大橋社労士の気まま日記

仕事上のエピソードや日常の出来事、日頃興味を持ったことなどを随時ご紹介していきます。

労働保険と社会保険の基本的な仕組み

2024-06-21 09:13:54 | Weblog
今回は月に一度の「ためになる話シリーズ」です。

先日、とある会社で新入社員研修をした際に、このことについて意外と知られていなかったので、主に会社勤めの人が加入する制度の基本的な事項について解説してみたいと思います。(まあ、総務や人事方面に配属されたりしなければ、ほぼ習ったりしないですからね。)

◎労働保険
次の2つの保険を合わせて「労働保険」と呼んでいます。もちろん違う保険制度ですが、会社としての加入要件が似ていたり、保険料の計算と申告・納付を一緒に行うなど、共通項が多いのが所以でしょう。
・「労災保険」
仕事中や通勤途中でのケガや病気をカバーする保険。治療等は無料で、そのケガや病気が原因で仕事を休んで給料が出ない時は、普段の給料の概ね80%の額の給付金が受けられる。会社等に属する人のほぼすべての人が加入し、保険料は全額を会社が負担。
・「雇用保険」
仕事を辞めた後に生活に困らないよう給付金が受けられたり、在職中に育児休業などをして給料が出なくなった時に給付金が受けられる。原則週20時間以上働く人が加入でき、通常は毎月の給料等から0.6%に当たる金額を加入者本人が保険料として負担する。

◎社会保険
次の3つの保険を合わせて「社会保険」と呼んでいて、通常は3つをセットで加入。今は加入要件も様々ですが、概ねフルタイムやそれに準じた人が加入。
・「健康保険」
上記仕事絡み以外の一般的な病気やケガを治療等するための保険。通常は病院・薬局等で医療費の3割を本人が負担する。勤めている本人だけでなく一定の条件で扶養されている家族等も加入できる。
また、上記治療費の負担軽減の他に、ケガや病気あるいは出産のため仕事を休んで給料が出ない時などの給付金制度もある。保険料は勤めている都道府県や健康保険組合の場合は組合によって若干異なるが、毎月の給料等から概ね5%前後に当たる金額を加入者本人が保険料として負担する。
・「厚生年金保険」
主に歳をとってからの年金を貰うための保険。他にも障害を負ったときや遺族の補償もある。現在、老齢年金は通常65歳から支給される。加入して保険料を払うのは通常69歳までで、毎月の給料等からおよそ9%に当たる金額を加入者本人が保険料として負担する。
・「介護保険」
介護施設入所や在宅介護など様々な介護サービスを受けるための保険。加入は40歳からで、会社勤めの人の場合は64歳まで毎月の給料等から0.8%に当たる金額を加入者本人が保険料として負担する。

また、主に75歳以上になると、上記健康保険は「後期高齢者医療制度」というものに切り替わります。病院等での負担額や保険料は本人の所得により様々ですが、医療費の1割負担になる方が多いです。


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