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住宅ローン控除、一定の買取再販住宅は新築住宅と同様の借入限度額や控除期間に

2022-03-13 11:05:55 | Weblog
確定申告も残すところ、あと3日。

前年までの4月15日、申告期限の余韻のせいか

ややスローペースですが、頑張ります。

気が早いですが、今年の改正です。

令和4年度税制改正では、住宅ローン控除が大幅に見直される。

原則、令和4年以降の入居について、控除率や控除期間の見直し、

環境性能等に応じた上乗せ措置等、所得要件の引下げ、既存住宅の築年数要件の緩和などのほか、

一定の買取再販住宅について、新築住宅と同様の借入限度額や控除期間が適用されるようになる。

対象となる買取再販住宅は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売するもので、

新築後10年以上経過している、リフォーム工事費が建物価格の20%または300万円の小さい方以上であるなどの要件がある。

国土交通省の資料によると、新築住宅と同様の借入限度額等が適用される買取再販住宅は、

登録免許税が軽減される「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」の対象となる買取再販住宅のみが該当する。

具体的には、①宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと、

②宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること、

③取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること、

④建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること、

⑤当該個人の居住の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋であることなどを満たす必要がある。

なお、登録免許税における買取再販住宅の特例措置は、

4年度税制改正において、6年3月31日まで2年延長され、

既存住宅の築年数要件が住宅ローン控除と同様に「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和されている。

また、買取再販住宅については、不動産取得税の特例措置もある。

登録免許税における買取再販住宅の特例措置の適用件数は、

平成29年度が202件、30年度が416件、令和元年度が879件と増加しており、

国交省は令和4、5年度において1600件程度を見込んでいる。

また、昨年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」では、

既存住宅流通・リフォームの市場規模を平成30年の12兆円から、

令和12年までに14兆円に拡大することが目標とされており、

今後、買取再販住宅のさらなる拡大が見込まれている。

(税のしるべ)
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