相次相続控除
相続税は、相続や遺贈により財産を取得した場合に課税されるので、
短期間に続けて相続の開始があった場合は、
同一の財産についてその都度相続税が課され、
長時間にわたり相続の開始がなかった場合に比べ、
著しい税負担の差異が生じる。
このため、10年以内に2回以上相続が開始し、
相続税が課せられる場合には、
前回の相続につき課せられた税額の一定割合相当額を、
後の相続の際に課せられる相続税額から控除し、
その負担の軽減を図ることとしている。
相続税は、相続や遺贈により財産を取得した場合に課税されるので、
短期間に続けて相続の開始があった場合は、
同一の財産についてその都度相続税が課され、
長時間にわたり相続の開始がなかった場合に比べ、
著しい税負担の差異が生じる。
このため、10年以内に2回以上相続が開始し、
相続税が課せられる場合には、
前回の相続につき課せられた税額の一定割合相当額を、
後の相続の際に課せられる相続税額から控除し、
その負担の軽減を図ることとしている。