確定申告も残すところ、あと3日。
前年までの4月15日、申告期限の余韻のせいか
ややスローペースですが、頑張ります。
気が早いですが、今年の改正です。
令和4年度税制改正では、住宅ローン控除が大幅に見直される。
原則、令和4年以降の入居について、控除率や控除期間の見直し、
環境性能等に応じた上乗せ措置等、所得要件の引下げ、既存住宅の築年数要件の緩和などのほか、
一定の買取再販住宅について、新築住宅と同様の借入限度額や控除期間が適用されるようになる。
対象となる買取再販住宅は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売するもので、
新築後10年以上経過している、リフォーム工事費が建物価格の20%または300万円の小さい方以上であるなどの要件がある。
国土交通省の資料によると、新築住宅と同様の借入限度額等が適用される買取再販住宅は、
登録免許税が軽減される「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」の対象となる買取再販住宅のみが該当する。
具体的には、①宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと、
②宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること、
③取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること、
④建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること、
⑤当該個人の居住の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋であることなどを満たす必要がある。
なお、登録免許税における買取再販住宅の特例措置は、
4年度税制改正において、6年3月31日まで2年延長され、
既存住宅の築年数要件が住宅ローン控除と同様に「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和されている。
また、買取再販住宅については、不動産取得税の特例措置もある。
登録免許税における買取再販住宅の特例措置の適用件数は、
平成29年度が202件、30年度が416件、令和元年度が879件と増加しており、
国交省は令和4、5年度において1600件程度を見込んでいる。
また、昨年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」では、
既存住宅流通・リフォームの市場規模を平成30年の12兆円から、
令和12年までに14兆円に拡大することが目標とされており、
今後、買取再販住宅のさらなる拡大が見込まれている。
(税のしるべ)
前年までの4月15日、申告期限の余韻のせいか
ややスローペースですが、頑張ります。
気が早いですが、今年の改正です。
令和4年度税制改正では、住宅ローン控除が大幅に見直される。
原則、令和4年以降の入居について、控除率や控除期間の見直し、
環境性能等に応じた上乗せ措置等、所得要件の引下げ、既存住宅の築年数要件の緩和などのほか、
一定の買取再販住宅について、新築住宅と同様の借入限度額や控除期間が適用されるようになる。
対象となる買取再販住宅は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売するもので、
新築後10年以上経過している、リフォーム工事費が建物価格の20%または300万円の小さい方以上であるなどの要件がある。
国土交通省の資料によると、新築住宅と同様の借入限度額等が適用される買取再販住宅は、
登録免許税が軽減される「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」の対象となる買取再販住宅のみが該当する。
具体的には、①宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと、
②宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること、
③取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること、
④建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること、
⑤当該個人の居住の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋であることなどを満たす必要がある。
なお、登録免許税における買取再販住宅の特例措置は、
4年度税制改正において、6年3月31日まで2年延長され、
既存住宅の築年数要件が住宅ローン控除と同様に「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和されている。
また、買取再販住宅については、不動産取得税の特例措置もある。
登録免許税における買取再販住宅の特例措置の適用件数は、
平成29年度が202件、30年度が416件、令和元年度が879件と増加しており、
国交省は令和4、5年度において1600件程度を見込んでいる。
また、昨年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」では、
既存住宅流通・リフォームの市場規模を平成30年の12兆円から、
令和12年までに14兆円に拡大することが目標とされており、
今後、買取再販住宅のさらなる拡大が見込まれている。
(税のしるべ)