納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

タックスヘイブン税制で逆転勝訴

2017-11-12 17:00:12 | Weblog
勝訴判決です。


租税回避地に設立した子会社等を利用した租税回避行為を防ぐために導入された外国子会社合算税制、いわゆる「タックスヘイブン対策税制」。この適用除外要件を満たしているか否かの判断をめぐって争われた裁判で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は10月24日、約12億円の追徴課税処分を認めた二審判決を破棄し、上告人の逆転勝訴が確定した。



タックスヘイブン対策税制には、特定外国子会社等と判定されないための適用除外基準が設けられている。主たる事業が株式等または債券の保有、工業所有権等の提供ではないこと(事業基準)、本店所在地国に主たる事業を行うために必要な事務所、店舗、工場などの固定施設を有していること(実態基準)。本店所在地国で事業の支配、管理、運営を自ら行っていること(管理支配基準)などのほか、非関連者基準がある。



二審判決では、上告人の主たる事業は「株式の保有と認められるから、事業基準は満たさない」として課税処分は適法と判断していた。



しかし、最高裁は、「(上告人の)地域統括業務は、地域企画、調達、財務、材料技術、人事、情報システム及び物流改善という多岐にわたる業務から成り、地域統括会社として集中生産・相互補完体制を強化し、各拠点の事業運営の効率化やコスト低減を図ることを目的とするものといえる」、「「当該地域において事業活動をする積極的な経済合理性を有することが否定できないため、地域統括業務は株式の保有に係る事業に含まれるものということはできない」と指摘。



また、「措置法66条の6第3項および4項にいう主たる事業は、特定外国子会社等の当該事業年度における事業活動の具体的かつ客観的な内容から判定することが相当であり、特定外国子会社等が複数の事業を営んでいるときは、特定外国子会社等におけるそれぞれの事業活動によって得られた収入金額または所得金額、事業活動に要する使用人の数、事務所、店舗、工場その他の固定施設の状況等を総合的に勘案して判定するのが相当」として、「地域統括業務は、相当の規模と実態を有するものであり、受取配当の所得金額に占める割合が高いことを踏まえても事業活動として大きな比重を占めていた」などと判断。上告人は、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていると結論付けた。

(日税ジャーナル)

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出国税

2017-11-11 17:02:58 | Weblog
ちょっと変わった税金の検討です。


疑問が尽きない新税の案である。

必要性がはっきりしない。

税金の無駄遣いになる懸念も拭えない。

検討期間はわずか2カ月。

取りやすいところから取るという安直な発想ではないか。



日本から海外に向かう人に課す「出国税」の新設を、

観光庁の有識者会議が提言した。



外国人か日本人かを問わず、

1人当たり千円以内の額を徴収する案だ。



最近の出国実績に当てはめると、千円なら税収は年に約400億円になる。

観光庁予算の2倍で、急増する訪日客をさらに呼び込むための観光振興策に充てるという。

(朝日新聞デジタル)

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会社員の給与所得控除を縮小と年金を受取っている高齢者の控除を縮小

2017-11-10 09:28:32 | Weblog
かなり厳しい税制改正検討案です。

政府・与党は来年度の税制改正で所得が高い会社員の給与所得控除を縮小したり、

高い所得を得ながら年金をうけとっている高齢者の控除を縮小するなど、

所得税の控除見直しを検討している。



給与所得控除は会社員の所得の一部を経費とみなして差し引く仕組みだが、

働き方が多様化するなか時代に即した税制に変えるべきだという指摘が出ていた。



高齢者の年金への課税は所得が同じ現役世代より所得税の負担が軽く、

また、高い収入を得ながら年金を受け取っている高齢者には二重の控除があるといった指摘がある。

そこで、高齢者にも応分の負担を求める考えから、政府・与党は高所得者を中心に年金の控除を縮小する方向で検討を始めた。



一方、すべての納税者を対象とした「基礎控除」は控除の額を増やすなど、

働き方の違いで控除に差が出ないような仕組みを検討する。



こうした控除の見直しで増税になる一部の人からの反発も予想されることから、

政府・与党は慎重に議論を重ねる方針。

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愛煙家はつらい、たばこ税の増税?

2017-11-08 09:22:16 | Weblog

財務省は、来年度の税制改正で検討しているたばこ増税について、

2018年10月から3年程度かけて1本あたり3円増税する案を軸に与党との調整に入った。

たばこ税の値上げが検討されています。


現在のたばこ税は1本あたり約12・2円。

販売面の悪影響を避けるため、財務省は18年10月に1本あたり1円引き上げた後、

消費税率を引き上げる19年10月の増税は見送り、

20年と21年に1円ずつ引き上げる案を検討している。



従来の紙巻きたばこよりも税額が低い加熱式たばこも増税する方針で、

年末にまとめる与党税制改正大綱に盛り込みたい考えだ。



たばこ増税が実現すれば、1本あたり3・5円の増税を実施した10年10月以来8年ぶりとなる。

1本あたり3円増税すると、1箱(20本)あたり60円の増税で、

税収増は年間2千数百億円程度が見込まれる。



小売価格の値上げ幅は、増税幅を上回ることが多く、

前回の増税時は主要銘柄で1箱110~140円値上げされた。


ただ、7日に開かれた自民党の税制調査会の非公式幹部会では慎重論が相次いだ。

増税幅や実施時期などをめぐり、調整は難航も予想される。



たばこ増税は、消費増税時に導入する軽減税率で減る税収を補う財源としても有力視されている。

受動喫煙を防ぐ観点からも増税を求める声がある一方、葉タバコ農家や愛煙家からの反発も予想される。

増税がたばこ離れにつながり、税収増が想定を下回る恐れもある。

(朝日新聞デジタル)

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消費税のポイント その25

2017-11-07 09:16:51 | 消費税のポイント
<帳簿及び請求書等の保存> 

☐帳簿及び請求書等の保存

 軽減税率制度実施後の仕入税額控除の方式は、平成35年10月から
 帳簿及び適格請求書等の保存が要件となる適格請求書等保存方式となるが
 平成31年10月から平成35年9月までの間は、これまでの記載事項に
 税率ごとの区分を追加した帳簿や請求書等(区分記載請求書等)の保存が
 要件となる区分記載請求書等保存方式となる


①区分記載請求書等保存方式

(平成31年10月1日~平成35年9月30日まで)

 現在の帳簿及び請求書等の記載事項に次の事項が追加される

・帳簿…課税仕入れが他の者から受けた軽減税率の対象となる資産の譲渡等に
    係るものである場合は、その旨

・請求書等…課税資産の譲渡等が軽減税率の対象となる資産の譲渡等で
        ある場合には、その旨
        税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額


②適格請求書等保存方式

 (平成35年10月1日以降)

 区分記載請求書等の記載事項に次の記載事項が追加される
 

 ・登録番号
 ・税率ごとに合計した税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率
 ・消費税額等
 


☐総額表示の義務付けは?

 課税事業者が消費者に対して商品等の販売、役務の提供などの取引を行う際に、
 あらかじめ取引価格を表示する場合は、商品や役務などに係る税込価格を
 表示すること(総額表示)が義務付けられている


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消費税のポイント その24

2017-11-06 09:09:47 | 消費税のポイント
<軽減税率制度とは? ② > 

☐飲食料品の範囲等

・飲食料品とは

軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、
一定の一体資産を含む
食品表示法に規定する食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、
医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品が除かれ、食品衛生法に規定する添加物が
含まれる
 なお、外食や、ケータリング等は軽減税率の対象に含まれない


・一体資産とは

一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ
一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されている
ものをいう
一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の
場合、全体が軽減税率の対象となる



☐軽減税率の対象とならない外食・ケータリング等とは

・外食

外食とは、飲食店営業等を営む者が、飲食に用いられる設備がある場所において、
飲食料品を飲食させる役務の提供をいう
飲食店営業等を営む者が行うものであっても、テイクアウトは単なる飲食品の譲渡であり
軽減税率の対象となる


・ケータリング等

ケータリング等とは、相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を
伴う飲食料品の提供をいう
出前・宅配等の単に飲食料品を届けるだけのものは軽減税率の対象となる

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中小企業の事業承継税制の緩和

2017-11-05 07:58:26 | Weblog
後継者不足で中小企業の廃業が

加速しているという。


中小企業の経営を親族や従業員が

受け継ぐ際の相続税の負担などを

軽くする方向で

税制改正で検討していく。


中小企業の事業承継税制はなかなか利用が増えないが

後継の経営者に義務付ける

雇用維持の要件などを

緩和して使いやすくする。

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税制改正大綱

2017-11-04 08:35:17 | Weblog
政府 与党は平成30年与党税制改正大綱を

来月14日に決定し

22日に閣議決定する方針を固めました。



目玉は賃上げ企業に対する法人税減税の拡充策

中小企業の事業承継税制改正の緩和などです。

税調の議論に注目です。

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宿泊税

2017-11-03 10:03:43 | Weblog
京都市には

宿泊税は

導入されていなかったんだ。



京都市議会は昨日に定例本議会を開き

市内全ての宿泊施設の利用者に

宿泊税を課す

市条例案を賛成多数で可決した。



1人当たり

200円から1000円。


来年10月施行する。

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消費税のポイント その23

2017-11-02 09:07:50 | 消費税のポイント
<軽減税率制度とは?> 

軽減税率制度の概要

・税率

 軽減税率制度の実施に伴い、平成31年10月1日からの消費税等の税率は、
 軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率となる

  注:軽減税率8%のうち、6.24%が消費税率、1.76%が地方消費税率となる
    また、標準税率10%のうち、7.8%が消費税率、2.2%が地方消費税率となる


・軽減税率の対象品目

 ①飲食料品(酒類を除く)

 ②週2回以上発行される新聞
  (定期購読契約に基づくもの)


  注:いわゆるスポーツ新聞や業界紙であっても、
    週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものであれば
    軽減税率の対象となる



 *軽減税率制度は多くの事業者に関係がある
  軽減税率対象品目の売上げがなくても、軽減税率対象品目の仕入れ(経費)が
  あれば対応が必要となる

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