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公的病院などに感染症医療の提供義務づけ、改正案を閣議決定…コロナ対応の反省踏まえ

2022年10月10日 21時03分02秒 | ウイルス
公的病院などに感染症医療の提供義務づけ、改正案を閣議決定…コロナ対応の反省踏まえ
 2022年10月7日 (金)配信読売新聞

 政府は7日午前、新型コロナウイルスの次の感染症危機に備えて、特定の医療機関に感染症医療の提供を義務づける感染症法などの改正案を閣議決定した。新型コロナでの反省を踏まえ、新たな感染症の発生時に、全国の医療機関の総力を挙げて対応する狙いがある。宿泊客に感染防止対策を求める旅館業法改正案も閣議決定した。
 新型コロナ対応では、都道府県の計画通りに病床が確保できないケースがあった。そのため感染症法改正案では、公立・公的病院、高度な医療を提供する特定機能病院、かかりつけ医を支援する地域医療支援病院などに感染症医療の提供を義務づけた。
 全ての医療機関には、都道府県から求めがあれば、協定の協議に応じる義務を課す。協定には、平時からの約束事として、入院患者や外来患者の受け入れ、自宅療養者への医療提供など、感染症発生時の対応を明記する。
 医療機関が協定に沿った対応を行わない場合、都道府県は勧告や指示、機関名の公表ができる。特定機能病院や地域医療支援病院に対しては、その承認を取り消すこともある。
 政府は、協定を締結する医療機関は約1500か所と想定している。このうち約500か所は流行初期の初動対応に関する協定も締結し、感染症医療の収入が発生前の収入を下回った場合、都道府県などが減収分を補償する仕組みも設けた。これらは2024年4月の施行を目指す。
 改正案では、保健所の負担軽減のため、患者情報はオンラインで届け出るよう医療機関に努力義務を課すことも明記した。国がメーカーにワクチンや検査キット、マスクなどの生産の要請や指示ができる枠組みのほか、予防接種時にマイナンバーカードを接種券代わりとする仕組みも設ける。
 一方、旅館業法改正案は、ホテルや旅館を経営する事業者は感染症の流行時に、宿泊客へ感染防止策に協力するよう要請でき、正当な理由なく応じない場合は宿泊を拒めるようにする。要請内容は政令で定めるとし、マスク着用、検温、手指消毒などを想定している。差別につながらないよう、従業員の研修を事業者の努力義務としている。

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