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相続・贈与にかかわる税金 ⑤

2024-07-29 09:01:22 | Weblog

うだるような暑さが続いていますが、夏バテなどされていませんでしょうか。

本日は相続税の計算例をご紹介します。

相続税の課税価格の合計が1億1,800万円、相続人が
配偶者、子2人(長男21歳、次男8歳)の場合

〇各相続人の納付税額計算例

課税資産総額 = 1億1,800万円 – 4,800万円(基礎控除額) = 7,000万円

相続税の総額
① 配偶者分 7,000万円 × 1/2 × 20% - 200万円 = 500万円
② 長男・次男分 (7,000万円 × 1/2 × 1/2 × 15% - 50万円) ×2人 = 425万円
① + ② = 925万円

〇配偶者(課税価格 5,900万円)の税額

配偶者の税額減税で、配偶者の法定相続分相当額か1億6,000万円の
いずか多い方の金額まで非課税。取得額5,900万円なので、
相続税は0円

〇長男(21歳、課税価格2,950万円)の税額

925万円 × 2,950万円 / 5,900万円 + 2,950万円 + 2,950万円 ≒ 231.25万円

〇次男(8歳、課税価格2,950万円)の税額

未成年控除が適用される
231.25万円 – 100万円 = 131.25万円
(未成年控除は18歳までの1年につき10万円なので、
10年 × 10万円 = 100万円となるため)

今月の更新は以上です。
次月も引き続き、相続・贈与にかかわる税金について更新していきます。
※次回更新予定 8/5(月)


厳しい暑さが続くと食欲もなくなりがちですが、体調を崩されないようしっかり
栄養を取って元気にお過ごしください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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