納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

社会保障・税番号その2

2011-06-30 09:27:42 | Weblog
 社会保障・税番号大綱(案)が公表されましたが

番号を利用する分野として6分野が示されています。

1.年金分野

2.医療分野

3.介護保険分野

4.福祉分野

5.労働保険分野

6.税務分野

その他災害時の預金払い戻しなどの利用など

民間利用も含めて

検討されています。



 

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社会保障・税番号

2011-06-29 13:13:41 | Weblog
 今朝、久々に白鴎大学教授の石村先生から

メールがきました。と、同時に先生が代表を務める

PIJインターナショナルの季刊誌が届きました。

講演など精力的に活動をしていることが伺えます。

社会保障・税番号が課税の公平に役立つのか

番号利用が税務分野に限定せずに

対象範囲が広がることに警鐘を鳴らしています。

夏にサマーセミナーとまではいかないですけれど

研究会を開催することになりました。

詳細は後日。




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最近のお客様は...

2011-06-25 17:10:11 | Weblog
昨日に2社、お客様を紹介されました。

そのうち1社の経営者の方と面談しました。

地元で有名な会社で

外からみていて

目標にしたい経営スタイルで

従前から注目していました。

そんな経営者と話す機会があり

短い時間でしたが

会話の中に経営の参考になることが

多々ありました。

そして何故弊社に声をかけてくれたのかと聞いたところ

「とくに不満はないのだけれど...」

と回答されました。

最近のお客様は不満がなくても変化を求めていると

聞いていましたが

現実に経験するとは...

真夏日です。












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書籍「はじめての会社設立&運営」が書店にならびました

2011-06-24 10:12:46 | Weblog
 税理士法人 元(GEN)で監修しました

書籍「はじめての会社設立&運営」が

出版され書店にならびました。

会社設立・経理・税金・労務・資金繰りと

起業から最初の決算までを乗り切る情報が満載です。

詳細はhttp://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4278071175.htmlなどで

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質問検査権その5

2011-06-09 16:10:58 | Weblog
質問検査権は
消費税にも規定があり

(当該職員の質問検査権)
第62条 国税庁の当該職員又は事業者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、消費税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第3項、次条及び第65条第5号において同じ。)その他の物件を検査することができる。(省略)

そして相続税にもあります。

当該職員の質問検査権)
第60条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、次の各号に掲げる者に質問し、又は第1号に掲げる者の財産若しくはその財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条及び第70条第3号において同じ。)その他の物件を検査することができる。(省略)

これら個別法に規定されていた
質問検査権を整理し国税通則法にまとめた改正案が
国会に提案されていましたが昨日に、引き続き協議することで
与野党合意しました。

新しい税務調査の方向は明日以降に...(続く)

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質問検査権その4

2011-06-09 16:04:52 | Weblog
 私のところは事業規模が小さいから
税務調査は来ないでしょうという納税者は
多いですが個人事業にも質問検査権の
規定はあります。

やはり、質問し検査できるとしています。

(当該職員の質問検査権)
第234条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、
次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第2項及び第242条第10号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査することができる。

1.納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
2.第225条第1項(支払調書)に規定する調書、第226条第1項から第3項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第227条から第228条の3まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
3.第1号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者《改前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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第37回税理士制度改革機構開催のご案内 

2011-06-08 09:37:25 | Weblog
 税理士向け研修の案内です。来月は2年ごとの日税連会長選挙が実施されます。
そこで企画してみました。  
                                                                                                                  
                記

テーマ 日税連の会長はどのような手続きで決まるのか?
     
日時  平成23年6月30日 (木) 午後18時30分より 

講師  税理士 徳 重 寛 之 殿(元日税連総務部長・元東京会副会長)

場所 四谷マザーシップ事務所会議室
160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真会館4階 

参加費 無料

申込み ⇒税理士制度改革機構 http://www.kaikaku-kikou.netより


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質問検査権その3

2011-06-02 10:36:16 | Weblog
税務調査を拒むとどうなるかというと

第156条 (省略)質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

という規定が法人税法にありますが

罰則が定められています。

第162条 次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1.(省略)
2.第153条又は第154条第1項若しくは第2項(当該職員の質問検査権)(省略)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
3.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者


任意調査であっても拒否はできないというのが

現行法です。

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質問検査権その2

2011-06-02 10:28:16 | Weblog
法人税法に規定されている
いわゆる反面調査の根拠となる条文です。
得意先、仕入先、外注先などに
「質問し、検査することができる」と
しています。 

第154条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書頬を検査することができる。
 2 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、当該連結子法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
 3 分割法人は前2項に規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人はこれらの規定に規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に含まれるものとする。

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質問検査権その1

2011-06-02 10:14:17 | Weblog
 税務調査の根拠となる条文です。
現行では個別法で規定されています。
例えば法人税法の規定です。
「質問し検査できる」とあります。

(当該職員の質問検査権)
第153条 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署長しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に質問し、又はその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この編及び第162条第3号(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)において同じ。)その他の物件を検査することができる。
  2 連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員は、連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、当該連結子法人及び当該連結親法人に質問し、又はその帳簿書類その他の物件を検査することができる。

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