今回は、月に一度の「ためになる話シリーズ」です。
毎年この時期になりますと「年末調整」という言葉を耳にしますよね。サラリーマンやOLの方は会社から様々な証明書を出したり書類の記入をしたりするよう言われますよね。
では、そもそも「年末調整」って何なのでしょう? そして、何のために行うのでしょうか?
①1年間の所得税の総決算
よく似た言葉に「確定申告」というのがあります。
本当はみなこの確定申告により1年間の所得税額を“確定”させるのですが、日頃会社にお勤めの方々はそんな作業をしているヒマはありませんし、通常は一つの会社からの給与所得しかないのが普通です。
ですので、この確定申告に代わる手続を会社を通じて行なってしまうのが「年末調整」なのです。
②でも、毎月の給料から所得税は引かれているけど・・・
毎月の給料や賞与から引かれているのは、主に扶養家族人数や社会保険料の差引額だけを考慮して算出した税額です。
他にも税額を計算するための要素はあるのですが、1年経ってみないとどうなるかわからないものや個人で支払っている生命保険料などは、1年の終わりにまとめて税額計算の根拠とすることになります。
また、実際年の途中には扶養家族に異動があったりもします。
なので、「毎月の給料&賞与から引いた所得税の額の合計」と「年間収入に対する所得税の額」との間に必ずといっていいほど差額が生じます。
この差額を“年末に調整する”のです。
③会社に出す書類の意味
・「給与所得者の扶養控除等申告書」
⇒A4ヨコ書きの書類です。これは給与所得者(納税者)の住所や扶養家族(また、その収入など)に変更がないかを確認・訂正するために提出します。
・「生命保険料・損害保険料等の控除証明書」
⇒毎年11月ぐらいになりますと、加入している生保・損保会社などからこういう名称のはがきタイプのものが送られてきますね。これを会社に提出することにより税額の軽減が受けられる処理をしてもらえるのです。
・「(前職の)源泉徴収票」
⇒1年間同じ会社に勤めている人ばかりとは限りません。ただ、どこから給料をもらっていようと1年分の所得から税金の額をはじき出さないといけませんので、転職した方は前の職場で発行された源泉徴収票を今の会社に提出することにより“所得の合算処理”をしてもらえるのです。
で、上記提出物や給与台帳などから「1年間分の正しい所得税額」を再計算しますと、通常は上記②や③の理由によりその額の方が少なくなりますので、差額が“還付”されるというわけです。
毎年この時期になりますと「年末調整」という言葉を耳にしますよね。サラリーマンやOLの方は会社から様々な証明書を出したり書類の記入をしたりするよう言われますよね。
では、そもそも「年末調整」って何なのでしょう? そして、何のために行うのでしょうか?
①1年間の所得税の総決算
よく似た言葉に「確定申告」というのがあります。
本当はみなこの確定申告により1年間の所得税額を“確定”させるのですが、日頃会社にお勤めの方々はそんな作業をしているヒマはありませんし、通常は一つの会社からの給与所得しかないのが普通です。
ですので、この確定申告に代わる手続を会社を通じて行なってしまうのが「年末調整」なのです。
②でも、毎月の給料から所得税は引かれているけど・・・
毎月の給料や賞与から引かれているのは、主に扶養家族人数や社会保険料の差引額だけを考慮して算出した税額です。
他にも税額を計算するための要素はあるのですが、1年経ってみないとどうなるかわからないものや個人で支払っている生命保険料などは、1年の終わりにまとめて税額計算の根拠とすることになります。
また、実際年の途中には扶養家族に異動があったりもします。
なので、「毎月の給料&賞与から引いた所得税の額の合計」と「年間収入に対する所得税の額」との間に必ずといっていいほど差額が生じます。
この差額を“年末に調整する”のです。
③会社に出す書類の意味
・「給与所得者の扶養控除等申告書」
⇒A4ヨコ書きの書類です。これは給与所得者(納税者)の住所や扶養家族(また、その収入など)に変更がないかを確認・訂正するために提出します。
・「生命保険料・損害保険料等の控除証明書」
⇒毎年11月ぐらいになりますと、加入している生保・損保会社などからこういう名称のはがきタイプのものが送られてきますね。これを会社に提出することにより税額の軽減が受けられる処理をしてもらえるのです。
・「(前職の)源泉徴収票」
⇒1年間同じ会社に勤めている人ばかりとは限りません。ただ、どこから給料をもらっていようと1年分の所得から税金の額をはじき出さないといけませんので、転職した方は前の職場で発行された源泉徴収票を今の会社に提出することにより“所得の合算処理”をしてもらえるのです。
で、上記提出物や給与台帳などから「1年間分の正しい所得税額」を再計算しますと、通常は上記②や③の理由によりその額の方が少なくなりますので、差額が“還付”されるというわけです。