昨年に施行された国税通則法の
税務調査の手続き
いわゆるあわせ通知
納税者と税理士双方に連絡するというのが
使い勝手が、あまりよくないということで
本年7月より改正になりました。
納税者が税理士に依頼している旨を
税務代理権限証書に記載しているときは
税理士のみに事前通知でたりることに。
書式も変わりますが
ポイントは
現在の書式で7月の施行日を待たずに
その旨記載すれば
改正の取扱いとなります。
新たなFAQも公開されています。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/01.htm