納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

合計所得金額とは

2017-02-28 18:15:31 | Weblog
合計所得金額とは

1.下記の(1)と(2)を合計額します。

(1)事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

2.上記1.に退職所得金額、山林所得金額を加算します。

3.申告分離課税の所得があるときには、特別控除前の所得金額の合計額を加算します。

4.繰越控除を受けているときは、その適用前の金額となります


配偶者控除の見直しでみた

合計所得金額 900万円は給与収入約1,133万円、
合計所得金額 950万円は給与収入約1,188万円、

合計所得金額 1,000万円は給与収入1,220万円となります。


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配偶者特別控除の見直し

2017-02-27 18:23:51 | Weblog
配偶者特別控除の見直し

平成30年分より

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を

38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、

控除額は納税者本人の所得に区分とします。

なお、現行制度と同じく、

合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、

配偶者特別控除の適用はありません。

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配偶者控除の見直し

2017-02-26 14:01:36 | Weblog
配偶者控除の見直し

控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する
納税者本人について適用する配偶者控除の額は
平成30年より下記のとおりとなります。

なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税者本人については
配偶者控除の適用はなくなります。

居住者本人の合計所得金

控除対象配偶者(70歳未満)

900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円



老人控除対象配偶者(70歳以上)

900万円以下 48万円
900万円超950万円以下 32万円
950万円超1,000万円以下 16万円


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平成29年税制改正

2017-02-25 12:45:16 | Weblog
平成29年の税制改正法案が

国会に提出されました。

来月末には

成立する予定です。


http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/193diet/st290203.htm


話題のタワーマンションの課税も見直されます。

○タワーマンションの課税の見直し
平成29年4月から全戸が販売される高さ60mを超えるタワーマンション(居住用高層建築物)の
固定資産税、都市計画税及び不動産取得税について各住戸の所在階層に応じた税額の補正がされます。
1棟の税額を1階上昇するごとに約0.256補正し高層階は高く低層階は低くなります。
なお、区分所有者全員による申出による割合も可能です。

相続税評価も決着かなと思ったら

別途検討し

パブコメに付すようです。


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新刊のご案内

2017-02-23 16:20:46 | Weblog
本日は

税理士記念日です。

昭和17年の今日、税務代理士法が施行されてから

75年。

成熟期にある

税理士制度です。


新刊のご案内。

今月末に書店に並びます。


「定年前後の手続きの進め方」(彩図社)
http://www.saiz.co.jp/saizhtml/bookhtml/4-8013-0208-2.html

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