書籍「図解わかる税金」でおなじみの 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

次の新しい時代のはじまりは

2009-04-28 20:41:05 | Weblog
午前中

決算報告1社、不動産会社です。

このご時世に

若干の利益がでました。


午後から

決算報告1社、やはり不動産会社です。

デベロッパーに近い業態です。

業界苦戦のなか

増収です。


その後、月次のお客様を訪問。


これから伸びる業界は?と

よく聞かれます。

ヒントはいくつかありますが

身近なことでは

若い経営者と

交流するこです。


いつの時代も

次の新しい時代のはじまりは

世代交代からです。



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税理士制度改革機構研修講義録

2009-04-27 21:01:50 | Weblog
先週の24日に開催した

税理士制度改革機構の研修会のレジュメが

講師の好意により

hpよりダウンロードできます。

 www.kaikaku-kikou.net

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印紙税

2009-04-24 11:06:08 | Weblog
質問の多いところです。


「不動産売買契約書」及び「建設工事請負契約書」について

平成21年4月1日以降(平成23年3月31日まで)作成される契約書について

も印紙税の軽減措置が適用されます。

これまでは、平成9年4月1日から平成21年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていました。

 2年間延長ですね。 

 www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

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挑戦するということは...

2009-04-23 12:05:56 | Weblog
東京税理士会の役員選挙に

尊敬する友人の一人の税理士が挑んだ。

大きな会派に

対抗する

勇気ある挑戦である。

微力ながら

応援した。

そして昨日

最年少で

東京税理士会の副会長に当選した。

久々に

明るい話題です。

ホント、おめでとうございます。


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税理士の使命

2009-04-21 17:08:33 | Weblog
税理士向け研修です

第18回 「税理士の使命」

講 師:税理士 阿部徳幸(関東学院大学教授)

日 時:平成21年4月24日(金)18時30分より
 
会 場:四谷マザーシップ事務所会議室(新宿区四谷1-7-12 日本写真会館4F)

参加費:無料

主 催:税理士制度改革機構  www.kaikaku-kikou.net

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環境を維持するということは...

2009-04-19 15:54:44 | Weblog
静岡県三島市のお客様を

訪問しました。

古いお客様で会社の決算報告をしました。

前から気になっていた

柿田川公園に案内してもらいました。

富士山からの湧水が出るところで

清流として有名で観光名所になっています。

しかし40年ほど前までは製紙工場などから流れる

排水でずいぶんと汚染されていたそうです。

なんと有志の方たちの地道な努力で国や県に頼らずに

きれいな水を取り戻したとの事。とその当事者たちがいて

説明してくれました。

湧水は柿田川となり駿河湾まで続いています。

湧水を眺めていると自然の奥深さを感じます。

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特定の長期所有土地等の所得の特別控除

2009-04-18 14:56:39 | Weblog
特定の長期所有土地等の所得の特別控除

法人(清算中の法人を除きます。)が、平成21 年1 月1 日から平成22 年12 月31 日までの期間内に取得をした国内にある土地等(※1)で、その取得をした日から引き続き所有し、かつ、その所有期間(※2)が5年を超えるものの譲渡をした場合において、その法人がその土地等の譲渡によって取得した対価の額又は交換取得資産の価額(※3)が、その譲渡をした土地等の譲渡直前の帳簿価額とその譲渡をした土地等の譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超え、かつ、その法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその譲渡をした土地等のいずれについても租税特別措置法第65 条の7から第65 条の9まで又は第65 条の11 から第66 条までの規定の適用を受けないときは、その超える部分の金額と1,000 万円(※4)とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる制度が創設されました。
※1 土地又は土地の上に存する権利をいい、棚卸資産に該当するものを除きます。次の2の特例において同じです。
※2 その取得をした日の翌日からその土地等の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有していた期間をいいます。
※3 交換取得資産とは、その土地等の譲渡により取得した資産をいいます。なお、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額を当該譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額となります。
※4 当該譲渡の日の属する年における他の譲渡について、本特例により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額となります。

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中小企業者等の法人税率の特例

2009-04-17 16:06:41 | Weblog
中小企業者等の法人税率の特例

○改正の内容
中小法人等の平成21 年4 月1 日から平成23 年3 月31 日までの間に終了する
各事業年度の所得の金額のうち、
年800 万円以下の金額に対する法人税の税率が
22%から18%に引き下げられました。

◇ 中小法人等とは、
① 普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除きます。)
② 公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等並びに認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人及びマンション建替組合をいいます。
③ 協同組合等(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいいます。)
④ 人格のない社団等
◇協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合の税率は、単体制度と同様に、年800 万円以下の金額に対する法人税の税率が23%から19%に引き下げられました。

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図解わかる税金

2009-04-15 09:15:50 | Weblog
書店にならびました。

書籍「図解わかる税金」です。

http://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-10177-7


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平成21 年及び平成22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例

2009-04-14 09:21:46 | Weblog
実務的には面白い税制の創設です。

平成21 年及び平成22 年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例

法人が、平成21 年1 月1 日から平成22 年12 月31 日までの期間内に、国内にある土地
等の取得をし、かつ、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、その
取得をした土地等(以下「先行取得土地等」といいます。)に関して一定の事項を記載した
届出書(以下「先行取得土地等の届出書」といいます。)を納税地の所轄税務署長に提出し
た場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10 年以内に、その法人の所有す
る他の土地等の譲渡をしたときは、その先行取得土地等について、当該他の土地等に係る
譲渡利益金額の100 分の80(※)に相当する金額の範囲内で圧縮記帳(圧縮額の損金算入)
ができる制度が創設されました。

※ 「100 分の80」とあるのは、先行取得土地等が平成22 年1 月1 日から同年12 月31 日までの間に取得さ
れたもののみである場合には「100 分の60」となります。

〔先行取得土地等の届出書〕
この特例制度は、法人が平成21 年1 月1 日以後に取得をする先行取得土地等について適
用されますが、この特例制度の適用を受けるためには、先行取得土地等の取得の日を含む
事業年度の確定申告書の提出期限までに先行取得土地等の届出書を納税地の所轄税務署長
に提出する必要があります。
なお、平成21 年4 月1 日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21 年4
月30 日前に到来する事業年度に限ります。)については、確定申告書の提出期限にかかわ
らず、先行取得土地等の届出書の提出期限が平成21 年4 月30 日までとされています。

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