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豊かさを求める 会長日誌

家づくりと言う事業を通じ、多くの人々の人間模様を綴ります。

住宅の瑕疵責任と経年変化…函館市~北斗市

2015-05-07 18:25:56 | ファース本部
瑕疵と言うのは、本来あるべき機能、品質、性能、状態が、ミスや手抜きなどで備わっていない状況を言います。この「瑕疵」の単語は民法で解り難く使用しないようにと検討中だそうです。
私達の住宅産業には、「瑕疵担保責任」と言う法律があります。

これは消費者サイドにたって「構造主要部と雨漏り事象」の瑕疵責任を業者に対し法的義務化としたにも関わらず、関連業者が倒産などで責任を果たせない事件が続き平成21年10月1日から販売者の資力確保のため供託金の供託か、瑕疵保険締結する制度が確立しました。
資産力のない業者でも新築住宅には、瑕疵保険が強制加入させられます。

この義務化された瑕疵担保責任と一般的な瑕疵責任は、区別する必要があります。
「構造主要部と雨漏り事象」以外の事象については、法制化されておりません。
一般的には、ギシギシと床鳴りがする、建付けが悪い、内装仕上げの拙さ、電気関連設備、給排水設備などは瑕疵担保責任の対象外となるため、施主と業者との交渉が必要となります。

経年変化とは、時間や年数が経過するうちに品質や性能が劣化するなどの変化の事を言いますが、太陽の紫外線の影響を受けて外装の色褪せなどが典型的な経年変化と言えます。
また、「雨漏り事象」と見間違う事象では、屋根面に生活空間から出た水蒸気が、結露となり、水滴となって落ちる場合があります。これは瑕疵担保責任の範囲となりません。

家の中では、居住者の生活で内装建材、建具、家財、器材、設備品などに傷みが生じることは避けられません。人が接する場所に関しては、消耗品的な要素もあることを意識しておくべきです。
家づくりにおいては、施工者つまり工務店と施主とのコラボレーションが必須となります。

お施主様にとっては、瑕疵責任の伴う事象か否か、伴わない事象なのか、いずれにしても施工工務店と密接な連携が重要な要素となります。
今日は、連休明けの業務でしたが、このような問い合わせメールに回答しておりました。

写真は現在の北斗市本社から南西方向を撮りました。本来は五月晴れなのですが、黄砂でスッキリ感をなくしています。黄砂は瑕疵なのでしょうが海の向こうへ飛んで行け!!

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