マンションの相続税評価で通達案をパブコメ
国税庁は21日、「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募(パブリックコメント)を開始した。
居住用の区分所有財産(いわゆるマンション)の相続税評価額は、時価との大きな乖離が生じているケースも見られるとして、
マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議が先月、市場価格理論値の60%未満となっているマンションの相続税評価額を、
同60%になるように補正するとした見直し案を公表している。
通達案では、居住用の区分所有財産の評価を新設するとしており、
令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用するとしている。
なお、新設される居住用の区分所有財産の評価については、納税者が簡易に計算するためのツールを用意する予定となっている。パブコメの募集は8月20日まで。
通達案の概要では、居住用の区分所有財産について、次のとおり評価するとした。
(1) 一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額
一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用地としての価額」とみなして評価する。
(2) 一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額
一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額は、「自用家屋としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用家屋としての価額」とみなして評価する。
通達案の主な内容は以下のとおり。
(一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額)
次に掲げる場合のいずれかに該当するときの一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、
「自用地としての価額」に、次の算式による補正率を乗じて計算した価額を当該「自用地としての価額」とみなして
評価基本通達(評価基本通達25並びに同項により評価する場合における評価基本通達27≪借地権の評価≫及び27―2≪定期借地権等の評価≫を除く)を
適用して計算した価額によって評価する。
(算式)
(1) 評価水準が1を超える場合
補正率=評価乖離率
(2) 評価水準が0・6未満の場合
補正率=評価乖離率×0・6
(注)1 区分所有者が次のいずれも単独で所有している場合には、「補正率」は1を下限とする。
イ 一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分
ロ 一棟の区分所有建物の敷地
2 評価乖離率を求める算式及び上記(2)の値(0・6)については、適時見直しを行うものとする。
(一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額)
一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額は、「自用家屋としての価額」に、
上記に掲げる算式(注1を除く)による補正率を乗じて計算した価額を当該「自用家屋としての価額」とみなして
評価基本通達を適用して計算した価額によって評価する。
評価乖離率などの各用語の意義は、通達案で示されている。
(税のしるべ)
国税庁は21日、「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募(パブリックコメント)を開始した。
居住用の区分所有財産(いわゆるマンション)の相続税評価額は、時価との大きな乖離が生じているケースも見られるとして、
マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議が先月、市場価格理論値の60%未満となっているマンションの相続税評価額を、
同60%になるように補正するとした見直し案を公表している。
通達案では、居住用の区分所有財産の評価を新設するとしており、
令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用するとしている。
なお、新設される居住用の区分所有財産の評価については、納税者が簡易に計算するためのツールを用意する予定となっている。パブコメの募集は8月20日まで。
通達案の概要では、居住用の区分所有財産について、次のとおり評価するとした。
(1) 一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額
一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用地としての価額」とみなして評価する。
(2) 一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額
一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額は、「自用家屋としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用家屋としての価額」とみなして評価する。
通達案の主な内容は以下のとおり。
(一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額)
次に掲げる場合のいずれかに該当するときの一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額は、
「自用地としての価額」に、次の算式による補正率を乗じて計算した価額を当該「自用地としての価額」とみなして
評価基本通達(評価基本通達25並びに同項により評価する場合における評価基本通達27≪借地権の評価≫及び27―2≪定期借地権等の評価≫を除く)を
適用して計算した価額によって評価する。
(算式)
(1) 評価水準が1を超える場合
補正率=評価乖離率
(2) 評価水準が0・6未満の場合
補正率=評価乖離率×0・6
(注)1 区分所有者が次のいずれも単独で所有している場合には、「補正率」は1を下限とする。
イ 一棟の区分所有建物に存する全ての専有部分
ロ 一棟の区分所有建物の敷地
2 評価乖離率を求める算式及び上記(2)の値(0・6)については、適時見直しを行うものとする。
(一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額)
一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額は、「自用家屋としての価額」に、
上記に掲げる算式(注1を除く)による補正率を乗じて計算した価額を当該「自用家屋としての価額」とみなして
評価基本通達を適用して計算した価額によって評価する。
評価乖離率などの各用語の意義は、通達案で示されている。
(税のしるべ)