菊池のぶひろの議会だより

日本共産党 桜川市議会議員 菊池のぶひろの活動報告です

「布川事件検察の不法も断罪」の記事を読む

2021年08月28日 12時04分13秒 | 日々の雑感
 今日のしんぶん赤旗は、15面に大きく「布川事件検察の不法も断罪」の見出しで書いている。しんぶん赤旗の読者は、「布川事件」の経緯はよくわかっているので、原告の桜井昌司さんが「胸のすく判決」と語った見出しでかいているのが、よくわかると思うが、事件の経緯をよくわからない人の為に、まず、布川国賠裁判のそもそもを説明したい。

 布川国賠裁判

 1967年に茨城県利根町で発生した強盗殺人事件で、桜井昌司さんと杉山卓男さん(火)に2015年死去)が班員として逮捕・起訴され、無期懲役となりました。
 その後、再審を申立て、第2次再審で、水戸地裁土浦支部が05年に再審開始を決定し、11年に水戸地裁土浦支部において再審裁判で無罪判決となり、無罪が確定しました。同年桜井さんは、国と茨城県を相手取り国家賠償請求訴訟を起こしました。19年に、東京地裁は国と県に賠償を命じたものの、国と県は控訴。桜井さんは一審で認められなかった点を訴えて附帯控訴しました。

 検察の違法取り調べを認定した高裁判決

争点

①別件逮捕を利用した取り調べと拘留
水戸地裁判決 違法性なし
東京高裁判決 違法性なし

②警察官による取調
水戸地裁判決 違法
東京高裁判決 違法 

③検察官による取調
水戸地裁判決 違法性なし
東京高裁判決 違法

④代用監獄への逆送
水戸地裁判決 違法性なし
東京高裁判決 違法

⑤証拠の改ざん
水戸地裁判決 違法性なし
東京高裁判決 違法

⑥検察による起訴
水戸地裁判決 違法性なし
東京高裁判決 違法

⑦公判での警察・検察の活動
水戸地裁判決 違法
東京高裁判決 違法

⑧再審請求審公判での検察の活動
水戸地裁判決 違法性なし
東京高裁判決 違法生なし

注)②③が違法性なしとなれば、逮捕も身柄拘束も起訴も有罪判決もなかったのです。
 これが、「検察の不法も断罪」と大見出しになった理由です。
 警察と検察は同じと思われている方も多いと思われますが、BSテレ東で再放映している高橋英樹主演の「捜査検事・近松茂道」でもわかるように、警察は事件にしたくても、検察がしない場合もあるのです。もちろん、政治の圧力で、警察が事件にしたくても、検察が事件にしない場合もあるのですが・・・・。

この判決について
弁護団長の谷萩陽一氏の話

 全面勝利判決といっていい、桜井さんと杉山さんが言い続けてことをいってくれた判決だ。

桜井昌司さんの話
 
 今日の判決ほど胸のすく判決はなかった。私と杉山が54年前にされた事実をそのまま認めてもらった。当たり前のことが当たり前と認めてもらうのに50年もかかるのはすごいことだ。


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