納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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相次相続控除

2019-06-28 11:31:44 | 相続税入門
相次相続控除

相続税は、相続や遺贈により財産を取得した場合に課税されるので、

短期間に続けて相続の開始があった場合は、

同一の財産についてその都度相続税が課され、

長時間にわたり相続の開始がなかった場合に比べ、

著しい税負担の差異が生じる。

このため、10年以内に2回以上相続が開始し、

相続税が課せられる場合には、

前回の相続につき課せられた税額の一定割合相当額を、

後の相続の際に課せられる相続税額から控除し、

その負担の軽減を図ることとしている。

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