秋風の心地よさに思わず深呼吸をしたくなる日が続いておりますが、
かぜなどひかれてはいませんでしょうか。
本日は、固定資産税の特例措置・軽減措置について
ご紹介いたします。
●住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の特例措置
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、
65歳以上の高齢者や要介護・要支援の認定を受けている者、
障碍者等が居住するもの(賃貸部分を除く)について、
令和8(2026)年3月までの間に一定のバリアフリー改修工事を
行った場合、その翌年度分の固定資産税について3分の1を
減額する特例が設けられています。
(床面積、改修工事費などの要件あり。)
●省エネ改修工事に伴う固定資産税の特例措置
一定の省エネ改修工事に伴う固定資産税の特例措置が創設されています。
平成26(2014)年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)
について、令和8(2026)年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を
行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます
(床面積、改修工事費などの要件あり。)
●住宅耐震改修に伴う固定資産税の特例措置
昭和57(1982)年1月1日以前からある住宅に一定の
耐震改修工事を施した場合、原則として工事完了日の翌年度の
その住宅への固定資産税が2分の1減額されます
(床面積、改修工事費などの要件あり。)
令和8(2026)年3月までの特例措置です。
●固定資産税の負担調整措置
固定資産税評価額は3年に一度見直されますが、
3年間の間に大きな地価の変動があるかもしれません。
その変化を一度に課税標準に反映させると、税負担が上昇します。
このため、税負担を均衡化させるために、前年度の課税標準を
あわせて考えるなどの固定資産税の負担調整措置が講じられています。
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの間、
住宅等および農地の負担調整措置については、商業地等に係る
条例減額制度および税負担急増土地に係る条例減税制度を含め、
現行の負担調整措置の仕組みが継続されることになりました。
これにより、簡易な方法によって価格の下落修正ができる特例措置が継続されます。
※次回更新 11/5(火)
落ち葉も舞い始める時期となりました。
季節の変わり目でございますので、くれぐれもご自愛ください。
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担当:税理士 田村直樹