納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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相続税額の加算

2019-06-28 11:26:39 | 相続税入門
相続税額の加算

相続又は遺贈により財産を取得した者が、

被相続人の一親等の血族(一親等の血族の代襲相続人を含む。) 

及び配偶者以外の者である場合のその者の相続税額は、

その者の算出税額に20%相当額を加算する。

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