納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

サラリーマンの副業と税金と...(その6)

2013-04-30 14:09:21 | Weblog
それではサイドビジネスが雇用契約ではなく

請負契約になっているときはどうでしょうか。

このケースは請負報酬の収入金額から

必要経費を差しいて求めた

雑所得を給与所得と合算して

税金の計算をします。

必要経費となるのは

PCやSMなど開発に直接にかかった費用に限られます。

そして雑所得のときは計算結果がマイナスになっても

給与所得との損益計算はできません。


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サラリーマンの副業と税金と...(その5)

2013-04-28 15:22:02 | Weblog
昨日は決算報告2社。

夕方から時間がとれたので

スピルバークの最新作「リンカーン」を観ました。

憲法13条の修正を巡る民主党との駆け引き

共和党の党首でもある大統領のリンカーンの

行動は? 骨太映画です。


サラリーマンの副業と税金と...

の続きです。

次にITビジネスによるサイドビジネスについての検討です。

ネットに代表されるITの発達で、

スモールビジネスには21世紀の産業革命とでも言うべき

追い風が吹いていて

本業あるサラーマンでも

帰宅した夜間とか土日の週末などに

アプリの開発などに挑戦しているケースが

少なくありません。

本業以外の別の会社から給料をもらうことになっても

源泉徴収はされます。

しかし2か所目の会社は年末調整をしませんので

2か所分の給与所得を確定申告することになります。

2か所目の会社の源泉徴収は

本業の会社より多くの源泉徴収を

天引きする仕組みになっていますので

確定申告をすると


還付になる割合が多いです。


  給与所得  +  給与所得


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サラリーマンの副業と税金と...(その4)

2013-04-26 11:28:54 | Weblog
ここで注意が必要です。

不動産所得が赤字になったときには

土地の購入部分に対応するローンの利息は必要経費にはなりません。

ワンルームマンションといっても建物だけではなく

土地部分が含まれているときもありますから確認が必要です。


給与所得  +  不動産所得



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サラリーマンの副業と税金と...(その3)

2013-04-26 11:25:43 | Weblog
さて、このケースですが気になることがあります。

それは不動産所得がマイナスになるときです。

ワンルームマンションといってもけして安いものではないですから

キャッシュで購入できるサラリーマンは少なく、

ローンを組むことになります。

ローンの返済にともなう元金部分は必要経費になりませんが

利息の部分は必要経費になります。

仮に給与所得が400万円のサラリーマンが

不動産投資をして不動産所得が計算の結果-100万円となったときは

400万円(給与所得)-100万円(不動産所得)=300万円となり、

所得が少なくなるわけですから

確定申告をすると会社から源泉徴収されていた税金の一部が

還付となり取り戻すことができます。

これを損益通算といいます。


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サラリーマンの副業と税金と...(その2)

2013-04-26 11:24:25 | Weblog
ワンルームマンションなどの投資による所得は

不動産所得といい、

ワンルームマンションを貸していて得られる家賃収入から

ワンルームマンションにかかる固定資産税、火災保険、減価償却費などの

必要経費を差引いて不動産所得を求めます。


家賃収入金額  -  必要経費  = 不動産所得

ですから不動産所得があるときは

給与所得に不動産所得を合算して税金の計算をします。

つまり確定申告が必要になります。



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サラリーマンの副業と税金と...(その1)

2013-04-26 11:20:26 | Weblog

金融政策、財政政策、成長政策の3本の矢で

日本経済を不況からの脱出をこころみた

アベノミックスは株高、円安をまねき

サラリーマンの生活にも影響を及ぼす勢いです。

長く続いたデフレ時代に副業をはじめたサラリーマンも少なくありません。

副業に対する税金は会社から源泉徴収されている給料とは

別に計算して課税されるのではなく

副業で得た所得は給料と合算して課税されるのが原則です。

ここではサラリーマンの副業で代表的なワンルームマンションなどの不動産投資と

設備投資が劇的に安価になったITビジネスによるサイドビジネスについて検討します。

サラリーマンの所得は会社からもらう一年間の給料である給与収入から

サラーマンの法定必要経費である給与所得控除を差引いて求められます。


給与収入  -  給与所得控除   = 給与所得


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書籍 図解わかる税金

2013-04-25 11:49:54 | Weblog
書籍 図解わかる税金が

書店に並び始めました。

平成25年の税制改正を加筆しています。

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/4405102295/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=465392&s=books

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平成25年分の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書が公表されました。

2013-04-23 15:18:01 | Weblog
事務所のPCを入れ替えしたところ

毎度のことだけれど

動かなくなり

ようやく回復しました。

まだ、一部更新できてないソフトがあり

少し時間がかかるようです。


平成25年分の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書が公表されました。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki03/pdf/01.pdf

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税理士向け研修のご案内

2013-04-04 17:27:03 | Weblog
第54回「税理士法改正をめぐる経緯と打開策について」

日時:平成25年4月15日(月)18時30分より

講師:徳田匡泰(税理士制度改革機構代表・東税政幹事長)

    冨田光彦(東京税理士会副会長・日税連常務理事)

会場:四谷マザーシップ事務所会議室

会場所在地:東京都新宿区四谷1-7-12 日本写真会館4F

参加費:無料

申込みは⇒www.kaikaku-kikou.netより


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消費増税前に家を買うべきか?

2013-04-02 17:23:16 | Weblog
昨日、消費税の第一人者のK先生との雑談です。
軽い会話ですから...

現在税率5%の消費税の増税は平成26年4月から8%、平成27年10月から10%になります。サラリーマンがマイホームを買う場合は増税前の消費税が5%のときに買えば消費税の税率アップ分3%、5%が得になります。例えば2000万円の建物を新築するとそれぞれ消費税は100万円、160万円、200万円と一目瞭然です。仮にこの建物を全額住宅ローンで建てたとすると住宅ローン控除が利用できますからローン額2000万円×1%=20万円、控除期間は10年間ありますから控除限度額は20万円×10年=200万円となります。そうすると住宅ローン控除と消費税の組合せで税金をみますと消費税5%のときは200万円(ローン控除額)-100万円(消費税)=100万円、消費税8%のときは200万円(ローン控除額)-160万円(消費税)=40万円、消費税10%のときは200万円(ローン控除額)-200万円(消費税)=0万円となります。やはり消費税増税前に建物を建てた方がよいという検討結果です。しかし、住宅ローン控除は消費税の増税に合わせて拡充されます。平成26年4月からはローン額が倍となり4000万円まで控除の対象となります。今度は4000万円の建物を新築するとします。控除期間は同じく10年ですからローン控除額の限度は4000万円×1%×10年=400万円となります。再び消費税と住宅ローン控除の組合せで税金をみてみますと消費税5%のときはまだ住宅ローン控除が拡充されていないので200万円(ローン控除額)-200万円(消費税)=0万円、消費税8%のときは400万円(ローン控除額)-320万円(消費税)=80万円、消費税10%のときは400万円(ローン控除額)-400万円(消費税)=0万円となります。今度は消費税増税後の8%のときに建物を建てた方がよいという検討結果です。もっとも住宅ローンは返済していきますので毎年の控除額は減っていくでしょうし、頭金がゼロというのも少ないかもしれません。消費税は土地については非課税として課税しませんので土地付き建物では検討結果は変わってきます。

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