納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

平成23年度税制改正大綱その5 消費課税は公平なのかな

2010-12-29 13:32:31 | Weblog
実務的に重要なのは

① 消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件について、次
の見直しを行います。
イ 個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき現行制度に
おいて事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる
課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制
度を適用しないこととします。
(イ) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの間
の課税売上高
(ロ) 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)
開始の日から6月間の課税売上高
(ハ) 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その
事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該
前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業
年度が5月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)
ロ イの適用に当たっては、事業者は、イの課税売上高の金額に代え
て所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができ
-99-
ることとします。
ハ イに該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出する
こととする等の所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、上記のその年又はその事業年度が平成24 年10 月
1日以後に開始するものについて適用します。

② 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕
入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上
高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の
事業者に限り適用することとします。
(注)上記の改正は、平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から
適用します。


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平成23年度税制大綱その4 バラまきのつけ?個人所得課税

2010-12-28 16:33:28 | Weblog
毎年、この時期に

新会社設立の相談があります。

年明けに設立2件、相談1件。


(個人所得課税)

○ 給与所得控除に上限を設定する(給与収入1,500万円超は一律245万円)。

○ 高額な法人役員等の給与に係る給与所得控除を縮減する。
・ 給与収入4,000万円超は、1/2の額(125万円)を上限
・ 給与収入2,000万円を超え4,000万円までの間は、控除額の上限を4分の3とする部
分も含め調整的に徐々に控除額を縮減

○ 特定支出控除について、範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。
・ 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交
際費、職業上の団体の経費)を追加
・ 適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)とする

○ 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。また、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止する。

○ 成年扶養控除について、成年者は基本的に独立して生計を立てるべき存在であること等を
踏まえ、控除を縮減。
・ 障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生については、引き続き控除の対象
・ 給与収入568万円(所得400万円)以下の納税者については、扶養による担税力の減殺に配慮し、被扶養者の事情にかかわらず、引き続き控除を適用
・ 給与収入568万円(所得400万円)から段階的に控除を縮減し、給与収入689万円(所得500万円)以上の納税者については、控除を廃止
(注)現行制度では、23歳から69歳であれば、一律に控除が適用

○ 年金所得者の申告手続の負担を軽減するため、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者について申告不要制度の創設等の措置を講じる。

○ 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率を2年延長し、平成26年1月から20%
本則税率とする。これに伴い、いわゆる日本版ISAの導入時期を平成26年1月とする。

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平成23年度税制改正大綱その3 法人税率引下げ

2010-12-27 16:24:42 | Weblog
午前中、お客様訪問。

決算報告。

法人税率が5%下がります。

地方税も含まれているのですね。

(法人課税)
○ 我が国企業の国際競争力の向上や我が国の立地環境の改善等を図り、国内の投資拡大や雇用創出を促進するため、国税と地方税を合わせた法人実効税率を5%引き下げる〔40.69%⇒35.64%〕。
このため、法人税率を30%から25.5%へ4.5%引き下げる。

○ 中小法人に対する軽減税率を18%から15%へ3%引き下げる。

○ 法人実効税率の引下げとあわせ、財源確保のための課税ベースの拡大として、特別償却や準備金制度等の租税特別措置の廃止・縮減のほか、減価償却速度の見直しや大法人に係る欠損金の繰越控除の一部制限等を行う。

○ 雇用や投資を促進するため、雇用を一定以上増加させた企業に対する税額控除制度(増加1人当たり20万円)(雇用促進税制)、先進的な低炭素・省エネ設備を取得した場合の特別償却制度、国際的に競争優位性を持ちうる大都市を対象とする国際戦略総合特別区域(仮称)内における特別償却・税額控除及び所得控除制度、グローバル企業のアジア地域統括拠点や研究開発拠点を呼び込むための所得控除制度を創設する。

○ 租税特別措置の徹底した見直しを進めるため、政策税制措置について109項目の見直しを行い、その結果、50項目を廃止又は縮減する。

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平成23年度税制大綱その2 資産課税は大衆化?

2010-12-24 14:41:01 | Weblog
昨日は終日、相続事案の対応でした。

チェック項目が多いので気が抜けません。

平成23年度の税制改正大綱では

相続税など大幅な改正で

大増税となります。

(相続税)
○ 現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」である基礎控除を「3,000万円+600万円
 ×法定相続人数」へ引き下げる。

○ 最高税率を55%に引き上げるなど税率構造を見直す。

○ 現行「500万円×法定相続人数」である死亡保険金に係る非課税枠を「500万円×次のいず
 れかに該当する法定相続人数」とする。  

①未成年者
②障害者
③相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
○ 相続税額に係る未成年者控除(現行6万円×20歳に達するまでの年数)及び障害者控除(現
行6万円×85歳に達するまでの年数)について、1年当たりの控除額を10万円に引き上げ
る。

(贈与税)
○ 暦年課税について、直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造を緩和
 する。

○ 相続時精算課税制度について、受贈者に20歳以上の孫を追加するとともに、贈与者の年齢
 要件を「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げる。
 法人

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平成23年度税制改正大綱

2010-12-19 14:16:01 | Weblog
平成23年度の税制改正大綱が公表されました。
個別税制項目の改正とは別に
大変注目すべき項目があります。
それは
納税者権利憲章の策定と
国税通則法第一条の目的規定の改正に
納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確にするとあります。
これらを
現在進んでいる
税理士法の改正にとりいれると...

さて、平成22年12月16日に公表された平成23年度税制改正大綱(以下「大綱」という)に納税者の立場に立って納税者権利憲章を策定するとともに国税通則法についても第一条の目的規定を改正し、税務行政において納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確にすることが決定されました。従いまして貴委員会におかれましても現在「税理士法改正に関する意見(案)」を再検討中でありますが、税理士法改正項目に税理士の使命を加え、税理士法第1条に「納税者の権利を擁護する」を挿入することによって税理士制度が納税者の代理人制度であることを明確にし、喫緊の課題である税理士法の改正は大綱の基本的な考え方に応えるべきであります。
税理士制度は、租税法律主義と申告納税制度により、納税者の代理人として納税者の権利を擁護する税務の専門家の必要性という社会的要請でできた制度であります。また、インターネットの普及により税務に関する情報が従前と比較してオープンになりつつある時代背景に、必然に納税者の権利が高まるなか税理士の立場を明確にする必要があります。
また、今回の大綱の公表により納税者権利憲章が納税者の立場に立って策定されるとともに、税務行政において納税者の権利利益の保護を図る趣旨を明確にする国税通則法についても第一条の目的規定を改正することが決定されました。これらの改正に税理士法が応え税理士の使命が下記【改正案】のごとく明確になることは、適正かつ円滑な税務行政の実現に繋がり、納税者(国民)、税務当局、税理士の三者の相互信頼関係を築くうえで有益であること。②国税不服審判所の使命にも、納税者の正当な権利利益の救済が宣明されているが、このことは税務行政の中で、納税者の権利侵害が起こりうることを前提していること。③税務に関する職業専門家たる税理士には、国民の立場にたっての、税制及び税務行政に関する意見の開陳が期待されており、これは税理士会の建議権として、税理士法第49条の11に「税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」と規定されていることとしています。
よって「税理士は納税者の代理人として納税者の権利利益を擁護する」立場に立って、納税義務の適正な実現を図ることを使命とすることを、誰が見ても明らかになるように表現すべきであり、改正される国税通則法の目的と整合性のとれるものとすべきです。

【改 正 案】
(税理士の使命)
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、納税者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
2 税理士は、申告納税制度の理念にそって、納税者の権利利益を擁護するとともに、租税制度の改善に努力しなければならない。


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確定申告に必要な書類のチェックリストの例示

2010-12-18 15:17:35 | Weblog
前回に引き続いて、個人の確定申告のポイントです。

今回は、確定申告に必要な書類のチェックリストの例示です。

ご参考にしてみてください。

<確定申告に必要な書類のチェックリストの例示>

□ 前年度(平成21年度)の確定申告書の控

□ 前々年度(平成20年度)の消費税確定申告書

□ 地代・家賃等の収入台帳

□ 不動産の使用料等の支払調書

□ 源泉徴収票(給与、年金、退職金等)

□ 配当支払調書

□ 不動産・株式等の譲渡関係書類

□ 国民健康保険料、国民年金保険料の支払証明書

□ 社会保険料(国民・介護・長期医療など)の支払額がわかるもの

□ 小規模企業共済等掛金控除証明書

□ 生命保険料控除証明書

□ 地震保険料控除証明書(または長期損害保険料の控除証明書)

□ 医療費の領収書

□ 寄付金(ふるさと納税を含む)の領収書等

□ 住宅ローン控除等を受ける場合
  
  ・ 住民票の写し
  
  ・ 登記簿謄本(または妙本、登記事項証明書)
 
  ・ 売買契約書、請負契約書の写し

  ・ 住宅ローンの年末残高証明書


詳しくは、芥川靖彦著書(図解わかる確定申告)
  ⇒ http://www.taxbox.co.jp


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個人の確定申告が必要となる主な人

2010-12-14 14:08:16 | Weblog
個人の確定申告の準備をする時期になりました。

所得税の確定申告が必要となる主な人の

ポイントです。

<所得税の確定申告が必要となる主な人>

□ 個人事業者

□ 不動産の賃貸収入がある人(不動産オーナー)

□ 同族会社の役員で、その会社から給与のほかに

  貸付金の利子や工場・店舗等の賃貸料収入がある人

□ 土地、建物、ゴルフ会員権を売却した人

□ 会社の役員などで、2ヶ所以上の会社から給与をもらっている人

□ 医療費控除を受ける人

□ 雑損控除を受ける人や、災害減免法の適用を受けている人

□ 平成22年中にマイホームの取得等や一定の増改築をして、
  
  住宅ローン控除を受ける人

□ 年の途中で退職し、その後、就職していない人

□ 老齢年金を受けている人(申告の必要のない方もいます)

□ 配当所得がある人

□ 生命保険の満期金がある人

こころあたりありますか?

詳しくは、芥川靖彦著書(図解わかる確定申告)
  ⇒ http://www.taxbox.co.jp


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第60回税理士試験合格発表

2010-12-12 16:36:15 | Weblog
一昨日に

第60回の税理士試験の合格発表がありました。

合格された皆様には心よりお祝い申し上げます。

これからの税理士人生に幸多かれと

お祈り申し上げます。

年明け1月15日に

東京税理士会館で

私も所属しています任意団体の

合格祝賀会が開催されます。

ぜひご参加ください。

案内は⇒http://tokyo-aozei.org/2011/01/000134.html

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ONE POINT 12月号 その2

2010-12-03 09:35:32 | Weblog
<年末調整事務チェックリスト> の続きです。

⑤ 保険料控除申告書等の記入にあたって

   注意すべき点や必要な添付書類を説明しましたか。
   
 (注意すべき点)

 ・ 保険等の種類(一般・年金)の区別

 ・ 保険金の受取人等の氏名、続柄の記載

 (必要書類)

 ・ 生命保険料控除証明書

 ・ 地震保険料控除証明書

 ・ 本人が納付した国民健康保険料、国民年金基金、

   健康保険料、介護保険料等の控除証明書や領収書

⑥ 控除を受けるために確定申告が必要なもの

  (年末調整ではできない)について説明しましたか。

 ・ 災害や盗難で被害を受けたときの雑損控除や
   
   災害減免法による所得税の減免

 ・ 多額の医療費を払ったときの医療費控除

 ・ 住宅を新築・購入し、居住した年の住宅ローン控除
       
        (給与所得者は翌年以降は年末調整のみ)等

⑦ 従業員から提出された扶養控除等(異動)申告書、

  保険料控除申告書等の記入漏れや、

  添付書類の不備はないかよく確認しましたか。

 (よくある間違いや記載漏れなどの例)

 ・ 扶養親族の生年月日の記入漏れ

 ・ 扶養親族の同居老親等の記入漏れ

 ・ 所得の見積額に所得ではなく収入を記入してしまっている

 ・ 保険料控除申告書の「保険等の種類」の間違い、

   本年中に支払った保険料等の金額の間違い

    (発行日時点の金額を記載してしまっているなど)

 ・ 保険料控除申告書の「保険料の控除額」の金額の間違い

     (限度額を超えて記入しているなど)

 ・ 2年目以降の住宅ローン控除を受けるにあたって、

   住宅借入金等特別控除申告書、借入金額の年末残高証明書

   などが提出されていない



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ONE POINT 12月号 その1

2010-12-01 17:12:01 | Weblog
<年末調整事務チェックリスト>

① 年末調整の対象者の確認をしましたか。

 (対象者)

 扶養控除等(異動)申告書を提出している人で、

 次のいずれかに当てはまる人は対象になります。

  ・ 1年を通じて勤務している人

  ・ 年の中途で採用され、年末まで勤務している人

   (前に勤務していた会社の源泉徴収票が必要)

  ・ 本年中に支払うことが確定した給与総額が

    2,000万円以下(非課税の給与は除く)である人

  ※災害等にあったことにより給与等に対する源泉所得税の

    徴収猶予や還付を受けている人は、年末調整の対象にはなりません。

② 次に該当するような人(年末調整の対象となる)はいますか。
 
  ・ 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
 
  ・ 死亡により退職した人

③ 扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書等などの

   提出期日を決めて、早めに配布しましたか。


④ 扶養控除等(異動)申告書の記入にあたって

   注意すべき点を説明しましたか。

  (注意すべき点)

  ・ 社員の住所変更の有無

  ・ 出生、就職・結婚・離婚等による扶養親族の異動の有無

  ・ 配偶者、扶養親族に70歳以上

    (昭和16年1月1日以前の生まれ)の人の有無

  ・ 扶養親族に16歳以上23歳未満

    (昭和63年1月2日~平成7年1月1日まで生まれ)の人の有無

  ・ 配偶者などの扶養親族に所得がある場合、

    今年1年間の所得金額の確認(特に子のアルバイト代に注意)

  ・ 所得と年収の違い

  ・ 寡婦(寡夫)への該当の有無

  ・ 本人、配偶者、扶養親族で障害を持つ方の有無

    (また、その同居の有無)

  ・ 留学など、海外に住む扶養親族の有無


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