納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

所得に対するもう一つの税金、住民税 ④

2024-06-24 09:00:09 | Weblog


今年もはや半年が過ぎようとしています。
変わりゆく街の景色に時の早さを感じるこの頃です。


さて、本日は下記をご紹介します。
〇新入社員と住民税
〇会社を退職した場合の住民税


〇新入社員と住民税
住民税の納税義務者とは、都道府県内および市区町村に
住所もつ人です。
そして、納税はその年の1月1日に住んでいる都道府県や
市区町村にします。
つまり、その前年の所得に対して1月1日の住所地で
課税されるわけです。
ですから、前の年に所得のない新入社員には、
住民税がかからないことになります。
※新入社員は、2年目から課税されます。


〇会社を退職した場合の住民税
 新入社員の場合は、前年に所得がないため、
働きはじめて1年目は住民税がかかりません。
しかし、その逆に会社を辞めてもその翌年には
働いていた時の住民税を納めなければならないことがあります。
 たとえば、これには定年になって退職したときだけでなく、
結婚退職などにもあてはまります。
すでに働いていなくて所得がないにもかかわらず、
住民税は払わなければならないのです。
あわてないためにも、少しは退職金をストックしておきましょう。



今月の更新は以上です。
※次回更新 7/3(月)


蒸し暑い日が続きます。本格的な夏をひかえて、
くれぐれもご自愛ください。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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所得に対するもう一つの税金、住民税 ③

2024-06-17 09:09:22 | Weblog

入梅を間近に控え、落ち着かないお天気が続いています。


さて、本日は下記をご紹介します。
〇納める時期と方法
〇所得金額の計算と住民税の申告


〇住民税を納める時期と方法

【給与所得者と事業所得者等は違う】
 会社員の場合は、6月から翌年の5月までの
12回に分けて、毎月の給与から天引き(特別徴収)されますが、
確定申告をした個人で事業を行う事業所得者等は
普通徴収といって、市区町村から納税通知書が送付されてきます。
それを年4回に分けて納税します。


〇所得金額の計算と住民税の申告

 会社員ならば、住民税の所得金額の計算は、
所得税の所得計算とほとんど同じです。
給与・賞与などの総額から給与所得控除額を控除した金額
となります。
住民税の申告は、会社員であれば、会社から各人の
住所地の市区町村長へ書類(給与支払報告書)が
提出されますので、原則として必要ありません。


次回は、下記2つをご紹介したいと思います。
①新入社員と住民税
②会社を退職した場合の住民税
※次回更新 6/24(月)


蒸し暑い日が続きますが、体調には十分ご留意ください。


*ご相談は下記までお電話ください。
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担当:税理士 田村直樹


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定額減税についてのお知らせ

2024-06-14 09:10:20 | Weblog
6月から定額減税の事務が始まりました。

政府広報が十分行き渡っていないため、
制度内容をご存じない方がまだ7割いるという
報道がありましたので、お知らせいたします。




ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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所得に対するもう一つの税金、住民税 ②

2024-06-10 09:12:10 | 会社を作って節税!


紫陽花が鮮やかに花開く季節となりました。いかがお過ごしですか。

さて、本日は所得の計算と納める税金についてご紹介します。

 住民税の所得割の部分の額を導き出す基本となる
所得金額の計算方法は、所得税の場合とほぼ同じです。
給与所得や不動産所得などの各種の所得を合計し、
所得控除をして求めます。

〇所得割額
( 前年の総所得額等 ― 所得控除額 )× 税率 ― 税額控除額

〇均等割額(東京23区の場合)
都民税額(1,000円) + 特別区・市町村税(3,000円)

〇所得割、均等割の税額
(1)所得割
  ①道府県民税 一律4% ②市区町村民税 一律6% 参考:森林環境税(国税) 1,000円
(2)均等割
  ①道府県民税 1,000円 ②市区町村民税 3,000円

森林環境税は令和6年年度から国内に住所を有する個人に対して
課税される国税で、森林設備等に必要な財源を安定的に確保する観点から
創設されました。税の徴収は個人住民税均等割と併せて行われます。

〇利子割額  
利子等の支払いを受ける者。
利子等の額について5%が課されます

〇配当割額  
一定の上場株式等の配当の支払いを受ける者
 上場株式等の配当等の額×5%が課されます

〇株式譲渡所得割額  
所得税で源泉徴収を選択した特定口座(源泉徴収口座)で
上場株式等の譲渡所得の対価の支払いを受ける者
 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡による
所得額等の額×5%が課されます


次回は、下記2つをご紹介したいと思います。
①納める時期と方法
②所得金額の計算と住民税の申告
※次回更新 6/17(月)

蒸し暑い日が続いておりますが、お身体ご自愛下さい。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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所得に対するもう一つの税金、住民税 ①

2024-06-03 09:04:12 | Weblog


衣替えを迎え、道行く人の装いも半袖が目立つようになりましたが、
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今月の更新は、住民税についてです。

地方公共団体の住民であることで課税される身近な税金が住民税です。
住民税という言葉は、法律上にはありませんが、
ふつうは都道府県民税(都民税を含む)と
市町村民税(特別区民税を含む)を合わせてこう呼んでいます。

【 住民税とは 】
 個人の住民税は、前年の所得に対して1月1日現在の住所で課税され、
所得の額に応じて課税される所得割の部分と、所得金額にかかわらず
個人が等しく負担する均等割りの部分から成り立っています。


近年の記録的な物価高を背景に、
令和6年6月から所得税3万円、個人住民税1万円の
定額減税が実施されます。

この制度は、令和6年度税制改正の大綱において
税制改正の内容が決定されました。
住民税の定額減税は、納税者およびその配偶者を含めた
扶養親族1人につき、1万円が減税されます。

令和6年7月から令和7年5月までの11か月で、
定額減税された金額が決定通知書で通知されます。
対象者は、前年の合計所得金額が1,805万円以下の
個人住民税所得割の納税義務者です。

定額減税については、後日更新予定です。


次回は、所得の計算と納める税額についてご紹介したいと思います。
※次回更新 6/10(月)




梅雨入りの便りが気になる頃です。体調を崩さないようお気を付けください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹




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