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Credidimus Caritati 私たちは天主の愛を信じた

2024年から贖いの業の2000周年(33 - 2033)のノベナの年(2024-2033)が始まります

教皇フランシスコの「同性愛に関する発言」は、教会の不変の教えに反しており、霊魂たちに混乱を引き起こしています。

2020年10月27日 | お説教・霊的講話

アヴェ・マリア・インマクラータ!

愛する兄弟姉妹の皆様、

2020年10月25日、王たるキリストの祝日に東京で録画した小野田神父のメッセージをご紹介いたします。

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5 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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Unknown (はろちゃん)
2020-10-26 23:34:27
神父様、同性愛についてではありませんが
以下の結婚について教えて下さい。

太郎さんと花子さんは、共に未信者ですが
ある日、教会で神の御前で、永遠の愛を誓い結婚しました。
(あるいは普通の結婚式場での結婚でも構いません)

しかし数年後、妻の不倫でこの2人は別れてしまいました。

この結婚は、カトリック的には秘跡ではないので、
いわゆる「同棲」状態だと思います。
ですから離婚したとしても、主の御前に於いては
ただの「同棲の解消」に過ぎないと思います。

Q1.ケース1
例えば、離婚から十年後
未信者の太郎さんは、ある日カトリック信者の愛子さんと出会い
二人は、結婚したいと思いました。

この太郎さん(未信者)と愛子さん(信者)は、結婚できますでしょうか?
つまり愛子さん的に、この結婚は許されるのでしょうか?


Q2.ケース2
離婚後、太郎さんはカトリックの教えに出会い、洗礼を受けました。
そしてこの教会で信者の優子さんと出会い、2人は結婚したいと思いました。
この2人の結婚は、許されるのでしょうか?
返信する
Unknown (thomasonoda)
2020-10-27 23:00:15
アヴェ・マリア・インマクラータ!

未信者の方々同士の結婚は、カトリック教会の教会法に縛られません。

未信者の方々同士の結婚は、確かに秘蹟ではありません。しかし、合法的な結婚をしたのであれば正式な結婚です。同棲ではありません。つまり罪ではありません。
返信する
Unknown (はろちゃん)
2020-10-27 23:43:03
神父様、ありがとうございます。

(自分のことではないですが・・・)

では、カトリック信者の人Aが結婚をしようと思った相手の人が未信者Bで
その未信者の人Bが過去に別の人Dとの離婚歴(未信者同士の結婚BとD)があってもAとBは再婚できる。

あるいは

カトリック信者の人Aが結婚をしようと思った相手の人Bが信者で
その結婚相手Bは過去にDとの離婚歴(信者同士、あるいは片方だけ信者の結婚だったが
秘跡による結婚ではなかった)場合は、AとBは再婚できると理解してもよろしいのです・・・よね?
返信する
Unknown (thomasonoda)
2020-10-28 06:41:13
アヴェ・マリア・インマクラータ!

最初のケースは、普通では結婚できません。
未信者だったBさん、あるいは太郎さんが、洗礼を受けてカトリック信者となったならば、聖パウロの特権というものを使うことにより、特別に結婚できるようになり得ます。

第二のケースは、信者のBさんの以前の「結婚」について、詳しく知る必要があります。
教会でなされた婚姻ではなかったとすると(教会法による例外規定を除くならば)、信者にとってそれは「結婚」ではありません。
もしも結婚ではなかったならば、本当の婚姻を行うことができます。再婚ではありません。
返信する
ありがとうございました! (はろちゃん)
2020-10-28 14:10:06
神父様、お忙しい中
再度、質問に答えていただきましてありがとうございます!

神父様のお答えの中にあった「パウロの特権」について
ググりましたら、 「マニラのeそよ風」の中で2003年に
神父様が「パウロの特権」や「ペテロの特権」など・・・

また、どのような場合、結婚が無効なのか、有効なのか
詳しく説明してくださってるページを見つけましてので
そちらのページも合わせて、読ませて頂き
勉強させて頂きました。

重ねて感謝申し上げます! ありがとうございました。
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