納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

不動産にかかる税金

2024-10-28 09:02:53 | Weblog



秋風の心地よさに思わず深呼吸をしたくなる日が続いておりますが、
かぜなどひかれてはいませんでしょうか。

本日は、固定資産税の特例措置・軽減措置について
ご紹介いたします。

●住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の特例措置
 新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、
65歳以上の高齢者や要介護・要支援の認定を受けている者、
障碍者等が居住するもの(賃貸部分を除く)について、
令和8(2026)年3月までの間に一定のバリアフリー改修工事を
行った場合、その翌年度分の固定資産税について3分の1を
減額する特例が設けられています。
(床面積、改修工事費などの要件あり。)

●省エネ改修工事に伴う固定資産税の特例措置
 一定の省エネ改修工事に伴う固定資産税の特例措置が創設されています。
平成26(2014)年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)
について、令和8(2026)年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を
行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます
(床面積、改修工事費などの要件あり。)

●住宅耐震改修に伴う固定資産税の特例措置
 昭和57(1982)年1月1日以前からある住宅に一定の
耐震改修工事を施した場合、原則として工事完了日の翌年度の
その住宅への固定資産税が2分の1減額されます
(床面積、改修工事費などの要件あり。)
令和8(2026)年3月までの特例措置です。

●固定資産税の負担調整措置
 固定資産税評価額は3年に一度見直されますが、
3年間の間に大きな地価の変動があるかもしれません。
 その変化を一度に課税標準に反映させると、税負担が上昇します。
このため、税負担を均衡化させるために、前年度の課税標準を
あわせて考えるなどの固定資産税の負担調整措置が講じられています。
 令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの間、
住宅等および農地の負担調整措置については、商業地等に係る
条例減額制度および税負担急増土地に係る条例減税制度を含め、
現行の負担調整措置の仕組みが継続されることになりました。
これにより、簡易な方法によって価格の下落修正ができる特例措置が継続されます。

※次回更新 11/5(火)


落ち葉も舞い始める時期となりました。
季節の変わり目でございますので、くれぐれもご自愛ください。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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経営セーフティ共済の改正

2024-10-24 09:04:14 | Weblog

最近の気になる税務処理


経営セーフティ共済の改正 (法人・個人共通)

今月より経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)掛金の税法上の取り扱いが改正され、 令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、
再度共済契約を締結(再加入)した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、
損金または必要経費の額に算入できなくなりました。
制度の本来の目的以外の利用(節税目的)が増えているのが改正の理由になっています。解約のタイミングは慎重に検討です。

(制度の概要)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、中小企業が取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための共済制度です。
この制度に加入することで、取引先が倒産した場合に無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れが可能となります。

主なメリットは以下の通りです。
1. 無担保・無保証人で借入れ可能:掛金の10倍まで借入れができます。
2. 倒産後すぐに借入れ可能:取引先が倒産した場合、すぐに借入れができます。
3. 掛金を損金または必要経費に算入可能:掛金は損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)として算入できます。
4. 解約手当金が受け取れる:解約時には掛金の一部または全額が返金されます。
ただし、令和6年10月1日以降に解約した場合、再加入しても解約から2年間は掛金が損金または必要経費の額に算入されないという制限が加えられました。
参考⇒https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/news/2024/aihbak0000001tdr.html#


ご相談は下記までお電話ください。
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不動産にかかる税金 ③

2024-10-21 08:58:09 | Weblog


さわやかな秋晴れの日が続いておりますが、お変わりございませんでしょうか。


本日は、固定資産税の特例措置・軽減措置について
ご紹介いたします。


●固定資産税の住宅用地における課税標準特例措置
 住宅のある敷地全体を住宅用地といい、広さによって、
小規模住宅用地と、一般住宅用地に分けられ、
それぞれに課税標準の減額の措置があります。

1. 小規模住宅用地(200㎡以下) 
課税標準額 = 評価額 1/6

2. 一般住宅用地(200㎡を超える部分)
3. 課税標準額 = 評価額 1/3

※空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく
勧告の対象となった特定空き家等に係る土地は、
住宅用地特例の対象から除外されます。

●新築住宅に対する固定資産税の軽減措置
 新築された住宅が、以下の床面積の条件を満たす場合には、
3年度分(3階建以上の耐火、準耐火構造建築物は5年度)
に限り、120㎡までの居住部分について、固定資産税の
2分の1相当が減額されます。

【床面積の条件】
自己所有の住宅(居住部分)50㎡以上280㎡以下
賃貸マンション・アパート 40㎡以上280㎡以下

特定認定長期優良住宅の軽減
 長期優良住宅の普及の促進に関する法律により、
一定の基準に適合する特定長期優良住宅については、
固定資産税について、新築住宅に係る減額特例の適用期間が
一般住宅より長期間にわたり設定されています。

戸建て:5年間にわたり2分の1(一般住宅特例では3年間)
マンション:7年間にわたり2分の1(一般住宅特例では5年間)


次回は、固定資産税の特例措置・軽減措置について
ご紹介したいと思います。
※次回更新 10/28(月)


読書も進む秋の夜長の時節となりましたが、
気温も下がってまいりますのでくれぐれもご自愛ください。


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不動産にかかる税金 ②

2024-10-16 09:12:01 | Weblog


虫の音に、秋の深まりを感じるこの頃です。


本日は、固定資産税・都市計画税の納税義務者について
ご紹介いたします。

 固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の
土地や家屋の所有者に課せられるものです。
その課税主体は固定資産税の所在地の市町村(東京23区は都)
ですので、市町村税となります。
通常この二つを合わせて納税します。


〇 固定資産税と都市計画税の納税義務者
 固定資産税とは固定資産、つまり土地や家屋および
会社で使っている機械や什器類で、減価償却費が
税法上の経費となる償却資産などに対する税金です。

 市町村の固定資産課税台帳に、毎年1月1日現在で
所有者として登録されている人が納税義務者となります。
たとえ、1月2日以降に対象資産を売ったとしても
その年の税金は支払わなければなりません。


【 課税標準(課税計算のもととなる金額)と計算 】
●固定資産税の税額計算法 課税標準額 × 税率

1. 固定資産税の課税標準額・・・
固定資産台帳に登録されている固定資産税評価額

2. 固定資産の税率・・・
市町村ごとに条例で定められている。標準税率は1.4%

●都市計画税の課税計算
 課税標準は固定資産税の場合と同じ。
税率の最高限度は0.3%だが、市町村ごとの条例によって
若干の違いがある。


次回は、固定資産税の特例措置・軽減措置について
ご紹介したいと思います。
※次回更新 10/21(月)


秋冷の加わる折から、お体にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。



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相続時精算課税について

2024-10-10 09:09:11 | Weblog


最近気になる税務(個人)

昨日の続きです。相続時精算課税は今年の改正で基礎控除が創設されたことにより使い勝手がよくなり、利用者が増えそうです。
(贈与税・相続時精算課税)

注意するポイントは
① 贈与契約書の作成や口座振込みは暦年課税の注意点と同じです。
② 相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻れなくなります。
③ 年間110万円以下の基礎控除の範囲内の贈与でも税務署に初回に限り「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

(制度の概要)
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、累計2,500万円までの贈与について贈与税がかかりませんが、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税が課税される場合があります。
2024年1月からの改正により、年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。これにより、年間110万円までの贈与は贈与税がかからず、相続時にも相続財産に加算されません。
この制度を選択するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

参考⇒No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁



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暦年課税とは

2024-10-09 13:03:22 | Weblog
 最近気になる税務処理 (個人)

秋冷の候となりました。涼しくなると贈与税の相談が増えます。年末が近くなるからでしょうか。

代表的な贈与税には暦年課税と相続時精算課税のふたつがあります。
(贈与税・暦年課税)
基礎控除の範囲での現金の贈与がよく利用されています。
注意するポイントは
① 贈与契約書を作成する サインは自書、印鑑は別々で、それぞれが管理、保管する。
② 口座振り込みにする  通帳、印鑑は本人が管理、保管する。
             毎年の自動振替は不可。定期贈与課税が心配な方は毎年の贈与契約日と振込金額を変える。

(制度の概要)
暦年課税とは1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して
課税される制度です。この制度では年間110万円までの贈与は課税されません。
贈与税の計算方法は以下の通りです。
1. その年に贈与された財産の価額を合計します。
2. 合計額から基礎控除額の110万円を差し引きます。
3. 残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
税率は贈与の相手によって異なります。例えば、直系尊属(父母や祖父母など)から18才以上の者への贈与には特例税率が適用され、
それ以外の場合には一般税率が適用されます。
2024年からは、贈与を受けた財産が相続税の課税対象となる期間が3年から7年に延長されるなどの改正が行われています。

参考⇒No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁


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不動産にかかる税金 ①

2024-10-07 08:59:04 | Weblog


澄み渡る空気が心地よく感じられる今日この頃でございます。

本日は、マイホームを維持するためにかかる税金について
ご紹介いたします。

 土地や家屋を所有している者に対しては、
固定資産税、都市計画税などの税金が課せられます。
土地や建物の所有者は、その資産の価値に応じて
計算された税額を土地や建物がある市町村に納めます。


【不動産の保有にかかわる税金】

 不動産の保有に対しては、固定資産税、都市計画税
などの税金(市町村税)が課せられます。
なお、地価税、特別土地保有税は、現在は停止されています。

〇 固定資産税
固定資産税は、土地や家屋、および会社で使っている
機械や什器類で減価償却が税法上の経費となる
償却資産などに対する税金です。
市町村税(東京23区では、都)で、土地・家屋の
所有者に対して課されます。

〇 都市計画税
都市整備の費用に充てるための財源として、
市町村が徴収するものです。
都市計画法で市街化区域に指定されている場所に
土地や家屋を所有している場合には、
固定資産税のほかにこの都市計画税がかかります。

次回は、固定資産税・都市計画税の納税義務者について
ご紹介したいと思います。
※次回更新 10/15(火)

日中は残暑残る時節、気温差もはげしくなってまいりますので
くれぐれもご自愛ください。



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源泉所得税について

2024-10-03 09:02:19 | Weblog


 最近気になる税務処理 (法人・個人共通)

(源泉所得税) 非居住者の大家さんへの家賃の支払い
借りているオフィスやテナントのオーナーチェンジで大家さんが海外在住者に変更した場合は注意が必要です。
非居住者(海外在住のオーナー)に対して日本国内の不動産の賃借料を支払う場合、源泉所得税の取り扱いが必要です。具体的には、賃借人(借主)が賃料の20.42%を源泉徴収し、税務署に納付する義務があります。
主なポイント
1. 源泉徴収の対象
国内にある不動産の賃借料
2. 源泉徴収の税率
賃料の20.42%
3. 納付期限
支払った月の翌月10日までに納付
4. 免除の可能性
非居住者が源泉徴収免除証明書を持っている場合や、租税条約に基づく免除が適用される場合
 源泉徴収は待ったなしで、遡って支払いが発生すると金額も多くなります。契約変更には
 最新の注意で臨んでください。

〇参考⇒No.2885 非居住者等に対する源泉徴収のしくみ|国税庁


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