納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

ONE POINT情報

2009-01-30 18:33:26 | Weblog
平成20年分

所得税確定申告はここに注意!



平成20年分の所得税の確定申告期間は、

平成21年2月16日(月)~3月16日(月)です。

個人事業者、不動産の賃貸収入がある人や、2か

所から給与をもらっている人などは、確定申告をし

なければなりません。



所得税の確定申告が必要な人



次の人は所得税の確定申告をしなければなりません。

① 個人事業者

② 給与が2,000万円を超えている人

③ 2か所以上から給与をもらっている人

④ 同族会社の役員で、その会社から給与のほかに

  貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料などを受

  けている人

⑤ 土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人

⑥ 医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受

  ける人



現物給与や賃貸料はないですか?



中小企業経営者が会社から受け取る給与が2,00

0万円を超えていたり、子会社など複数の会社から

給与を受け取っていれば、確定申告が必要になりま

す。

その場合、現物給与や利子、賃貸料などについて

も忘れずにチェックしましょう。



●現物給与はないですか?

・業務に関係なく社長が利用するゴルフクラブ等の

 入会金や年会費を会社が負担

・豪華な役員社宅を会社から安く賃貸

・自社商品を役員だけの特典として大幅値引で購入

・役員のみを対象とした会社負担の保険料



●利子や賃貸料などを受け取っていませんか?

・社長から会社への貸付金の利息(適正な額は雑

 所得、適正額を超える部分は給与)

・工場や店舗として会社に賃貸している社長所有

 の不動産の賃貸料(不動産所得)



個人事業者は必要経費の範囲に注意

 

 個人事業(農業、漁業、製造業、卸売業、小売

業、サービス業、医師、弁護士など)による事業

収入から、必要経費を差し引いたものが事業所得

になります。

 不動産の賃貸収入や山林の譲渡による所得は、事

業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所

得になります。



1 事業収入となるもの

 事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収

入が事業収入になります。

① その事業から生じた売上金額

② 商品を自家消費や贈与した場合

③ 従業員への貸付金の利子

④ 仕入割引やリベート

⑤ 空箱や作業くずなどの売却代金

⑥ たな卸資産の損失による保険金や損害賠償金

⑦ 金銭以外のものや権利などによる収入

⑧ 買掛金の債務免除益

⑨ 雇用調整助成金、定年引上げ等奨励金  など



2 必要経費にできるもの

 本来、個人の生活費などは必要経費となりませんが、

個人事業の場合、自宅が仕事場であったり、店舗兼用

住宅になっていることが多くあります。その場合、家

賃や水道光熱費など一つの支出が事業と家事の両方に

かかわる費用があり、これを家事関連費といいます。

 家事関連費のうち、事業収入を得るために直接必要

なもので、家事上の経費と明確に区分できるものは必

要経費になります。

① 売上原価

② 地代、家賃

③ 給与、賃金(福利厚生費を含む)

④ 事業用資金の借入金の利子

⑤ 水道光熱費、通信費(家事使用分を除く)

⑥ 損害保険料(事業用部分のみ)

⑦ 交際費(個人的なものを除く)

⑧ 広告宣伝費

⑨ 減価償却費

⑩ 貸倒引当金

⑪ 事業税、固定資産税(事業用部分のみ)、印紙税

※ 事業主自身の生命保険料、自宅部分の火災保険料・

住宅ローンの利息などは必要経費になりません。



3 家族に支払う家賃や給料

家族に支払う家賃・・必要経費にならない

 ※固定資産税、減価償却費などは経費になる



家族に支払う給料・・青色事業専従者の場合は、適正

          な額であれば全額が必要経費

 ※事前に給料額を税務署長に届ける必要がある



ONE POINT平成21年度1月分より抜粋しました。



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租税教室に行ってきました

2009-01-27 19:01:25 | Weblog
午前中は

お客様訪問、決算準備と社長の個人申告の打合せ。

午後から

事務所の近くの公立小学校へ。

ボランティアで実施している

税理士による租税教室の

講師を務めました。

対象は

小学6年生。

毎年楽しみにしていますが

あっという間の

授業時間でした。


その後

事務所に戻って

雑務。

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税制改正の研修案内です

2009-01-17 13:07:40 | Weblog
税理士向けの研修案内です。

テーマ 平成21年度税制改正総括

日時  平成21年2月10日 (火) 午後6時30分より  

講師  税理士 徳 重 寛 之 殿 (日税政幹事長)


場所  四谷マザーシップ事務所会議室
160-0004 東京都新宿区四谷 1-7-12 日本写真会館4階 

参加費 無料


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税理士法の改正

2009-01-12 10:58:04 | Weblog
税理士法改正がタイムテーブルにあがり、
平成23年に予定されるという。
実現すれば先の改正の平成13年から数えると10年ぶりとなる。
昭和55年の改正から平成13年の改正まで21年を経過したことを考え、
今後の重要な改正は5年ごとぐらいにやっていきたいと
当時の日本税理士会連合会の執行部は発言していたが、
なかなかなそのとおりにはならなかったようだ。

さて、次の改正時には先の改正時に培った
経験や教訓が十分にいかされるのだろうか。
日本税理士会連合会会長が各単位税理士会宛に出した諮問に対して
将来の税理士業界を背負って立つ優秀な若手の人材が多数入り
業界が活性化するような斬新な改正意見は集まっているのだろうか。
現行税理士法の改正は必要はなく
すでに十分であるなどと後退な意見は出てないのだろうか。
税理士法の改正は政府提案によることが多いので
現行税理士制度の維持発展のために、
提案する改正項目の理論構築は国税庁や財務省といった
行政側の理解が得られるのだろうか。
また改正は政治家たちの協力が不可欠となることから
改正項目は実現可能で
国会議員の先生方の琴線に触れることができるのだろうか。

そして、改正時の政権与党は何党なのだろうか。
連立政権であろうか。
その政権与党は税理士業界の発展に前向きであろうか。
政界は再編されているのだろうか。

過去に例のないほどの世界的な景気後退が進むなか、
行き過ぎた規制緩和政策の見直しも言われているようだが、
次の税理士法の改正時の税理士会執行部は
業界発展のため正論を主張し、
足腰強く行動し会員のために業界一枚岩の先頭に立って
国民のための税理士制度の確立に汗をかいてほしい。

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プラス思考でいこう !

2009-01-01 14:17:02 | Weblog
あけましておめでとうございます。

本年の皆様の飛躍をお祈り申し上げます。


もうなんといっても

今年は

プラス思考、プラス発想でしょう。

どんな状況になっても

決して

あきらめず

前向きに取り組もうと

いうことです。


周りから

マイナスのメッセージが

どんどん

飛んできますから

落ち着いて

振り払いましょう。






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