなかなかしない更正の請求です。

(更正の請求)
第二十三条  納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

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税理士の使命

2010-10-11 15:23:04 | Weblog
税理士法改正に関する検討について          

税理士の使命

【改正の方向性】
税理士法改正要綱(平成5年機関決定)の理念の実現を目指し、第一条に「納税者の権利を擁護する」を挿入することによって税理士制度が代理人制度であることを明確にする。

【理  由】
税理士制度は、租税法律主義と申告納税制度により、納税者の代理人として納税者の権利を擁護する税務の専門家の必要性という社会的要請でできた制度である。また、インターネットの普及により税務に関する情報が従前と比較してオープンになりつつある時代背景に、必然に納税者の権利が高まるなか税理士の立場を明確にする必要がある。
税理士法改正要綱では、納税者の権利利益を「①租税法律主義に基づき、法律の定めを超えて租税を賦課徴収されることがないだけでなく、②各個別税法に規定されている個別具体的権利を当然に含み、③憲法第3章(国民の権利及び義務)で保障されている国民の諸権利が、租税法の領域においても実現されていく」という広範な概念として捉えるべきであるとして、さらに「①租税法律主義の主旨に基づき、納税者の適正な納税義務の実現のため、税法上の行為を援助するとともに、租税法に明定された納税者の適正な権利を擁護すべきことの明文規定がない。「税理士の使命」が改正案のごとく明確になることは、適正かつ円滑な税務行政の実現に繋がり、納税者(国民)、税務当局、税理士の三者の相互信頼関係を築くうえで有益であること②国税不服審判所の使命にも、納税者の正当な権利利益の救済が宣明されているが、このことは税務行政の中で、納税者の権利侵害が起こりうることを前提していること。③税務に関する職業専門家たる税理士には、国民の立場にたっての、税制及び税務行政に関する意見の開陳が期待されており、これは税理士会の建議権として、税理士法第49条の11に-税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。-と規定されていること。」
としている。よって「税理士は納税者の代理人として納税者の権利利益を擁護する」立場に立って、納税義務の適正な実現を図ることを使命とすることを、誰が見ても明らかになるように表現すべきである。

【改 正 案】
(税理士の使命)
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
2 税理士は、申告納税制度の理念にそって、納税者の権利利益を擁護するとともに、租税制度の改善に努力しなければならない。

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