納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

法人なりに迷っていませんか?

2018-03-16 16:00:08 | Weblog
個人事業者の方が

確定申告を終わらせると

法人成りの相談が

あります。


法人成りとは

個人事業を

会社にすることです。


個人事業を

会社にするメリットは

いろいろ

ありますが、

個人事業のあなたは

法人成りを

検討していますか?


迷われているなら

お気軽に

ご相談ください。

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確定申告は無事に終わりましたか?

2018-03-15 17:12:22 | Weblog
今日は

個人の

確定申告の

申告期限です。


確定申告は

無事に

終わりましたか?

納めた

税金に

不満は

ありませんか?


やっぱり

確定申告は

自分一人でまとめないで

専門家

税理士に

相談しながら

すれば

よかったと

後悔していませんか?


今年も

初めて

確定申告をされる

納税者の皆様との

出会いが

ありました。







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稼ぐ納税者は?その3

2018-03-10 11:20:54 | Weblog
稼ぐ納税者ですが


まず

よくメモをとる習慣がある


そして

時間管理が徹底している

打合せに遅刻なんて

ありません。


で、

稼ぐ納税者の習慣の

三番目は

「まめ」

であることです。


よく

気配りとか

顧客第一とか

ありますが

難しく考えず

単純に

「まめ」な人が

稼いでいます。


来客があれば

お茶、茶菓子を用意し

寒いときはコートを預かり

暑いときは冷たいおしぼりを差出し

年賀状、暑中見舞いを欠かさず

頼まれごとにはすぐ対応し

経過を報告します。


「まめ」とは

あたりまえのことを

粛々とするだけです。


あなたは

「まめ」

ですか?




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稼ぐ納税者は?その2

2018-03-09 09:26:26 | Weblog
昨日の続きです。

こまめに

メモをとる

ということでした。


で、

メモを書くのが

早いのが特徴です。


次は

これはもう当たり前ですが

時間を守る

ということです。


打合せに遅れたり

約束の時間を変更すると

いうことが

ないです。


これは

簡単にみえますが

なかなか実行している人は

少ないです。


あなたは

時間厳守ですか?

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稼ぐ納税者は?

2018-03-08 14:44:52 | Weblog
確定申告の時期なので

税金を多く払う人

そうでもない人

といます。


税金を多く払う人が

稼いでいる人とは

一概に言えませんが

稼いでいる人には

ある共通の

特徴があります。


どれも

聞いてみると

なーんだというぐらい

単純です。



三つぐらいあげるとすると

まず

稼ぐ人は

よくメモを

とります。


メモと言っても

かしこまって

自分の手帳に

メモをとるから

封筒の裏面や

レストランの

ナプキンや

お手拭きに

会話の途中に

ちょこっと

書いたり。


そう

自分が気が付いたことを

すぐ

メモる特徴があります。


最近は

スマホで

メモッたり

写メしたりもあります。


あなたは

メモ魔

ですか?

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年度末の資金は足りていますか?

2018-03-07 10:27:42 | Weblog
今月末で

平成29年度が

終了します。


年度末の

資金調達が必要なの方は

ご相談ください。


弊社の

元銀行支店長の

資金調達アドバイザーか

対応いたします。


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今月末で締切の助成金は

2018-03-06 09:31:35 | Weblog
昨日の

厚生労働省の

助成金ですが

今月末で

締切分を

紹介しておきます。


〇人材開発支援助成金

 通称セルフ・キャリアドック制度


〇職場定着支援助成金

 雇用管理制度助成コース


ご相談は

早めにです。


準備に時間が

掛かる場合があります。


締切 10日前までに

20日までに

申出ください。


弊社の

助成金アドバイザーが

対応します。



貴社が

該当しない場合は

ごめんなさい。


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譲渡所得 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例その2

2018-03-05 09:38:21 | Weblog
補助金の

問合せは多いですが

この時期には

厚生労働省関係の

補助金・助成金も注視します。


貴社に該当するのがあるかどうか

弊社アドバイザーまで

ご相談ください。


で、

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例です。


この特例の適用期間は

相続の開始があった日の翌日から

当該相続に係る相続税の申告書の提出期限の

翌日以後3年を経過する日までの間の

譲渡について適用されます。


計算方法は

平成27年より次になります。

相続税額×譲渡した土地等の相続税評価額÷相続税の課税価格=取得費に加算する相続税額


つまり、

その譲渡をした土地等に対する相続税に相当する金額を

取得費に加算します。

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号外  「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」公募開始です 

2018-03-03 16:12:57 | Weblog
平成29年度補正予算が成立し

「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の

公募が開始しました。


詳細は

中小企業庁のhpより

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180228mono.htm


あいかわらずボリュームがあります。


弊社、補助金・助成金アドバイザーが

サポート致します。


お気軽に連絡下さい。



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譲渡所得 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例

2018-03-02 09:59:22 | Weblog
昨日は 個人の不動産所得のお客様訪問。

もともと個人で金属加工の仕事をされていた。

金融機関の支店長の紹介で、

申告書をみると

会社にしても良い規模で

早速、法人成りし

毎月、月次訪問した。


会社では中小企業倒産防止共済に加入し

個人では小規模企業共済に加入し、

そう、会社では企業防衛保険に加入した。


仕事が忙しいと受注業は休みなく働く、

一瞬のスキで社長は指を切断した。


企業防衛保険はすぐに適用、

共済から退職金と

年齢を考慮して

会社は

無借金で閉鎖した。


自社工場は

貸し工場に

今は

年金と家賃収入の

悠々自適の暮らし。


そして

相続対策、

関係は続く。



相続財産に係る譲渡所得の課税の特例は

明日に。











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