質問検査権は
消費税にも規定があり
(当該職員の質問検査権)
第62条 国税庁の当該職員又は事業者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第3項、次条及び第65条第5号において同じ。)その他の物件を検査することができる。(省略)
そして相続税にもあります。
当該職員の質問検査権)
第60条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、次の各号に掲げる者に質問し、又は第1号に掲げる者の財産若しくはその財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条及び第70条第3号において同じ。)その他の物件を検査することができる。(省略)
これら個別法に規定されていた
質問検査権を整理し国税通則法にまとめた改正案が
国会に提案されていましたが昨日に、引き続き協議することで
与野党合意しました。
新しい税務調査の方向は明日以降に...(続く)