相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた者の課税価格
(1)課税価格に加算する理由
個人からの贈与財産については、
贈与税が課されるのであるが、
特に相続開始
直前における被相続人の贈与財産は、
むしろ相続財産の一部として税負担を清算した方が合理的であるという考え方に基づき、
相続開始前3年以内の贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算することとしたものである。
(2) 規定の内容
①相続又は遺贈により財産を取得した者が、
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産(特定贈与財産を除く。) に限り、
その贈与財産の価額が加算される。
②相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産で、
相続税の課税価格に加算されるものは、
贈与税の課税価格に算入しない。
③加算される財産の価額は、
贈与により取得した時の評価額となる。
④加算された贈与財産に課税された贈与税は、
算出した相続税額から控除して二重課税を排除している。
⑤加算される贈与財産は、
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者に限られるので、
相続又は遺贈により財産を取得しなかった者(みなし相続財産を取得した者を除く。) が、
贈与により取得した財産は、加算しない。
⑥相続税の課税価格に加算した財産の価額から債務控除はできない。
(1)課税価格に加算する理由
個人からの贈与財産については、
贈与税が課されるのであるが、
特に相続開始
直前における被相続人の贈与財産は、
むしろ相続財産の一部として税負担を清算した方が合理的であるという考え方に基づき、
相続開始前3年以内の贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算することとしたものである。
(2) 規定の内容
①相続又は遺贈により財産を取得した者が、
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産(特定贈与財産を除く。) に限り、
その贈与財産の価額が加算される。
②相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産で、
相続税の課税価格に加算されるものは、
贈与税の課税価格に算入しない。
③加算される財産の価額は、
贈与により取得した時の評価額となる。
④加算された贈与財産に課税された贈与税は、
算出した相続税額から控除して二重課税を排除している。
⑤加算される贈与財産は、
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者に限られるので、
相続又は遺贈により財産を取得しなかった者(みなし相続財産を取得した者を除く。) が、
贈与により取得した財産は、加算しない。
⑥相続税の課税価格に加算した財産の価額から債務控除はできない。