大橋社労士の気まま日記

仕事上のエピソードや日常の出来事、日頃興味を持ったことなどを随時ご紹介していきます。

社会保険料はどうやって決めるんだろう?

2007-06-29 22:25:18 | Weblog
はい、今回は毎月1回恒例の「ためになる話」シリーズです。

今、世間では年金の問題が何かと騒がれていますが、そもそもサラリーマンやOLのみなさん方の毎月のお給料から引かれている社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)はどのように決められているのかご存知でしょうか?
今回はこのナゾに迫ります。みなさんもおヒマなときに給与明細などを見ながら計算してみて下さい。


①健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料 
簡単に言いますと、4月~6月の間に払われたお給料(税引き前)の平均値を出し、それを「保険料額表」(下記参照)にあてはめて算出します。
会社は毎年7月に「算定基礎届」という書類を社会保険事務所に提出することでその報告をしています。なお、この給料の額の中には賞与の額やお祝い金や出張旅費などの一時的な所得は含まれませんが、通勤費は含めて計算します。

給与明細を注意深く見られている方は気づかれていると思いますが、保険料の変更は毎年1回9月に行なわれます。これは上記「算定基礎届」の提出により9月から保険料を変更すると法律で決められているからです。もちろん上記の平均額が前年と同じ範囲内であれば、法律で保険料率の変更がない限り保険料額は前年と変わりませんし、その後の給料の額に大きな変動がない限り保険料額は原則1年間同じです。
ちなみに「介護保険料」は40歳以上65歳未満の方が対象なので、それ以外の年齢の方からは差し引かれてはいないはずですね。

【「保険料額表」一部抜粋】 ※下記金額と同じ額を会社が負担
給料の額(以上~未満)  健康保険料  介護保険料 厚生年金保険料
290,000円~310,000円    12,300円    1,845円  21,963円
310,000円~330,000円    13,120円    1,968円  23,427円

<プラスα> 
賞与の場合はといいますと、賞与の額の1,000円未満を切り捨てた額に保険料率をかけて算出します。
保険料率は「健康保険料:4.1%、介護保険料:0.615%、厚生年金保険料:7.321%」です。同じ額を会社が負担しています。

ex.賞与の額が534,500円の場合
・健康保険料:534,000×4.1%=21,894円
・介護保険料:534,000×0.615%=3,284円
・厚生年金保険料:534,000×7.321%=39,094円


②雇用保険料
こちらは毎月お給料の額(税引き前)にダイレクトに保険料率をかけて算出します。保険料率はお勤めの会社の業種によって微妙に違います。
建設業や農林水産業は0.7%、大まかに言って前記以外の業種は0.6%です。
会社が負担するのは上記健康保険などの場合と違い折半ではなく、建設業1.1%、農林水産業が1.0%、それ以外が0.9%となっています。
毎年5月に1年分の保険料を会社がまとめて払います。

ex.サービス業にお勤めで月の給料の額が324,000円の場合
324,000×0.6%=1,944円

ちなみに、業務中や通勤時のケガや病気などに適用する「労災保険」の保険料は全額会社負担(上記②の雇用保険料の申告時に一緒に手続します)なので、個人の負担はありません。

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