平成20年分
所得税確定申告はここに注意!
平成20年分の所得税の確定申告期間は、
平成21年2月16日(月)~3月16日(月)です。
個人事業者、不動産の賃貸収入がある人や、2か
所から給与をもらっている人などは、確定申告をし
なければなりません。
所得税の確定申告が必要な人
次の人は所得税の確定申告をしなければなりません。
① 個人事業者
② 給与が2,000万円を超えている人
③ 2か所以上から給与をもらっている人
④ 同族会社の役員で、その会社から給与のほかに
貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料などを受
けている人
⑤ 土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人
⑥ 医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受
ける人
現物給与や賃貸料はないですか?
中小企業経営者が会社から受け取る給与が2,00
0万円を超えていたり、子会社など複数の会社から
給与を受け取っていれば、確定申告が必要になりま
す。
その場合、現物給与や利子、賃貸料などについて
も忘れずにチェックしましょう。
●現物給与はないですか?
・業務に関係なく社長が利用するゴルフクラブ等の
入会金や年会費を会社が負担
・豪華な役員社宅を会社から安く賃貸
・自社商品を役員だけの特典として大幅値引で購入
・役員のみを対象とした会社負担の保険料
●利子や賃貸料などを受け取っていませんか?
・社長から会社への貸付金の利息(適正な額は雑
所得、適正額を超える部分は給与)
・工場や店舗として会社に賃貸している社長所有
の不動産の賃貸料(不動産所得)
個人事業者は必要経費の範囲に注意
個人事業(農業、漁業、製造業、卸売業、小売
業、サービス業、医師、弁護士など)による事業
収入から、必要経費を差し引いたものが事業所得
になります。
不動産の賃貸収入や山林の譲渡による所得は、事
業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所
得になります。
1 事業収入となるもの
事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収
入が事業収入になります。
① その事業から生じた売上金額
② 商品を自家消費や贈与した場合
③ 従業員への貸付金の利子
④ 仕入割引やリベート
⑤ 空箱や作業くずなどの売却代金
⑥ たな卸資産の損失による保険金や損害賠償金
⑦ 金銭以外のものや権利などによる収入
⑧ 買掛金の債務免除益
⑨ 雇用調整助成金、定年引上げ等奨励金 など
2 必要経費にできるもの
本来、個人の生活費などは必要経費となりませんが、
個人事業の場合、自宅が仕事場であったり、店舗兼用
住宅になっていることが多くあります。その場合、家
賃や水道光熱費など一つの支出が事業と家事の両方に
かかわる費用があり、これを家事関連費といいます。
家事関連費のうち、事業収入を得るために直接必要
なもので、家事上の経費と明確に区分できるものは必
要経費になります。
① 売上原価
② 地代、家賃
③ 給与、賃金(福利厚生費を含む)
④ 事業用資金の借入金の利子
⑤ 水道光熱費、通信費(家事使用分を除く)
⑥ 損害保険料(事業用部分のみ)
⑦ 交際費(個人的なものを除く)
⑧ 広告宣伝費
⑨ 減価償却費
⑩ 貸倒引当金
⑪ 事業税、固定資産税(事業用部分のみ)、印紙税
※ 事業主自身の生命保険料、自宅部分の火災保険料・
住宅ローンの利息などは必要経費になりません。
3 家族に支払う家賃や給料
家族に支払う家賃・・必要経費にならない
※固定資産税、減価償却費などは経費になる
家族に支払う給料・・青色事業専従者の場合は、適正
な額であれば全額が必要経費
※事前に給料額を税務署長に届ける必要がある
ONE POINT平成21年度1月分より抜粋しました。
所得税確定申告はここに注意!
平成20年分の所得税の確定申告期間は、
平成21年2月16日(月)~3月16日(月)です。
個人事業者、不動産の賃貸収入がある人や、2か
所から給与をもらっている人などは、確定申告をし
なければなりません。
所得税の確定申告が必要な人
次の人は所得税の確定申告をしなければなりません。
① 個人事業者
② 給与が2,000万円を超えている人
③ 2か所以上から給与をもらっている人
④ 同族会社の役員で、その会社から給与のほかに
貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料などを受
けている人
⑤ 土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人
⑥ 医療費控除、雑損控除や災害減免法の適用を受
ける人
現物給与や賃貸料はないですか?
中小企業経営者が会社から受け取る給与が2,00
0万円を超えていたり、子会社など複数の会社から
給与を受け取っていれば、確定申告が必要になりま
す。
その場合、現物給与や利子、賃貸料などについて
も忘れずにチェックしましょう。
●現物給与はないですか?
・業務に関係なく社長が利用するゴルフクラブ等の
入会金や年会費を会社が負担
・豪華な役員社宅を会社から安く賃貸
・自社商品を役員だけの特典として大幅値引で購入
・役員のみを対象とした会社負担の保険料
●利子や賃貸料などを受け取っていませんか?
・社長から会社への貸付金の利息(適正な額は雑
所得、適正額を超える部分は給与)
・工場や店舗として会社に賃貸している社長所有
の不動産の賃貸料(不動産所得)
個人事業者は必要経費の範囲に注意
個人事業(農業、漁業、製造業、卸売業、小売
業、サービス業、医師、弁護士など)による事業
収入から、必要経費を差し引いたものが事業所得
になります。
不動産の賃貸収入や山林の譲渡による所得は、事
業所得ではなく、原則として、不動産所得や山林所
得になります。
1 事業収入となるもの
事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収
入が事業収入になります。
① その事業から生じた売上金額
② 商品を自家消費や贈与した場合
③ 従業員への貸付金の利子
④ 仕入割引やリベート
⑤ 空箱や作業くずなどの売却代金
⑥ たな卸資産の損失による保険金や損害賠償金
⑦ 金銭以外のものや権利などによる収入
⑧ 買掛金の債務免除益
⑨ 雇用調整助成金、定年引上げ等奨励金 など
2 必要経費にできるもの
本来、個人の生活費などは必要経費となりませんが、
個人事業の場合、自宅が仕事場であったり、店舗兼用
住宅になっていることが多くあります。その場合、家
賃や水道光熱費など一つの支出が事業と家事の両方に
かかわる費用があり、これを家事関連費といいます。
家事関連費のうち、事業収入を得るために直接必要
なもので、家事上の経費と明確に区分できるものは必
要経費になります。
① 売上原価
② 地代、家賃
③ 給与、賃金(福利厚生費を含む)
④ 事業用資金の借入金の利子
⑤ 水道光熱費、通信費(家事使用分を除く)
⑥ 損害保険料(事業用部分のみ)
⑦ 交際費(個人的なものを除く)
⑧ 広告宣伝費
⑨ 減価償却費
⑩ 貸倒引当金
⑪ 事業税、固定資産税(事業用部分のみ)、印紙税
※ 事業主自身の生命保険料、自宅部分の火災保険料・
住宅ローンの利息などは必要経費になりません。
3 家族に支払う家賃や給料
家族に支払う家賃・・必要経費にならない
※固定資産税、減価償却費などは経費になる
家族に支払う給料・・青色事業専従者の場合は、適正
な額であれば全額が必要経費
※事前に給料額を税務署長に届ける必要がある
ONE POINT平成21年度1月分より抜粋しました。