納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

税理士制度の研修の案内

2009-03-30 10:47:17 | Weblog
税理士向け

税理士制度の研修の案内です。

次回は
(税理士の使命)
「第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」
をテーマにとりあげました。奮ってご参加ください。                                                  
テーマ 税理士の使命

日時  平成21年4月24日 (金) 午後6時30分より  

講師  関東学院大学教授 税理士 阿 部 徳 幸 殿 

場所  四谷マザーシップ事務所会議室
160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真会館4階 

参加費 無料

主催 税理士制度改革機構 http://www.kaikaku-kikou.net 




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決算に向けて平成20年度税制改正をチェック!

2009-03-24 17:36:37 | Weblog
決算に向けて

平成20年度税制改正をチェック!



 この3月に決算期を迎える企業から、平成

20年度税制改正事項や平成20年4月1日以

後に適用される事項を織り込んで決算を行う

ことになります。決算に向けて、主な税制改正

項目を再確認しましょう。



★機械・装置、設備などの

耐用年数が変わっています



 機械・装置、設備などの減価償却資産が、

既存のものも含めて、平成20年4月1日以

後に開始する事業年度から大きく変わってい

ます。

 具体的には、これまで390に分かれていた

法定耐用年数の区分けを55に集約し、耐用

年数も見直されています。

 例えば、食料品製造業では、これまで設備

の種類ごとに28区分にも分かれていました

が、それが食料品製造業用設備として1区分

となり、耐用年数も一律に10年になってい

ます。



★デスクやパソコンなどの

買い換えはなかったですか?



 事務机やパソコンなどの備品類の購入があ

った場合、それが一つ30万円未満であれば

全額損金に算入できる特例が平成22年3月

31日まで延長されています。

※ 資本金1億円以下の中小企業者等で青色申

告法人に限ります。ただし、1年間で合計300

万円が上限。地方税の償却資産税の課税対象と

なります。

●対象となる資産

 取得価額が30万円未満であれば、器具

及び備品、機械・装置等の有形減価償却資

産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権

等の無形減価償却資産も対象となります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に

おいても賃借人が取得したとされる資産や

中古資産も対象となります。



 また、減価償却資産については、この特

例以外にも次のような方法があります。

① 取得価額が20万円未満であれば、3年

間で毎年3分の1ずつ全額を損金算入できる

② 取得価額が10万円未満、または使用可能

期間が1年未満であれば、全額を損金算入できる



□ 30万円未満の減価償却資産の取り扱い

・中小企業(青色申告者のみ)

  取得価額・・30万円未満

  償却方法・・全額損金算入(年間合計300万円まで)

       ※平成22年3月31日まで

・大企業・中小企業等(すべての法人・個人)

  取得価額・・20万円未満 

  償却方法・・3年間均等償却(3年間で毎年

       3分の1ずつ均等償却)

  取得価額・・10万円未満

  償却方法・・全額損金算入



★コピー機などの機器類を

リース契約していませんか?



 コピー機や、技術進歩の早い機器や高額な

機械などはリース契約による例が多いと思い

ます。リース契約の中には、所有権移転外

ファイナンス・リースと呼ばれるものがあり

ます。

 その所有権移転外ファイナンス・リースに

ついて、平成20年4月1日以後に締結した

契約については、売買があったものとみなさ

れ、税務上の処理がこれまでの賃貸借取引か

ら、原則、売買処理となります。



① 借手の処理

資産に計上し、リース期間定額法により

減価償却します。

② 貸手の処理

延払基準による処理が認められ、いわゆ

る定額法ないしは利息法による会計処理のほ

か、リース利益額のうち、受取利息部分(リ

ース利益額の20%相当額)を利息法により

収益計上し、それ以外の部分をリース期間に

わたって均等額により収益計上する方法があ

ります。

※ リース期間を償却期間とし、残存価額ゼロ

で均等償却する方法です。

③ 消費税の取り扱い

リース取引開始時に売買取引とみなされる

ため、仕入税額控除の対象となります。



● リース税額控除、各種特別償却、圧縮記帳

の適用ができません



 所有権移転外ファイナンス・リース取引は

売買取引とみなされるため、リース資産につい

てリース税額控除ができなくなりますが、リー

ス期間定額法という特殊な償却方法を適用する

ことから、リース資産についての特別償却や圧

縮記帳、少額減価償却資産、一括償却資産の損

金算入ができません。

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自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合の控除制度が創設等

2009-03-23 14:25:35 | Weblog
◇自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合の控除制度が創設等

○長期優良住宅の建設促進
住宅ローンを利用しないで自己資金で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」について認定を受けた長期優良住宅の新築等をし、マイホームとした場合は標準的な性能強化費用相当額(1000万円を限度)の10%を所得税から控除します。控除に不足があるときは翌年分から控除します。


認定基準にあった標準的な1㎡あたりの単価 × 認定長期優良住宅の床面積 =標準的な性能強化費用相当額

・住宅ローン控除とは選択適用です。居住用財産の買替え等の特例とは重複して適用できません。
・適用時期  上記法律の施行の日から平成23年12月31日
○省エネ改修
マイホームについて一定の省エネ改修工事の工事費用とその工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度、併せて太陽光発電装置を設置する場合は300万円が限度)の10%を所得税から控除します。
・適用時期  平成21年4月1日から平成22年12月31日
○バリアフリー改修
一定の個人がマイホームについて一定のバリアフリー改修工事費用とその工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度)の10%を所得税から控除します。
・適用時期  平成21年4月1日から平成22年12月31日
○耐震改修
一定の地域のマイホームについて一定の耐震改修工事費用と改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額(200万円を限度)の10%を所得税から控除します。

・適用時期  平成21年1月1日から平成25年3月31日


改修工事の標準的な工事費用の1㎡あたりの単価 × 改修工事の床面積等 =標準的な工事費用

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平成21年度税制改正4つのポイント

2009-03-21 15:23:24 | Weblog
平成21年度税制改正4つのポイント

◇住宅ローン控除の適用が5年間延長、控除額引上げ
 住宅ローン控除の適用期限が5年間延長されました。控除可能額が最大
500万円(長期優良住宅の場合は600万円)に引上げられました。


◇自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合の控除制度が創設
住宅ローンを利用しないで自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や
一定の省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事を行う場合の控除制度が
創設されました。


◇土地の譲渡益について1,000万円の特別控除制度を創設
平成21年、22年に取得した土地を5年超所有して譲渡した場合の
 譲渡益について1,000万円の特別控除制度が創設されました。


◇上場株式等の配当及び譲渡益について軽減税率を3年間延長
 上場株式等の配当及び譲渡益について、現在適用されている所得税7%
 住民税3%の軽減税率を3年間延長するこになりました。





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住宅ローン控除の取り扱いの変更について

2009-03-10 12:55:23 | Weblog
不服審判裁決で住宅ローン控除の取り扱いが変更になりました。

居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の
住宅借入金等特別控除の取扱いについて
○ これまで、居住用家屋について、
例えば、離婚による財産分与により共有持分を追加取得した場合は、
住宅借入金等特別控除の適用に当たり、
新たに家屋を取得したものとして、
当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれかについて、
住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる
こととして取り扱ってきました。

《ご注意》
共有持分の追加取得であっても、
追加取得時において自己と生計を一にし、
その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、
住宅借入金等特別控除の対象となりません。

○ このように取り扱ってきたのは、
住宅借入金等特別控除の要件の一つに、
居住の用に供する「家屋を二以上有する場合」、
住宅借入金等特別控除は、
主として居住の用に供する一の家屋にのみ適用する
こととされているためです。

○ この度、共有持分を追加取得した場合であっても
「家屋を二以上有する場合」に当たらない
とした国税不服審判所の裁決があったことから、
国税庁では、当初から保有していた共有持分と
追加取得した共有持分のいずれについても
住宅借入金等特別控除が適用されるよう
取扱いを改めることとしましたので、
お知らせします。
(国税庁HPより)



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図解わかる税金

2009-03-07 17:49:15 | Weblog
書籍「図解わかる税金」(新星出版社)の校正が

完了しました。

平成21年度の税制改正(http://www.mof.go.jp/seifuan21/zei002.pdf)を

取り入れた

年度版です。

来月、4月の中旬頃

書店に並びます。

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