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コロナ、行政罰

2021年01月22日 16時25分26秒 | ウイルス

政府 コロナ特措法など改正案決定 応じない事業者に行政罰も

 

新型コロナウイルス対策の実効性を高める必要があるとして、政府は、22日の閣議で特別措置法や感染症法などの改正案を決定しました。

閣議で決定されたのは、新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法、それに検疫法の改正案です。

特別措置法の改正案では、緊急事態宣言の前でも集中的に対策を講じられるよう「まん延防止等重点措置」を新たに設けるとしています。

そのうえで、対象地域の自治体の知事が事業者に対し、営業時間の変更などを要請し、応じない場合は、命令ができるとしているほか、立ち入り検査なども可能にするとしています。

命令に応じない事業者には行政罰としての過料を科し、宣言が出されている場合は50万円以下、宣言前の「重点措置」の場合は30万円以下とし、立ち入り検査を拒否した場合も20万円以下の過料を科すとしています。

一方、営業時間短縮などの影響を受けた事業者を支援するため、政府と自治体が、必要な財政上の措置を講じることを明記しています。

感染症法の改正案では、感染者に対し知事が宿泊療養などを要請できる規定を新たに設け、入院を拒否した人には1年以下の懲役か100万円以下の罰金の刑事罰を科すなどとしています。

一方で、厚生労働大臣や知事が医療機関に対し、感染者の受け入れなど協力を勧告できるとし、正当な理由がないのに従わなかった場合は、医療機関を公表できるとしています。

検疫法の改正案では、海外から入国する人に原則14日間、自宅待機などの協力を要請し、応じない場合には施設への「停留」を可能にし、これに従わない場合には1年以下の懲役か100万円以下の罰金を科すなどとしています。

政府は、こうした改正案を来月はじめに国会で成立させたい考えです。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210122/k10012827491000.html

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