納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

税制改正に関する要望 1.

2007-05-31 06:41:49 | Weblog
昨年に続き

日税政の政策で

税政改正要望を起案することに

平成20年度に向けてです

やっぱり1番目は

1.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度を廃止すること。
【理 由】平成18年度改正により導入された本制度は、個人事業者の法人成りによる節税メリットを抑制するためのものと説明されている。しかし、突然の税負担増による中小法人に与える影響等の問題点が指摘されてきた。このため、平成19年度改正では、適用除外となる基準所得金額が1,600万円に引き上げられた。
しかし、役員給与は既に会社から資金流失しているにもかかわらず、更に会社側に課税が行われ、また、誠実な事業会社もこの規定の適用を受ける場合があり制度的に問題がある。したがって、特殊支配同族会社の役員給与に係る制度は廃止すべきである。


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続続続・税理士の労働者派遣

2007-05-29 14:49:39 | Weblog
4.税理士派遣の当面の問題

税理士の労働者派遣が一定の要件のもとに容認された。派遣税理士は派遣元事業者と雇用関係を維持しつつ派遣先税理士事務所、税理士法人で補助税理士登録をしなければならない。派遣税理士は税理士会への登録変更の問題が生じる可能性がある。派遣先が決まるまでは補助税理士とならないため自己の事務所を保たなければならないし、派遣先が決まれば派遣先事務所で補助税理士登録へ変更手続きが必要になる。派遣期間が終了すれば補助税理士でなくなるため次の派遣先が決まるまで開業税理士になるか他の税理士等の補助税理士にならなければならない。派遣税理士は頻繁に登録変更が余儀なくされ、事務負担が重たくなる。また派遣税理士が派遣する前に自己の顧客を有していた場合、派遣税理士になれば直接の委嘱契約はできなくなるため委嘱契約の変更を余儀なくされ自己の顧客との信頼関係が醸成されにくい。
規制緩和により税理士の労働者派遣の一部が容認されたが、一定の成果がでなければ税理士法の改正に繋がる規制緩和の流れは止まらない。

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続続・税理士の労働者派遣

2007-05-28 22:38:07 | Weblog
3. 税理士派遣容認への対応 
 平成17年6月27日 日本税理士会連合会が内閣官房構造改革特区推進室に「士業の労働者派遣の容認・税理士」の意見を提出している。その骨子は開業税理士又は税理士法人に派遣する場合を除き、税理士を労働者派遣事業の対策とすることは、困難であるとし、派遣された税理士は派遣先税理士事務所又は税理士法人事務所において、補助税理士として登録することとなるとしている。同年7月8日 構造改革特区に関する有識者会議によるヒアリングが「士業の労働者派遣の容認」として規制所管省庁である財務省、国税庁の担当者とあいだで実施された。事前質問に対する回答の要点は①派遣元事業者は、税理士を派遣することにより実質的に税理士法人と同様の機能を果たすこととなるにもかかわらず、税理士法の規定の適用がない。②派遣元事業者については無限連帯責任を負う措置がない。③税理士業務の独占性・独立性に影響があり、税理士の派遣を認めることは適当でない。④派遣先が税理士法人又は開業税理士である場合については、派遣元事業者と派遣税理士との間の雇用関係に基づく指導監督権限が税理士業務に及ばないことが担保されるのであれば、納税者から税理士業務の委嘱を受けるのは税理士法人又は開業税理士となることから、税理士法上の問題はない。

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続・税理士の労働者派遣

2007-05-27 16:00:38 | Weblog
 2.税理士派遣の経緯
 「労働者派遣法」は昭和60年に施行されたが、税理士は資格者個人がひとり一人顧客から委嘱を受けて税理士業務を行うことから労働者派遣事業関係業務取扱要領において労働者派遣の対象から除外されていた。
 平成10年の臨時国会において労働者派遣法の改正案が審議され、労働者派遣事業を行うことのできる業務のひとつとして「財務処理  貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理業務」が検討され、税理士の派遣が議論されたが、「税理士業務は委任形態なので労働者派遣の形態になじまないものであると理解している。(税理士法など)他の法律で派遣を禁止しているものについては、法律案の条文中には記載していない」と当時の労働大臣の回答を得て税理士の派遣を容認しないことで決着をしている。
 しかし構造改革特別区推進本部(以下「推進本部」)が平成14年に内閣に設置されると民間事業者から士業の労働者派遣を容認する構造改革提案がなされ、検討が開始された。平成17年には公認会計士、弁理士については一定の業務に限定されながらも派遣が容認された。
同年、推進本部が提案のうち実現をしなかった重点検討項目について検討するために設置した構造改革特区に関する有識者会議(以下「有識者会議」)において税理士の労働者派遣についても容認の方向で検討が進められていたが、有識者会議は平成18年8月に「税理士法第2条第1項及び同条第2項に規定する業務に関し、派遣元と派遣税理士との雇用関係に基づく指揮監督権限が当該業務に及ばないことが担保される場合には、税理士又は税理士法人が派遣元となる場合を除き、税理士又は税理士法人を派遣先とする。」と一定の条件付ではあるが税理士の労働者派遣を容認する結論をまとめ、推進本部に提出した。
推進本部は税理士の労働者派遣の容認について、構造改革特区として区域を限定するのではなく、全国において実施することが時期、内容ともに規制緩和事項として政府方針となった。


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税理士の労働者派遣

2007-05-15 22:38:55 | Weblog
 1.はじめに
税理士の労働者派遣が一部容認された。労働者派遣事業関係業務取扱要領、最終改正において「税理士法に基づく税理士の業務については、資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う(当該業務については指揮命令を受けることがない)こととされていることから、労働者派遣の対象とはならないものであること。ただし、派遣元が税理士及び税理士法人以外の者である場合であって、かつ、当該派遣の対象となる税理士が派遣先の税理士又は税理士法人の補助者として同条第1項又は2項に規定する業務を行う場合には、税理士の労働者派遣は可能であること。なお、派遣される税理士は、派遣先の補助税理士として登録しなければならないとされていること。」とされた。
 

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申告審理

2007-05-12 22:33:05 | Weblog
3月決算、5月申告を選択される

法人のお客様は多い。


5月は繁忙月のひとつ。

事務所内で

申告審理5件処理。


役員給与の改正で

申告書式が

大幅に変わったので

確認作業に時間がかかる。


来客1社。

IT関係。

業績よく上方修正。

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KeyWordから探る税理士業務その2

2007-05-09 18:21:33 | Weblog
速報税理の続きです。

■キチンとした議事録の整備が必要に・・・
「役員給与が経費にならないという改正内容は受け入れにくいものがありました」と述べ、特に34条の条文見出しが「損金不算入規定」になっていたために「余計に受け入れにくいものがあったのも事実です」とも分析する。
 法人税法35条の特殊支配同族会社の役員給与規制は税理論上の問題点を抱えた税制だったが、34条の定期同額給与・事前確定届出型給与は解釈が困難で、いわば実務に混乱を与える税制でもあったから尚更だろう。そのため、制度の明確化を求める声が何度も聞かれたわけだ。
「特に、事前確定届出によって役員賞与も損金になるという話が先行しすぎた嫌いも感じました」
 結果的に、殆どのクライアントは定期同額給与を選択したと昨年の同時期を振り返る。
しかし、非常勤役員ヘの支給の問題もあったため、短い期間で事前確定届出型の検討も迫られたとか。また、Q&Aからは減額に厳しいものが伝わってくる。そのため、資金繰りに悩む中小企業の実務にはそぐわないことを依然強く感じていると語り、更なる明確化も強調する。
最後に「今後は、数字のしっかりした株主総会の議事録をキチンと整備していく必要があるでしょうね」と指摘して、「顧客自らが議事録を整備できるように指導していきます」と締め括った。

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KeyWordから探る税理士業務 その1

2007-05-06 15:35:21 | Weblog
先に取材を受けた

雑誌「速報税理(ぎょうせい)」が

発行されました。

コンパクトにまとまっています。

■顧客からの照会が多い年に・・・
「クライアントが、税制改正にこれほども敏感に反応するということは今までにないことでした」
と新役員給与制度に関する顧客の関心の高さに触れながら、18年度改正後の1年間を振り返る。
例年の税制改正の時期なら、芥川事務所(税理士法人元事務所)に問合せが届くのは不動産関連の顧客からが殆どだった。ところが、昨年に限っては「業種を問わず、いろいろな業種の顧客からの問合せが相次ぎました」と続ける。そのため、税制改正の内容を盛り込んだレターやニュースを顧客に送り続けたのも、今回が最高だったとか。
 それだけ、18年度税制改正に盛り込まれた新役員給与制度の内容は、税理士の顧客である中小企業に大きな影響を与えるものだったことが窺える。
特に、法人税法35条に新設された特殊支配同族会社の役員給与規制は大綱段階から猛烈な批判が沸き上がり、1年を通じて止むことがなかったものだから、顧客の関心度の高さも窺えよう。
「中堅規模にはある程度説明が伝わったと受け止めていますが、小規模の顧客の場合は説明が伝わり切れないものがあったような印象があります」
 殊に、特殊支配同族会社の役員給与規制は、個別対応が求められる税制だ。そのため、該当しそうな顧問先には個別対応を心掛けてきたとも。そして今、新制度下で最初の3月決算法人の申告が5月から始まるということで、その実務対応に取り組んでいるところだと語る。
 昨年6月のQ&A、年明け後の質疑応答事例、3月の法基通さらに19年度改正に関する政令の流れを受けて、最近は自分のところの税額がいくらになるかという質問が増えてきたと分析する。
 税理士であるだけに、法律に不満はあっても法律に沿った対応は大前提だ。そこで、新制度に沿った指導を行う一方で、日税政の政策委員として制度の見直しを求めて情報収集や税制改正要望のサポートに携わる1年でもあったようだ。
「廃止が一番望ましいのですが、35条の大幅な改正は会員全員のエネルギーの結晶だと思います」

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