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9 税理士証票の定期的交換

2013-09-02 18:12:36 | Weblog
○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
9 税理士証票の定期的交換
税理士である重要な証である税理士証票について、日税連会則でその定期的な交換を受けることとする制度を設けることができるよう規定を整備する。

○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(3)税理士証票の更新義務
【改正の方向性】
・ 証票の更新制度を創設する。
・ 更新要件は、研修の受講、税務援助への従事、会費の完納、税理士職業賠償責任
保険への加入等とする。
【理 由】
税理士が、国民・納税者に信頼され、不測の損害を与えないためにも、税理士登録している事実を証する税理士証票は、一見して本人を識別できるものでなければならない。
そこで、税理士証票の更新制度を創設し、欠格事項の有無や登録事項等の再確認をするものとする。なお、研修の受講義務、税務援助への従事義務、会費の納入義務等、税理士として最低限に果たさなければならない義務の履行を税理士証票の更新の要件とする。また、税理士証票の更新期間は10 年間とする。
【改正案】
(税理士証票の更新)
法第27 条の2 税理士証票の有効期間は、第22 条第3項の規定により交付された日から10 年間とし、税理士は、財務省令で定めるところにより、その更新を受けなければならない。
(日本税理士会連合会の会則)
法第49 条の14 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 略
二 略
三 税理士証票の更新に関する規定
四~七 略
八 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。)を除く。)及び税理士法人のすべてを被保険者とする職業賠償責任保険に関する規定
2 略
24
(税理士証票の更新の手続き)
規則第12 条の2 税理士は、税理士証票に記載されているその有効期限の2月前までに、税理士証票更新申請書(以下「証票更新申請書」という。)を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
2 前項の証票更新申請書には、第11 条第2項第1号、第4号、第5号及び第7号に規定する書類等を添付しなければならない。
3 証票更新申請書は、日本税理士会連合会が定める様式による。
(注)証票更新の場合における規則第11 条第2項第7号の「前号までに掲げる書類等のほか日本税理士会連合会が必要があると認めたもの」とは次の書類をいう。
イ 所属税理士会が発行する研修受講証明書又は研修受講免除証明書
ロ 所属税理士会が発行する税務援助従事証明書又は税務援助従事免除証明書
ハ 所属税理士会が発行する会費納付証明書又は会費免除証明書
ニ 法第49 条の14 第1項第8号に規定する税理士職業賠償責任保険への加入義務がある者については、当該保険に加入していることを証する書面

○論点整理メモ24.6.28
3(3)「税理士証票の更新義務」
・ 税理士証票の更新制度(10 年)を創設。「研修の受講義務」、「税務援助への従事義務」、
「会費納入義務」、「税理士賠償責任保険への加入」の履行を更新の要件とする。
○ 本意見案は、研修の受講義務や会費納入義務を担保するために、その履行を条件に税理士証票を10 年ごとに更新してはどうかというものである。税理士証票については、税務調査の立会い時に提示することになっているため、税理士証票がないと税理士業務のうち税務調査の立会いが事実上できなくなる。こうしたことを利用して、所定の義務に違反した税理士に対しては税理士証票の更新に応じないこととしてはどうか。
○ 税理士証票は税理士登録の証として発行される重要なものであるため、それを発行しないということは、単に調査の立会いが事実上できなくなるということだけでなく、税理士の登録制度との関係で慎重な検討が必要となるのではないか。
○ 更新要件を新たに設けることについては、他士業でも例がない。また、法制上も、税理士登録すれば税理士業務をすべて行えるはずなのに、税理士証票が更新されないことで税理士業務の一部である税務代理が行えないことになり、整合性が取れないのではないか。
○ 法改正は行わずに会則で自主的に対応する場合に、「更新要件を満たさない者には証票を交付しない」ということを日税連の権限でできるのか。
○ 前回の平成13 年改正のとき税理士証票の顔写真が古くなること等を想定して、税理士法施行規則第13 条第4項の規定を設け、日税連が「必要があると認めたとき」は税理士証票の差替えができることとされている。このように顔写真が古くなってしまう、また、長期間経過すると事務所等の所在などデータが古くなり登録業務や各税理士との連絡・指導等の会務運営にも支障が生じるというのであれば合理性が認められ、日税連が自主的に税理士証票の更新を会則等で定めることは問題ないのではないか。ただし、会則のみで「更新要件を満たさない者には証票を交付しない」とすることは、税理士の資格を制限することとなり難しい。ペナルティを課すのであれば法律上明確にする必要がある。
○ ペナルティを課すのではなく、単に必要な範囲で税理士証票の更新を行うということでも、その更新時に、税理士会は更新の対象となる会員と接触することが可能となり、それを機会に、研修を受講するように指導したり、会費の納入を督促したりすることはできるので効果的ではないか。

○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(3)税理士証票の定期的交換
税理士証票は、税理士法の規定により日税連が会員に交付するものであり、税理士が税務代理において税務官公署の職員と面接をする場合に提示義務があるなど、税理士である重要な証である。日税連の自治の観点から、日税連会則で、税理士が税理士証票の定期的な
交換を受けることとする制度を設けることができるよう所要の整備を図るべきである。
○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
9 税理士証票の定期的交換
税理士である重要な証である税理士証票について、日税連会則でその定期的な交換を受けることとする制度を設けることができるよう規定を整備する。
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