街路樹の緑が日に日にその濃さを増し、
吹き抜ける風が肌に心地よく感じられるころとなりました。
さて、本日は自動車にかかる税金をご紹介します。
①自動車税種別割(自動車税から名称が変更になった)
都道府県は、毎年4月1日現在の自動車の所有者に対して
自動車税種別割を課税します。
自動車は、乗用車・トラック・バス等に分類され、
さらに、営業用と自家用等に区別されます。
また、排気量によっても区分されます。
この区分により、1台当たりの年間の自動車税種別割が決められます。
自動車税種別割は、4月1日以降新たに車を購入したり
売ったりした場合には、自動車を所有した期間の
月割によって自動車税種別割を納めます。
②軽自動車税種別割(軽自動車税から名称が変更になった)
市区町村は、軽自動車税種別割を毎年4月1日現在の
軽自動車の所有者に対して課税します。
軽自動車は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の
小型自動車に分類され、自動車税種別割と同じような仕組みで
課税されます。
風薫る五月、皆様お健やかにお過ごしください。
連休のお疲れが出るころかと思います。どうかくれぐれもご自愛ください。
次回は、下記2つをご紹介したいと思います。
③自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割
④自動車重量税
※次回更新予定 5/20(月)
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税理士法人 元(GEN)
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