納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

贈与税の対象となる財産、対象とならない財産 ②

2024-09-30 09:05:08 | Weblog


コスモスが秋風に揺れる頃となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。


さて、本日はみなし贈与財産についてご紹介いたします。

〇みなし贈与財産とは
 民法で贈与財産として認められているものでは
ありませんが、以下のものについては実質的に経済的利益を
受けた場合には贈与とみなして、
贈与税の対象としています。

●受託受給権
 委託者以外の者が信託行為の受益者である場合

●死亡保険金
 被保険者(被相続人)、保険料の負担者及び保険金の
受取人がすべて異なる場合
(保険料を負担していた人から保険金を受け取った人への
贈与となる)

●定期金の受給権
 掛金を負担した人以外の人が定期金の給付を
受けることになった場合の定期金の受給権

●定額譲渡
 著しく低い価格で財産を譲り受けた場合

●債務免除等
 対価を支払わないで、または著しく低い価格の
対価で債務免除を受けた場合

●その他の利益の享受
 対価を支払わないで、または著しく低い価格の
対価で利益を受けた場合


☆みなし贈与の例・・・
みなし贈与には著しい低価格での財産譲渡や
債務免除、また受取人以外の人が掛金を負担していた
定期金の受給権などがある。


食べ物がどんどん美味しくなる季節を迎えました。
どうぞお体にはお気をつけて実り多き秋をお過ごしください。


※次回更新 10/7(月)

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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贈与税の対象となる財産、対象とならない財産 ①

2024-09-24 09:06:55 | Weblog


暦の上では秋分も過ぎましたが、皆様お変わりございませんでしょうか。

 贈与税(暦年課税)は、毎年1月1日から
12月31日までの間に。個人が贈与により取得した
財産の価格を対象にして課税されます。
贈与税(暦年課税)は、年間110万円までは
課税の対象とはなりません。

〇贈与税とは
 民法では、贈与とは“当事者の一方(贈与者)が、
自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方(受贈者)の承諾の意思表示により
効力が生じる無償譲渡の契約“としています。

 相続民法においては、贈与の具体的な定義はありません。
しかし、死因贈与(贈与者が死亡したときに効力を生ずる贈与)
以外を贈与税の対象としています。
(死因贈与は、相続の対象とされる)。

 その年の1月1日から12月31日までに、
個人が贈与を受けた財産の価格の合計額から
基礎控除額(110万円)を引いた残りの額に税率をかけたものが
贈与税額です。


〇死因贈与とは
 贈与者の死亡により効力が発生する贈与をいう。
贈与者は自分の死亡時に財産を無償で相手に贈与するという
意思表示をし、相手がこれらを受贈するという意思表示で
成立する。
この行為は死亡を原因とすることから、
遺贈と同じように、相続税の規定が適用される。


次回は、みなし贈与財産についてご紹介したいと思います。


朝夕は冷え込む季節となりました。健康にはくれぐれもご留意ください。


※次回更新 9/30(月)

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生命保険金や退職手当金に対する相続税 ③

2024-09-17 08:54:21 | Weblog



日ごとに空が青く澄んでくる好季節を迎えましたが、
いかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は死亡退職金に対する課税、弔慰金・香典についての取扱いを
ご紹介いたします。


〇 死亡退職金に対する課税
 サラリーマンが死亡すれば、勤めていた会社などから
遺族に対して退職金、功労金などが支払われるでしょう。
被相続人に支給されるべきであった退職金や功労金が
非課税限度額を超える場合には“みなし相続財産”
として相続税の対象になります。

【非課税限度額】=【500万円】×【法定相続人の数】

☆みなし財産とは・・・
実質的に贈与と同様な経済的効果をもつ財産。
みなし財産には、死亡保険金・死亡退職金等がある。


〇 弔慰金・香典についての取扱い

●弔慰金
 被相続人の死亡により勤めていた会社から遺族に対して支払われる
弔慰金や花輪代、葬祭料などは、すべて“弔慰金”に
含められますので、相続税の対象にはなりません。
 ただし、下記の金額を超える場合、その超える部分は
退職金として取り扱われます。

〖業務上の死亡である場合〗
 死亡時の普通給与(賞与は除く)×36か月

〖業務上の死亡でない場合〗
 死亡時の普通給与(賞与は除く)×6か月

●香典
 被相続人の死亡により葬式の際に受け取る香典は、
社交上必要なもので社会通念上において
相当な額であるものについては、
相続税や贈与税の対象にはなりません。


次回は、贈与税についてご紹介したいと思います。


1日ごとに秋の気配濃くなる季節、お風邪など召されませんよう
くれぐれもお気を付けください。


※次回更新 9/24(火)

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新フリーランス法が施行されます

2024-09-12 09:32:19 | Weblog

新フリーランス法

新しい「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。
この法律は、フリーランス(プログラマー、デザイナー、建設業の一人親方など)の方々が安心して働ける環境を整備することを目的としています。
主なポイントは以下の通りです:
1. 取引条件の明示:発注事業者は、業務委託を行う際に取引条件を明示する義務があります。これには、業務の内容、報酬の額、支払期日などが含まれます。
2. 報酬支払期日の設定:報酬は、業務完了後60日以内に支払われる必要があります。
3. ハラスメント対策:フリーランスの就業環境を守るため、ハラスメント対策の体制整備が求められます。
この法律により、フリーランスの方々がより安心して働ける環境が整うことが期待されています。

フリーランスとの取引に業務委託契約書が必要になります。
業務委託契約のサンプル ⇨ https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/zaitaku/dl/100728-1_05.pdf
参考 公正取引委員会フリーランス法特設サイト | https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html



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生命保険金や退職手当金に対する相続税 ②

2024-09-09 09:03:40 | Weblog


暑さが去りやらぬ昨今ですが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は
贈与税が課税される場合、所得税が課税される場合について
ご紹介いたします。


〇 贈与税が課税される場合
 被保険者(被相続人)、保険料の負担者及び保険金の
受取人がすべて異なる場合は、
保険金を受け取った人は保険料を負担していた人から
贈与により受け取った形になり、贈与税の対象となります。

【贈与税】=( 【1年間の贈与財産価格】-【基礎控除額110万円】 )×【税率】


〇 所得税が課税させる場合
 また、被相続人を被保険者として、被相続人以外の人が
保険料を負担していた場合は、保険会社から支払われる
保険金は、一時所得として所得税の対象となります。
なお、一時所得は、次の計算式により所得を計算します。

【一時所得】=( 【受取保険金】-【支払保険料】-【50万円】 )× 1/2


次回は、死亡退職金に対する課税、弔慰金・香典についての取扱いを
ご紹介したいと思います。


今年の残暑はことのほか体にこたえますが、どうかお体におさわりのないようお過ごしください。

※次回更新 9/17(火)

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生命保険金や退職手当金に対する相続税 ①

2024-09-02 09:06:35 | Weblog


九月に入っても、夏を思わせるような暑い毎日がつづいておりますが、
皆様お変わりありませんでしょうか。


相続税は、被相続人から相続や贈与により
もらったすべての財産に課税されます。
また、生命保険金や退職手当金などは、
被相続人から直接もらうものではありませんが、
“みなし相続財産”として課税されます。

【 受け取った保険金の区別 】
 被相続人の死亡により相続人が受け取った生命保険契約の
保険金には、相続税が課税されます。
しかし、その保険料をだれが負担していたかによって、
適用される税金の種類が変わってきます。

【保険料負担者】 【被保険者】 【保険金受取人】 【課税を受ける人】 【課税される税金】
   夫       夫       妻        妻      相続税
   妻       夫       子        子      贈与税
   妻       夫       妻        妻      所得税
                                 (一時所得)


〇 相続税が課税される場合

 被相続人が被保険者として保険料を負担していた場合は、
保険会社から支払われる保険金は相続財産とみなされて、
課税の対象となり、次の非課税限度額を超える金額について
相続税がかかります。

【非課税限度額】=【500万円】×【法定相続人の数】


次回は、贈与税が課税される場合、所得税が課税される場合について
ご紹介したいと思います。
※次回更新 9/9(月)

夏の疲れはこの時分に出やすいとのこと。どうぞお体大切に。


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