実務的に重要なのは
① 消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次
の見直しを行います。
イ 個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度に
おいて事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる
課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制
度を適用しないこととします。
(イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの間
の課税売上高
(ロ) 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)
開始の日から6月間の課税売上高
(ハ) 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その
事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該
前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業
年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)
ロ イの適用に当たっては、事業者は、イの課税売上高の金額に代え
て所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができ
-99-
ることとします。
ハ イに該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出する
こととする等の所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、上記のその年又はその事業年度が平成24 年10 月
1日以後に開始するものについて適用します。
② 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕
入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上
高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の
事業者に限り適用することとします。
(注)上記の改正は、平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から
適用します。
① 消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次
の見直しを行います。
イ 個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度に
おいて事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる
課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制
度を適用しないこととします。
(イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの間
の課税売上高
(ロ) 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)
開始の日から6月間の課税売上高
(ハ) 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その
事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該
前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業
年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)
ロ イの適用に当たっては、事業者は、イの課税売上高の金額に代え
て所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができ
-99-
ることとします。
ハ イに該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出する
こととする等の所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、上記のその年又はその事業年度が平成24 年10 月
1日以後に開始するものについて適用します。
② 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕
入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上
高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の
事業者に限り適用することとします。
(注)上記の改正は、平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から
適用します。