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仏教ライフを考える西原祐治のブログです

住職の退職金

2019年12月08日 | 都市開教
『月間住職』(2019.12月号)もう一題は、住職の退職金についてです。以下転載です。

住職や副住職が退任して退職金を支給する際の①副住職が退任し住職になった場合、副住職の退職金は認められるのか。また②住職を退職し名誉住職ないし東堂(前住職)として同じ仕事をしている場合の退職金は認められるのか。

退職金には老後の生活保障といった性格があり、税負担が重いとその後の生活に影響が出てしまいます。そこで税金計算においてかなり優遇されているのです。
 退職金にかかる税金(所得税)は、次の算式により計算されます(所得税法第三十条)。
 退職金にかかる所得税=(退職金-退職所得控除)×二分の一
 退職所得控除とは「40万円×勤続年数(20年を超える場合、超える期間について70万円×勤続年数)」で計算されます。仮に40年在籍していれば、2.200万円(40万円×20年十70万円×20年)までの退職金を受給しても課税されません。一方、退職金ではなく 「賞与」として2.200万円を受給すると、他に収入がまったくない人でも約300万円の所得税を納めることになります。

(中略)
① 副住職が住職になった際の退職金 お寺に退職金規定があり、その規定に基づいて副住職であった期間の退職金を計算して支給したときは「退職金」となり、退職所得控除を受けられます(法人税法基本通達9―2-36)。
② 住職を退職し会長職として同内容の仕事をしている場合の退職金
 職務内容が同一で実質的な経営者である場合には、退職所得控除は受けられません。適用を受けたいのであれば、実質的な経営権を譲るか、給与を半分以上減額するなどの対応が必要です。(以下省略)

だそうです。
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