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消費税 インボイス制度 3か月前対策 ④

2023-07-24 09:21:05 | Weblog
 〇最終確認!インボイスの「記載事項」

(3)1円未満の端数処理は1つのインボイスにつき1回のみ
  インボイスには、税率ごとに区分した消費税額等を
  記載する必要がありますが、1円未満の端数が
  生じた場合、端数処理は1つのインボイスにつき
  1回のみとなります。
  端数処理の方法(切上げ、切捨て、四捨五入)は
  事業者の任意です。

  インボイスの明細行に記載された個々の商品ごとに
  消費税等を計算して、1円未満の端数処理を行い
  その合計額を消費税額等として記載することは
  できません。


(4)口座振替で家賃を受け取る
  不動産賃貸業者のインボイス対応
  契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、
  請求書や領収書が交付されない取引であっても
  買い手が仕入税額控除を受けるには、原則として
  インボイスの保存が必要ですが
  不動産賃貸業において、事務所・店舗等の家賃を
  口座振替(口座引き落とし)によって受け取り、
  請求書や領収書を発行しないケースがあります。
  
  また、借主が法人の場合、仕入税額控除を
  受けるためのインボイスの交付を求められる場合が
  あります。
  不動産賃貸業の対応としては、以下の方法が考えられます。

  ・一定の家賃について、まとめてインボイスを発行する
  ・登録番号、適用税率、消費税額等の記載事項を
   不動産賃貸借契約書に記載する(※)
  ・令和5年9月30日以前からの契約については
   登録番号など契約書に不足している記載事項を
   借主に通知する。(※)

  ※借主が契約書等をもとに通帳等の記録を保存する
  ことでインボイスの保存要件が満たされます。

ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹


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