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小沢氏起訴決議の是非 素人VS専門家の眼!

2010年10月05日 | Weblog
法治国家を自認する矜持は何処へやら?と疑いたくなる。専門バカの偏狭な決議を素人の眼で虚心坦懐に修正し、より真相、真実に迫ろうとの趣旨で米国の大陪審員制度を参考に「検察審査法」が制定された。それに基づいて「検察審査会」が機能することになる。今回の小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、東京第5検察審査会は、小沢氏を起訴すべきだとする「起訴議決」をした。小沢氏は、東京地裁が指定する弁護士により、政治資金規正法違反(不記載、虚偽記入)で強制起訴される事になる。


○議決は、小沢氏の事件への関与を認めた元秘書らの供述は信用できる

○小沢氏の供述については“不自然、不合理”、「不起訴とした検察の判断は納得しがたい」と指摘

○陸山会の2004、05年分の収支報告書の提出前に「小沢氏に不記載の方針を報告し了承を得た」とする元事務担当者・石川知裕衆院議員(37)(政治資金規正法違反で起訴)と後任の池田光智被告(33)(同)の供述について、「両被告は小沢氏を尊敬し、師と仰いでおり、罪に陥れる虚偽の供述をするとは考えられない」と指摘

※以上の理由で起訴する事になる。事の是非は問わない。「検察審査会」の機能と今後の存続について考えてみたい。

●「検察審査会」とは・・・『「起訴(公訴の提起)は検察官の判断に任されるため、これに民意を反映させようとする機関」 ―― 米国の大陪審制度の影響を受けているが、実際の機能は異なる ―― 日本の法制度においては数少ない国民の司法参加保障である。<検察審査会法>(1948年)に基づき、各地方裁判所の管轄区域内に最低一つは設けられ、選挙人名簿の中から抽選された11名の民間人で構成されている(任期6か月)。検察官の不起訴処分を審査して? ――:注(専門家の結論を素人<クジで選ばれた人達>が審査する事、自体に私は疑問 ―― その決議(○起訴相当 ○不起訴相当 ○不起訴不当等々)を地方検察庁の検事正に送るが、起訴については強制力まではもたない。なお、2000年の法改正により、被害者が死亡した場合、配偶者や直系親族らが検察の不起訴処分に不服申し立てしたときは審査を行うこととされた』

※●「検察審査会」の定義は“百科事典マイペディア”からの引用。

さて、以上の 駄文(開陳)を提起する。市民の眼で公平な結論が可能か、どうか、「検察審査会」の今後の在り方に一石を投じ問題提起とする。