今回は月に一度の「ためになる話シリーズ」です。
従業員の方(特に社会保険に加入している方)がある年齢を迎えた時に、会社として留意すべき点についてまとめてみました。
◎40歳
社会保険に加入している方は、新たに「介護保険料」を給料から引去ることになります。誕生月(正確に言いますと誕生日の前日が属する月)の分から介護保険料がかかります。どこからも通知等は来ませんので、忘れてしまわないよう従業員の方の生年月日は日頃から把握して、留意するようにしましょう。
◎60歳
還暦というくらいですから、一般的にもまさに節目ですね。最近は定年が引き上がったり、年金がもらえる年齢も65歳からが主流ですが、再雇用等の形でこれまでと雇用形態や仕事内容、給料の額が変わる方も多いかと思います。給料がこれまでより下がると、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」という給付金が出る場合もありますので、その際はぜひ確認をしておくとよいかと思います。
◎65歳
上記で40歳から引去りを始めた「介護保険料」は、65歳になると(これも正確に言いますと誕生日の前日が属する月)の分から引去らなくてもよくなります。今後は主にご本人がもらっている年金から控除がなされます。なお、「雇用保険料」については今年度から65歳以上の免除制度がなくなり、これまでと同じように給料から引去ることになっていますので、逆に注意が必要です。
◎70歳
通常は「厚生年金保険」の加入がこの年齢までとなります。当然に以後は保険料も引去る必要はありません。(こちらも誕生日の前日が属する月の分からです。) 最近までは年金事務所に然るべき届書の提出が必要でしたが、現在は行政側の職権で行われ、通常の場合は特に作成・提出するものはありません。
◎75歳
「健康保険」の加入がこの年齢までとなります。当然に以後は保険料も引去る必要はありません。(こちらも誕生日の前日が属する月の分からです。) これ以降は「後期高齢者医療制度」に切り替わりますが、会社としての資格喪失手続は(退職の時と同じように)健康保険証を添付して行う必要があります。
【トピックス】「最低賃金」が改正されます
概ね10月1日より「地域別最低賃金」が改正になります。東京都は「1,013円」で据え置き、埼玉県は「928円」、神奈川県は「1,012円」となります。今年度はコロナウイルス関連の影響があるのか、ほとんどの都道府県で昨年に比べ1~2円程度の引き上げか据え置きになっています。ちなみに、上記金額は時間額ですが、月給・日給等の方はそれぞれの給与額を“時間換算”等した額で判断します。
従業員の方(特に社会保険に加入している方)がある年齢を迎えた時に、会社として留意すべき点についてまとめてみました。
◎40歳
社会保険に加入している方は、新たに「介護保険料」を給料から引去ることになります。誕生月(正確に言いますと誕生日の前日が属する月)の分から介護保険料がかかります。どこからも通知等は来ませんので、忘れてしまわないよう従業員の方の生年月日は日頃から把握して、留意するようにしましょう。
◎60歳
還暦というくらいですから、一般的にもまさに節目ですね。最近は定年が引き上がったり、年金がもらえる年齢も65歳からが主流ですが、再雇用等の形でこれまでと雇用形態や仕事内容、給料の額が変わる方も多いかと思います。給料がこれまでより下がると、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」という給付金が出る場合もありますので、その際はぜひ確認をしておくとよいかと思います。
◎65歳
上記で40歳から引去りを始めた「介護保険料」は、65歳になると(これも正確に言いますと誕生日の前日が属する月)の分から引去らなくてもよくなります。今後は主にご本人がもらっている年金から控除がなされます。なお、「雇用保険料」については今年度から65歳以上の免除制度がなくなり、これまでと同じように給料から引去ることになっていますので、逆に注意が必要です。
◎70歳
通常は「厚生年金保険」の加入がこの年齢までとなります。当然に以後は保険料も引去る必要はありません。(こちらも誕生日の前日が属する月の分からです。) 最近までは年金事務所に然るべき届書の提出が必要でしたが、現在は行政側の職権で行われ、通常の場合は特に作成・提出するものはありません。
◎75歳
「健康保険」の加入がこの年齢までとなります。当然に以後は保険料も引去る必要はありません。(こちらも誕生日の前日が属する月の分からです。) これ以降は「後期高齢者医療制度」に切り替わりますが、会社としての資格喪失手続は(退職の時と同じように)健康保険証を添付して行う必要があります。
【トピックス】「最低賃金」が改正されます
概ね10月1日より「地域別最低賃金」が改正になります。東京都は「1,013円」で据え置き、埼玉県は「928円」、神奈川県は「1,012円」となります。今年度はコロナウイルス関連の影響があるのか、ほとんどの都道府県で昨年に比べ1~2円程度の引き上げか据え置きになっています。ちなみに、上記金額は時間額ですが、月給・日給等の方はそれぞれの給与額を“時間換算”等した額で判断します。