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4 報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定の見直し

2013-08-30 14:46:28 | Weblog
○平成26年度改正要望項目12項目 25.3.27 
4 報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定の見直し
税理士に求められる社会貢献を阻害しないため、一定の例外を除いて、税理士が報酬のある公職に就いた場合であっても、その公職に兼業禁止規定がない場合は、税理士業務を停止する必要のないようにする。なお、その見直しに併せ名義貸し行為を誘引しないようにする。
○税理士法に関する意見(案)17項目 23.4.21
(5)報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定の見直し
【改正の方向性】
・ 税理士が報酬のある公職に就いた場合でも、税理士業務の停止をしないこととす
る。
・ 税理士業務の停止をする場合は、その公職に兼業禁止規定がある場合のみとする。
・ 法第24 条(登録拒否事由)、第51 条第2項(通知弁護士の適用除外)との整理
を行う。
【理 由】
報酬のある公職に就いた場合の業務の停止規定は、他士業法では、公共・公益活動に積極的に進出し、その職能を活用して健全な運営に貢献することを期待するという理由から弁護士法及び弁理士法においては廃止されており、公認会計士法等においては特段の制限を設けておらず、士業法の中で税理士法にのみ規定されていることから、見直しを行うべきである。税理士が国民・納税者から高い評価を受け、公職に登用される機会が増えてきて
いる。これは税理士が公職に就き、その職能を活かして広く社会に貢献することが期待されているからであり、多くの税理士が支障なく公職に就くことができる仕組みとすべきである。また、受け入れる公職側に兼業禁止規定があれば、敢えて税理士法で規定する必要はない。なお、税理士法上での規制を撤廃した場合、税理士が兼業禁止規定のある公職に就いた際及び離職した際の税理士会への届出を義務付けることで、就任状況を把握し、名義貸し行為等の会則違反を防止することが必要である。
【改正案】
(業務の停止)
法第43 条 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行ってはならない。
(登録拒否事由)
法第24 条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
一 略   二 削除   三~七 略
(税理士業務を行う弁護士等)
法第51 条 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第1条、第30 条、第31 条、第33 条から第38 条まで、第41 条から第41 条の3まで、第43 条、第44 条から第46 条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第47 条、第48 条、第54 条及び第55 条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第33 条第3項及び第33 条の2第3項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第51条第1項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第3項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とする。
3・4 略
・ このほか、会則等を整備し、税理士会への公職就任の届出制を設ける。
○論点整理メモ24.6.28
1(5)「報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定の見直し」
・ 税理士が報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を
除く。)に就いた場合は税理士業務を行ってはならないとする規定の見直し
○ 規制改革推進の流れの下、知見ある者の活用を促進している中で、税理士の社会貢献をこの規定(法第43 条)が阻害していると考えている。弁護士や公認会計士にはこのような規定がない中、なぜ税理士法だけに兼業禁止規定があるのか。税理士も公共のために社会進出していくべきであり、そういったことを阻害しないようにすべきではないか。たとえ公職に就任していても、公職の種類によっては兼業禁止規定がない場合がある。逆に兼業禁止規定があれば、当然に税理士業務はその間停止となることから、法第43 条後段が削除されても実務的な問題はないと考える。
○ 本規定は、これまで、税理士が報酬のある公職に就いた場合にはその職務に専念しなければならず、引き続き税理士業務を行うことは適当でないこと、また、税理士は「独立した公正な立場」から税理士業務を行うことを使命としており、公共性を有していることから、その公職にある間は税理士業務を行ってはならないとするものである。こうした趣旨にかんがみれば、本規制を緩和する場合、例えば、課税権者の長など、税理士との兼業を認めることが適当でないものがあるのではないか。
○ 公職についてはそれを定める法令自体に兼業禁止の職もあるため、現時点で本規定を見直した場合に効果があるのは常勤の地方の監査委員だけかもしれない。しかし、税理士の公共性を高める観点から、少なくとも、その前段階で自動的に税理士が公職に就くことを排除している現行の規定を見直すべきではないか。また、住民税の課税権者である市町村長や、財務省・総務省の政務三役のように税理士という中立的な立場から兼務が適当ではない職については、ネガティブリストを作り、通達や政省令等で個別に外すという方法も考えられるのではないか。
○ 公職に就いた際には職務専念義務があるので、税理士業務を適正に行うことができるのかという問題もある。税理士の職能を活かしその職域を広げるというのは理解できるが、公職の方に時間を取られて、税理士業務の方に不都合が生じることはないのか。
○ 税理士業務の方をどうするかは、税理士本人の選択に委ねればよい。公職に就いても税理士の使命を全うできるということであれば、選ぶ側・雇われる側の判断であり、問題はないのではないか。
○ 公職の方が忙しくなった場合に、使用人に対する監督義務が疎かになったり、「名義貸し」のような税理士法違反に繋がる可能性もあるのではないか。公職に就いた場合には、その税理士について開示していくことも考えられるのではないか。
○ 仮に税理士法の本規制を撤廃した場合には税理士が公職に就いた際、離職した際の税理士会への届出を義務付けることで、名義貸し行為等を防止することができるのではないか。
○ 名義貸しについては、現行の税理士法に禁止規定がないが、この公職に就いた場合の業務禁止規定の見直しとセットで名義貸し禁止規定を入れるということも考えられるのではないか。
○ 税理士業務も公職もしっかりとやるべき。本規制がなくなれば、その税理士は当然それに伴う責任が生じるので、ある程度の義務が生じてもやむを得ないのではないか。
○ 本意見案の背景には国税審判官への税理士の任用があった。国税審判官は現状、国家公務員法により兼職は認められていない。また、30~40 代の優秀な人材を出したいと思っても、開業税理士であれば顧客のこともあるので、国税審判官に応募できないというのが現状である。_できれば現行法でも可能な「非常勤」での採用を認めることも考えるべきではないか。
○税理士法に関する改正要望書18項目 24.9.26
(5)報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定の見直し
公職に就いた場合の業務の停止規定は、他士業では、弁護士法及び弁理士法においてはすでに廃止されており、公認会計士法等においても特段の制限はない。税理士に求められる社会貢献を阻害しないため、一定の例外を除いて、税理士が報酬のある公職に就いた場合であっても、その公職に兼業禁止規定がない場合には税理士業務を停止する必要のないようにすべきである。なお、その見直しに併せ名義貸し行為を誘引することがないよう検討すべきである。
○税理士法に関する改正要望書 平成25年度改正要望項目12項目 24.11.12
4 報酬のある公職に就いた場合の税理士業務の停止規定の見直し
税理士に求められる社会貢献を阻害しないため、一定の例外を除いて、税理士が報酬のある公職に就いた場合であっても、その公職に兼業禁止規定がない場合は、税理士業務を停止する必要のないようにする。なお、その見直しに併せ名義貸し行為を誘引しないようにする。

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