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続 学術会議の件で学んだこと

2020年10月20日 | 社会

先ほど、しばらくブログを休止するとの記事を出したばかりですが、たった今、YAHOOのニュース一覧を見ていたら、
「日本学術会議任命拒否問題」、たった一つの論点。これさえ読めばデマや論点そらしには惑わされない
というタイトルが目に留まり、少し長い記事でしたがそれを読みました。なかなか説得力のある意見で感心しながら読んだのですが、説得力があるだけに、そしてわたしは菅総理を応援したい気持ちもあるので、反論したくなったのでした。
とても重要なところだと思うので、一緒に考えて頂けるなら幸いです。

 

さて、この記事には次のように書かれていました。

○日本学術会議法にこういう条文があります。
≪日本学術会議法 第七条≫ 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。

この「推薦に基づいて、任命する」の解釈が何なのか、という話なんです。例えば、憲法6条にこういう条文があります。

 ≪日本国憲法 第六条≫ 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

通常、「基づいて任命する」というのに拒否権があるとすると、天皇も総理の任命を拒否できるのか?みたいな法解釈が出来てしまいます。 つまり、「推薦に基づいて」というのは、その推薦をそのまま丸呑みする、推薦された人を全員任命することを前提に行われているわけです。

 

と、このように書かれていたのですが、皆さんはこの解釈をどう思われるでしょうか。

 

以下は、これを読んで私が思ったことです。

この記事には、次の2つのことを同列に扱っています。
①(日本学術会議の)会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
②天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

しかし、これは同列に扱うことはできないと思うのです。
何故と言えば、「推薦に基づいて」「指名に基づいて」とでは、「基づいて」は同じでも、「指名」と「推薦」とでは明らかに違うのではないでしょうか。推薦は、あくまで推薦だと思うのです。

それに総理大臣は選挙、あるいはそれに所属する人の総意として指名されるのですが、学術会議の推薦は不透明でハッキリしないのですが総意とは言えないことは確かのようです。この2つの理由から、この場合の「指名」と「推薦」とは、私が思うには。まったくその重さが違うように思います。ですから、これを同列に並べて論じるのは間違っていると私は思ったのですが、どうなんでしょうか。

 

追記  前の記事の 「ブログ休止のお知らせ」 もどうぞお読みください。

 

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