納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

消費税法等の一部を改正する等の法律案その5

2012-04-18 14:23:26 | Weblog
地元の政策研究会に

安倍元総理が講演をするというので

消費税について何か発言があるのではと

参加した。

消費税の増税によらずに

財源を求めるということで

持論の経済成長論を

説明していた。

デフレ脱却のために

名目成長率を4パーセントに目指せば

増税の必要はなくなるという。

安倍政権の時に実際に

成功体験があるのに

何故いま対応しないのだろうか?

7.附則
○消費税率の引上げに当たっての措置(附則第18条)
・ 消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成23年度から平成32年度までの平均において名目の経済成長率で3%程度かつ実質の経済成長率で2%程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。
・ この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第2条及び第3条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

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消費税法等の一部を改正する等の法律案その4

2012-04-17 16:03:32 | Weblog
具体的な内容は今後検討という法律案は

珍しいのではないかな。

6.税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置(第7条)
第2条から第6条までの規定により講じられる措置のほか、
政府は、所得税法等一部改正法附則第104条第1項及び第3項に基づく
平成24年2月17日に閣議において決定された社会保障・税一体改革大綱に記載された
消費課税、個人所得課税、資産課税、法人課税その他の国と地方を通じた税制に関する
抜本的な改革及び関連する諸施策について、
それらの具体化に向けてそれぞれ検討し、
それぞれの結果に基づき速やかに必要な措置を講じなければならない。
(基本的な方向性については別紙参照)


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消費税法等の一部を改正する等の法律案その3

2012-04-16 09:40:41 | Weblog
 英国は保守党⇒労働党⇒保守党(連立)と政権は変わったけれど

 労働党政権の際には第三の道に進んだ。

 日本はどうなるのだろうか?


○課税の適正化(事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し)

(2) 平成27年10月1日施行(第3条)
○消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)


 ここからは平成23年度税制改正項目の積み残しかな。


3.所得税法の一部改正(第4条)
所得税の最高税率の引上げ(課税所得5,000万円超について45%)
(注)平成27年分以後の所得税について適用

4.相続税法の一部改正(第5条)
○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」⇒「3,000万円+600万円×法定相続人数」)
○相続税の税率構造の見直し(最高税率を50%⇒55%に引上げ)
○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65歳⇒60歳)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税、贈与税について適用

5.租税特別措置法の一部改正(第6条)
○直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の緩和
○相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大(20歳以上の孫を追加)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る贈与税について適用






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消費税法等の一部を改正する等の法律案その2

2012-04-15 16:35:06 | Weblog
映画マーガレット・サッチャー(英国元首相)を

見ました。

政治は予算。

徹底した歳出削減に取り組み

安易なバラマキには断固反対の姿勢。

選択する道が二つに分かれるのならば

迷わず困難な方を選ぶ。

国家に対して自立を促す。

父に教えられたという。

考え方が行動を律し

運命を決める。



2.消費税法の一部改正

(1) 平成26年4月1日施行(第2条)

○消費税率を4%から6.3%に引上げ(地方消費税1.7%と合わせて8%)

○消費税の使途の明確化
(消費税の収入については、地方交付税法に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする)

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消費税法等の一部を改正する等の法律案

2012-04-14 10:09:57 | Weblog
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」の概要
1.趣旨(第1条)
この法律は、世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うとともに、所得、消費及び資産にわたる税体系全体の再分配機能を回復しつつ、世代間の早期の資産移転を促進する観点から所得税の最高税率の引上げ及び相続税の基礎控除の引下げ並びに相続時精算課税制度の拡充を行うため、消費税法、所得税法、相続税法及び租税特別措置法の一部を改正するとともに、その他の税制の抜本的な改革及び関連する諸施策に関する措置について定めるものとする。

□社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から
 消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行う
 ・毎年増加する社会保障費、消費税は社会保障費の財源に、増税しないと財政破綻?
 ・議員定数、歳費の削減・公務員給与と人員の削減・国有資産の売却
 ・マニフェスト関連経費が歳出を増やしている?
□デフレ下で消費税の増税をしても税収は上がらない
 ・景気が悪い時に増加すれば景気がさらに悪化し、税収は落ちる
 ・1997年(3%→5%)国税収入53.9兆円→41.5兆円(2010年)97年の税収を上回る年はない
□消費税の使途を社会保障費に充てるとすると財政再建はどうするのか。
 ・消費税の問題点 ①逆進性 ②価格転嫁 ③輸出免税 ④滞納が多い
 ・消費税を目的税化すると ①充当する消費税が足りなくなれば増税
 ・諸外国で消費税を社会保障費に充てている事例はない?
・応能負担の直接税中心 大企業・資産家の課税を強化
□社会保障制度のスリム化
 ・年金受給年齢の引上げ、支給額の削減  ・医療費・介護費における自己負担の引上げ
 ・生活保護給付水準の引下げ  ・社会保障費は社会保険料で賄えばよいのではないか。
□そもそも社会保障費を抑制すれば当面の消費税増税は必要ないのではないか
 ・小さな政府or大きな政府 
  

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消費税増税法案研修会のご案内

2012-04-04 16:16:54 | Weblog
税理士向け研修会の案内です。

テーマ「消費税増税法案」について

日時:平成24年4月13日(木)18時30分より

講師:芥川靖彦(東京税理士会理事)

会場:四谷マザーシップ事務所会議室

会場所在地:東京都新宿区四谷1-7-12 日本写真会館4F

参加費:無料

申込みは⇒ http://www.kaikaku-kikou.net より



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