○貰える公金申請○・・・給付や援助を受ける公的制度を、きちんと利用しよう 申請しないと貰えない
.埋葬料、葬祭費の請求(社会保険事務所か市区町村役場・2年以内に)
埋葬料は生前の給料(標準報酬月額)の1カ月分、給料が10万円以下を給付 葬祭料は、自治体で異なる 3万円~7万円程度 ほかの名目で 補助金 を出している自治体もある(問い合わせが必要)
.遺族年金などの請求(社会保険事務所または市区町村役場、5年以内に)
遺族厚生年金は、原則的に妻が死亡するまで給付される 遺族厚生年金の給付は、子供が 18歳 になるまで給付 自営業では、国民年金から 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の いずれかを給付される
・故人の所得税の準確定申告(税務署・・・4カ月以内に)
1月1日から亡くなった日までの所得を計算し、申告する もっとも金額が大きくなる医療費控除は、重要である 所得税を源泉徴収されていた場合は、還付が受けられる場合が多いので申請する事
.生命保険金などの請求(生命保険会社、損害保険会社・2年~3年以内)
夫が被保険者、妻または子供が 死亡保険金の受取り人 になっている 保険証券 をチェック 入院・手術給付金は、非課税 だが、死亡保険金 は 契約内容によって 課税対象 になる
.高額医療費の請求(社会保険事務所または市区町村役場・・・2年以内に)
自己負担額が1件で1カ月に一定額を超えると 払い戻し がある 一般(会社員月収 56万円 未満、自営年額 670万円 以下)で、7万2300円 + (医療費の総額 - 24万1000円)× 1%
.労災保険の請求(労働基準監督署・・・―― )
事務上や通勤途上の災害や病気で死亡した場合、それが認められると、葬祭料(31万5000円 に故人の給付基礎日数の30日分をプラスした金額)と 遺族補償給付 が受けられる
※配慮事項:1~6までを、よく精査して、受け取る権利を行使しよう!