在外財産に対する相続税額の控除(外国税額控除)
相続又は遺贈により法施行地外にある財産を取得した場合において、
その財産に対して外国の法令により我が国の相続税に相当する金額は、
その者の算出税額から控除する。
これは、いわゆる国際2重課税の緩和規定である。
相続又は遺贈により法施行地外にある財産を取得した場合において、
その財産に対して外国の法令により我が国の相続税に相当する金額は、
その者の算出税額から控除する。
これは、いわゆる国際2重課税の緩和規定である。